皆様の街で、一番身近な法律事務所

所長・弁護士コラム

気晴らし

弁護士の吉村です。

本日は,午後遅い時間に東京の裁判所で期日がありました。

その後は,珍しく何の予定も入っていませんでしたので,そのまま神田の古本屋街へ。

神田の古本屋街は,東京の中でも私のお気に入りスポットの一つで,東京に用事がある際は,よく立ち寄ります。

仕事柄,法律関係の本も少しは見ますが(絶版になっている本が時々見つかります。),ほとんどは仕事とは全く関係のない本を見て回ります。あの古本の独特の臭いがたまらないですね。そして,2,3冊購入して,近くの喫茶店で読みます(このあたりは良い感じの喫茶店がたくさんあり,素晴らしいです。我が町市川にもこれくらいあってもよいのですが・・。市川駅前には,気軽に入れる気の利いた喫茶店が皆無です。)。このひとときが最高の気分転換になります。

本日は,「Ligaht in Japanese Architecture」,Dカーネギーの「人を動かす」を購入。

前者は,日本の建築物の写真集で,安藤忠雄の建築から,京都の伝統的建築物まで幅広い建築の写真集のようなもので,ぼんやり何も考えずに眺めるのにうってつけで,気に入りました。

後者は言わずと知れた名著ですが,高校生の時,一度父親の書棚にあったものを読んだことがあったのですが,20年ぶりくらいに再び読みました。かつて読んだときも,高校生ながらなるほど,と思った記憶があるのですが,久しぶりに読み返すと全く違うものが見えました。読み継がれる本だけあって,書いてあることは人間関係の原則というようなもので,何度読んでも良いものです。ちなみに,最近はドラッカーの全集を買って読み漁っています。こちらも言わずと知れた名著ですが,何回読んでもよいと思える本です。最近,巷ではドラッカーを紹介する本が流行っているようですが,個人的には,そんな自己啓発本の類を読むくらいなら,原典を読んだ方が早いんじゃないか,と思います。

こういう本を読むのは,色々な意味でとても重要だと思います。特にこれからの弁護士はドラッカーのマネジメントくらい読んでないとダメでしょうね。読んでいれば,弁護士増員反対とか,法テラスが脅威だとかギャーギャー言わないと思います。

2時間くらい立ち寄って,事務所へ戻りました。いい気分転換になりました!

なお,神田古本屋街は,駿河台下から専修大前にかけての南側、そして神保町交差点から水道橋にかけての西側に集中しています。その理由は,書物が西日などの強い光を嫌うためだそうです。

 

写真.JPG

 

 

パラリーガル募集(終了)

弁護士の吉村です。

昨月上旬より当事務所ではパラリーガルの募集を致しておりましたが,厳正なる選考の上,内定者を確定いたしましたので,募集を終了いたしました。

多数のご応募を頂きありがとうございました。

なお,当事務所では,今後,パートタイマーの事務員を随時募集する予定です。ご興味のある方は,このブログをチェックしていただければ幸いです。

 

経験弁護士の募集

吉村です。

さて,当事務所では,業務拡大に伴い,下記要領で経験弁護士の先生を募集いたします。

当事務所のコンセプトに賛同していただき,共に地域に根ざした法務及び専門分野(労働事件,企業再生・倒産事件)の拡充に向け尽力していただける先生の参加をお待ちしています。

資 格

経験弁護士

※現在司法修習生であっても,元裁判所書記官,元法律事務職員として法律実務経験がおありの方も募集いたします。

給 与

基本的には最低保障+インセンティブ(歩合)制を考えています。

金額については面談時にお伝えします。

個人事件受任は原則可能ですが,お任せする事務所事件を優先していただきます。

休 暇

土日・夏期休暇・年末年始休暇有り

但し,事件の状況によります。

交通費

支給なし。

 業務

 内容

労働事件,企業再生・倒産事件
一般民事事件、企業法務,家事事件、刑事事件

業務

時間

事件の状況によります。

応募

条件

弁護士として1年以上経験を有する方

一般民事事件の経験が浅くても可

応募

方法

まずは,下記連絡先へメールでご応募ください。

その後,ご提出いただく書類(履歴書,職務経歴書等)を指示申し上げます。

当方で書類選考の上、数度面接させていただきます。
 

連絡先

〒272-0033

千葉県市川市市川南1-5-19スミダビル2F

市川船橋法律事務所

弁護士 吉村 雄二郎

TEL 047-320-0234 FAX 047-320-0237

E-mail yujiro.yoshimura@ichifuna-law.com


最近の解決事例(労働事件)

弁護士の吉村です。

あつい日が続きますが皆様はいかがお過ごしでしょうか?

