【酒気帯び基準値の4倍のアルコール検知】吉澤ひとみさんは何罪?

コラム

昨日のブログにて

吉澤ひとみさんには

単なる酒気帯び運転+過失運転致傷+ひき逃げ

ではなく

危険運転致傷罪などの重い罪も成立しうるという説明をさせていただきました

(詳しくはこちらをお読みください

http://www.ichifuna-law.com/8919/)

 

本日、これらに加えて

赤信号を殊更無視して事故を起こした可能性があるとの報道もなされました

 

そして、さらに

吉澤ひとみさんの事故後のアルコール呼気検査の結果が明らかになりました

その量ですが

1リットル中のアルコール量

酒気帯び運転となる0.15ミリグラムの

4倍近い0.58ミリグラムもの量が

検出されたということです

 

おさらいですが

④危険運転致傷罪

朝までお酒を飲んでいたのだと思いますので、飲酒量は相当な量だった可能性があります

その場合、アルコールの影響によって、正常な運転が困難な状態であったのであれば

自動車運転処罰法の危険運転致傷罪にもあたる可能性があります

(飲酒運転類型)

その法定刑は15年以下の懲役と相当重いものになります

(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

(また赤信号を殊更無視して事故を起こして場合も、

赤信号無視類型の危険運転致傷罪が成立する可能性があります)

 

0.58ミリグラムというアルコールの量で

なおかつ、実際も

事故後の歩行検査でまっすぐ歩けないなど

およそ正常な運転が困難な状態であったならば

まさに危険運転致傷罪に該当することになります

 

なお0.58ミリグラムという量は

運転をおぼつかなくさせる可能性の高い量であることは明らかです

(久里浜アルコール症センター)

 

危険運転致傷罪は非常に重い罪です

そしてこれにひき逃げの罪も加わる可能性があります

 

以前、私が担当した危険運転致傷罪の事件では

2件とも起訴された上で執行猶予となりました

 

しかしそれらにはひき逃げは付いていませんでした

 

それを考えると

もし本件が危険運転致傷罪で起訴されたら

執行猶予になるのか実刑なのか

かなり微妙な案件になるのではないかと思います

 

飲酒後の挙動、現場での挙動

空白の15分間に何をしていたかなどの点に

注目したいです

 

abemaTV「有罪率99.9%」の刑事裁判で無罪連発 “勝訴請負人”弁護士の信念とは

アトム市川船橋法律事務所弁護士法人

市船への招待状

 

 

関連記事

株主代表訴訟の構造や裁判費用、弁護士費用について

株主代表訴訟の構造や裁判費用、弁護士費用について

続きを見る

回転寿司テロのリスクを弁護士が解説!

回転寿司テロのリスクを弁護士が解説!

続きを見る

弁護士が教える反対尋問のポイント

弁護士が教える反対尋問のポイント

続きを見る