損害賠償のご相談
ご相談内容
先日、交通事故に遭ってしまいました。その時、私は信号待ちで車を止めていたのですが、後続車が突然私の車に激突してきました。どうやらその人は赤信号を見落としていたようです。スピードを緩めずに私の車に激突してきたため、私はむち打ち状態になり、未だに頚部に強い痛みを感じています。現在も通院している状態です。仕事も1か月休みを余儀なくされ、その間無給でした。具体的にどのような損害について加害者に賠償金を求めることができるのでしょうか。
回答
損害賠償請求できる範囲
加害者に対する損害賠償請求は、被害者が被った損害を填補するためのものです。けがの治療費等、被害者が現実に金銭を支出した損害(「積極損害」という)や、休業によって得られなくなった収入など事故により失った利益(「消極損害」という)が損害の範囲に含まれます。またそれ以外にも、傷害を負ったこと等による精神的苦痛も金銭に評価され、損害賠償の対象となります。以上のように、損害は大まかに言えば、積極損害・消極損害・慰謝料に分かれます。このトータルの額が損害賠償額となります。
1 積極損害
(1) 治療費
必要かつ相当な実費全額を請求できます。鍼灸、マッサージ費用、温泉治療等は、医師の指示があるなど、治療上有効かつ必要がある場合に限り認められますが、その場合でも金額が制限される傾向にあります。
(2) 入院付添費・通院付添費
入院付添費について、医師の指示や受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の実費全額、近親者付添人は1日につき6500円程度、被害者本人の損害として認められます。通院付添費について、受傷の程度、被害者の年齢等必要と認められる場合には、1日3300円程度が被害者本人の損害として認められます。
(3) 雑費
入院雑費について、1日につき1500円程度認められます。
(4) 通院交通費等
公共交通機関(電車、バス)の利用代金。自家用車を利用した場合は実費相当額が認められます。
(5) 弁護士費用
弁護士費用のうち、認容額の10%程度が損害として認められます。
2 消極損害
(1) 休業損害
ア 給与所得者の場合
事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減が損害となります。
イ 失業者の場合
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合(例えば数ヶ月後に再就職することが内定していた場合等)には、損害が認められる場合があります。しかし、損害額は平均賃金より下回ったところになるのが通常です。
ウ 家事従事者の場合
主婦の場合でも、事故により家事ができなかった場合には、損害として認められます。
(2) 後遺症による逸失利益
逸失利益とは、簡単にいえば、得べかりし利益のことです。事故による後遺症にさえなければ、これだけの利益を将来得られていたはずなのに・・。このような利益を算定します。後遺症による逸失利益は、後遺障害が被害者の労働能力にどのように影響し、また、将来どの程度持続するかを予測して、これが被害者の収入にどの程度影響をもたらすのかということを金銭的に算定します。不確定な要素が多いので、その算定は非常に困難です。
3 慰謝料
傷害の程度、後遺症の等級によって大きく額が違ってきます。
賠償金の請求
(1) 被害額の算定
損害賠償額の算定をします
(2) 当事者間の話合い
当事者間の話合いにより解決を目指します。
(3) 訴訟提起
訴訟(裁判)を提起します。
弁護士に依頼した場合
(1) 和解書の作成
当事者間において話合いにより合意した場合には、和解書を作成します。
(2) 文書作成・示談交渉
当事者間で合意が難しい場合には、弁護士が代理人として内容証明郵便等で相手方に損害賠償金の支払を請求し、交渉します。
(3) 訴訟手続の代理
相手方と交渉で解決しない場合には、訴訟を提起します。
当事務所における解決例
(1)
(2)
弁護士費用
法律相談料
30分5,250円(税込)
但し、30分延長ごとに5,250円(税込)の追加料金がかかります。
着手金(ご依頼頂いた際に弁護士が頂く代金)
- ※一般の訴訟事件の基準に同じ
- 1 示談交渉・内容証明作成
一般の訴訟事件の基準によりますが、3分の2に減額できます。 - 2 訴訟
一般の訴訟事件の基準に同じ(請求額により設定)
成功報酬(事件の成功の程度に応じて頂く対価です。)
- 1 示談交渉・内容証明作成
一般の訴訟事件の基準によりますが、3分の2に減額できます。 - 2 訴訟
一般の訴訟事件の基準に同じ
※上記は一応の目安で、事案の難易度に応じて、事前に確定額をご提案いたします。
Q&A
Q1 加害者に対する損害賠償請求はいつまでできますか?
A 損害および加害者を知った時から3年間権利行使しないと、請求権は原則消滅します。また、事故時より20年間経過したときも同様です(民法724条)。
Q2 「損害を知る」とは具体的にどういうこと?
A 「損害を知る」とは、死傷や物損の発生を知ることを意味します。人損被害者が治療の必要性を認識したときは、その時点で予見しうる範囲の損害全部を知ったことになります。