請求相手のご相談
ご相談内容
先日、父が交通事故に遭い、死亡してしまいました。父は、青信号に従って道路を横断していたのですが、右折してきた車と接触したようです。相手は仕事の取引先に向かうのに急いでいて、前方不注意で父の存在に気づかなかったと言っています。私は相手方に損害賠償や慰謝料を請求したいと考えていますが、子の私でもそれは可能でしょうか?可能な場合、誰に請求したらよいのでしょうか?
回答
損害賠償は誰が誰にすればよいか
請求する権利がないのに損害賠償請求をしてしまったり、請求する相手を間違えると、関係のない第三者を巻き込むだけでなく、不要な紛争を引き起こすことにもなりかねません。
まず、損害賠償請求できる者は「現実に損害を受けた者」です。すなわち、交通事故に遭った被害者本人が損害賠償請求権者となります。ただし、被害者が死亡した場合にはその者が請求することができませんので、その相続人が請求権者となります。
次に、損害賠償責任を負う者です。賠償責任を負うのは原則加害運転者です。しかし、状況に応じて、他の者も賠償責任を負う場合があります。
1 被害者が死亡した場合
被害者が死亡してしまった場合、被害者の相続人が加害者に対し損害賠償を請求できます。なぜなら、被害者の損害賠償請求権を相続人が相続すると考えられているからです。法律において、相続人は以下のように順位が決められています。
第1順位 配偶者(妻または夫)とその直系の卑属(子もしくは孫たち)
第2順位 被害者に子がいない場合には、配偶者と被害者の父母
第3順位 被害者に子と父母がいない場合には、配偶者と被害者の兄弟姉妹
この順位を間違えると困ったことになります。被害者の父母と示談しても、被害者に妻や子がいる場合には、関係のない人と示談したことになってしまいます。
2 被害者が傷害を負った場合
被害者本人が加害者に対し、損害賠償や慰謝料等を請求できます。さらに、加害者が仕事中に会社の車で交通事故を起こし被害者に怪我を負わせた場合などには、被害者は加害者の勤務先である会社に対し、損害賠償や慰謝料等を請求できるとされています(民法715条)。これを使用者責任といいます。
3 物損の場合
加害者は、車の所有権者に対し、賠償責任があります。また、場合によっては車の使用者に対しても、賠償責任(例、使用料や代車料等)を負います。
4 交通事故の加害者が複数の場合(共同不法行為の場合)
交通事故の加害者が、単独ではなく複数の場合があります。これを共同不法行為といいます。数台の自動車が衝突した場合や、被害者を治療した医師にも過失がある場合、車の所有者と直接事故を起こした運転者の関係などがこれにあたります。共同不法行為の場合、被害者(死亡している場合はその相続人)は、加害者それぞれに対し全額の賠償金の支払いを求めることができます。一人の加害者が被害者に賠償金全額を支払った場合は、その後、加害者間で賠償金の精算をします。
対応方法
⑴ 損害賠償請求権者を確定
特に被害者が亡くなってしまった場合には、相続の問題とも関係してきます。
⑵ 加害者(損害賠償責任を負う者)を確定
自動車の所有者、運転者等を確認し、誰に請求すればよいかを確定します。
弁護士に依頼した場合
誰に損害賠償を請求する権利があるのか、誰に対して支払を請求すればよいのか的確にアドバイスいたします。責任主体を間違いますと、不要な争いを引き起こしかねません。また、賠償金の二重払いや、意味のない示談交渉をしてしまう可能性もあります。
当事務所における解決例
(1)
(2)
弁護士費用
法律相談料
30分5,250円(税込)
但し、30分延長ごとに5,250円(税込)の追加料金がかかります。
着手金(ご依頼頂いた際に弁護士が頂く代金)
⑴ 請求する経済的利益が3000万円までの場合
経済的利益の5%+消費税(但し,最低金額は42万円)
⑵ 請求する経済的利益が3000万円を超え3億円までの場合
経済的利益の3%+69万円+消費税
- ※事案の難易度に応じて、事前に確定額をご提案いたします。
- ※事案の難易度に応じて、事前に確定額をご提案いたします。
成功報酬(事件の成功の程度に応じて頂く対価です。)
⑴ 得られた経済的利益が300万円までの場合
経済的利益の16%+消費税(但し,最低金額は42万円)
⑵ 得られた経済的利益が300万円を超え,3000万円までの場合
経済的利益の10%+消費税(但し,最低金額は42万円)
⑶ 得られた経済的利益が3000万円を超え3億円までの場合
経済的利益の6%+138万円+消費税
Q&A
Q1 損害賠償額は一律に決まるのでしょうか?損害額算定の基準はあるのですか?
A 損害賠償額は一律に額が定まるものではありません。もちろん、算定の基礎となる基準(目安)は存在します。しかし、それも、絶対的な基準とはいえません。金額については当事者間で合意ができればいくらでも構いませんし、金額について折り合いがつかなければ、裁判所での調停や訴訟で解決することになります。
Q2 胎児の間に父親が交通事故により死亡した場合、胎児は加害者に対して損害賠償請求権が認められるのでしょうか?
A 認められます。民法では、胎児は損害賠償請求権については、すでに生まれたものとみなす(721条)と規定しています。胎児が生まれた後に、胎児の時点で行われた(父親への)加害行為に対する損害賠償請求を行使できます。