さて,更新が遅れていましたが,当事務所における労働事件の最近の解決事例をご紹介いたします。

(1)雇い止め(交渉により法的措置を経ずに勝訴的和解成立)

最初の更新時における雇い止めを争った事案です。有期雇用契約の更新に関し,裁判例は,①労働者の従事してきた業務の恒常性,②契約更新の回数,③雇用の通算期間,④更新手続の厳格性,⑤雇用継続の期待をもたせる言動・制度の有無等を総合考慮して,雇用継続の期待利益を法的に保護すべき場合には,解雇規制が類推適用されるとしています(日立メディコ事件 最判61.12.4 労判486-6)。このように②契約更新の回数も一つの重要な要素となるため,未だ1回も更新をしていない最初の更新の場合は,雇用継続の期待利益を法的に保護すべき度合いが低い,と判断されるかと思えます。しかし,最初の更新時においても労働契約時において特に契約継続の期待をもたせるような状況がある場合は,信義則上,更新拒絶にはそれが相当と認められるような特段の事情が必要であるとされています(龍神タクシー事件・大阪高裁判決平成3.1.16労判581)。今回,ご依頼を受けた事件は,まさに労働契約時において特に契約継続の期待をもたせるような状況がある場合に該当し,依頼者と協働して徹底した準備を行った結果,法的措置を行った場合と同様の高い水準で和解をすることができました。

(2)雇い止め(労働審判・勝訴的調停)

この件も雇い止めを争った事件でした。ご相談を受けた後に示談交渉を行っていたのですが,会社側が一切譲歩する様子がなかったため,やむなく労働審判を申し立てました。適切な証拠収集及び主張の展開により,当方の主張を容れることを前提とした勝訴的調停を勝ち取りました。

(3)整理解雇(仮処分・勝訴的和解成立)

整理解雇を争った事案です。業績不振を理由としてある日突然解雇を言い渡されました。当事務所にご相談に見えた段階で,法的措置を見越した交渉をアドバイスし,労働局のあっせんを経て,地位確認等の仮処分を申し立てました。労働審判を利用しなかったのは,相手方会社が強行な姿勢であったため労働審判内で調停が成立する可能性が低かったこと,依頼者が生活に困窮しており早期に賃金の仮払いを受ける必要があったこと等が理由となりました。このようにケースバイケースに手続は使い分ける必要があります。会社側の整理解雇4要件の主張を完全に崩し,解雇が無効であることを前提とした勝訴的和解を勝ち取ることに成功しました。

(4)雇い止め(非常勤講師・法的措置を経ずに勝訴的和解成立)

大学の非常勤講師の雇い止めを争った事案です。大学の非常勤講師の雇い止めについては,判例は極めて厳しい見解をとり続けています。すなわち,非常勤講師の場合は,「非常勤」というネーミングからも更新が保障されない,臨時的な立場という面が強く,雇い止めが認められやすい類型なのです(亜細亜大学事件・東京地裁昭和63/11/25労判532-63)。しかし,ご依頼者の強い要望を受け,当方に有利な事実を徹底的に分析し,証拠収集をした結果,大学側と高い水準での和解を成立することが出来ました。

(5)残業代(労働審判・勝訴審判)

残業代等の不払いを主張し,労働審判を申し立ていたしました。会社はかなり強硬に支払を拒絶していました。しかし,当方の主張を適切かつ迅速に示した結果,当方に主張に沿った労働審判を勝ち取りました。

(6)奨学金返還請求(法的措置を経ずに勝訴的和解成立)

看護学校に通っている際から病院から奨学金を得ていた看護士の事案でした。病院との取り決めでは,病院で3年間勤務した場合には,奨学金の返還が免除されるということになっていました。しかし,病院内での上司からのパワハラに耐えられず看護士が勤務2年目で退職しようとすると,奨学金を一括して返せ,と言われ,そのような資力がない同看護士は,勤務を継続せざるを得ませんでした。しかし,その結果,パワハラ被害により体を壊し,勤務の継続が現実的に困難になりました。そこで,上記奨学金制度は,将来の労働契約の締結及び将来の退職の自由を制限するとともに,看護学校在学中から奨学金受給者の貴院での就労を義務付けるものであり,病院への就労を強制する経済的足止め策の一種として,労働基準法第16条に反し無効であると主張して争いました。その結果,病院からの請求額を3分の1以下に減額して和解を成立させることが出来ました。看護士の資格は一生使える資格ですので,そのような資格取得のための金は,本来労働者本院が負担すべきであるとして労働基準法第16条には違反しないとの判例もありました。しかし,事案の特殊性を踏まえ適切に病院と交渉した結果,上記解決を勝ち取ることができました。

以上の他にも現在進行中の労働事件の案件も多数あります。また,会社側からのご依頼・ご相談も多数受けております。とりわけ,最近では,会社側の労働審判のご相談が多いような気がします。今後も,当事務所の強みとして労働事件に取り組んで参りたいと思います。お役に立てることがありましたら,何なりとご相談ください!

事務職員募集(パラリーガル)

吉村です。

 当事務所では業務拡大につき,法律事務職員を下記要領にて募集いたします。

 当事務所における事務職員の特徴は概ね次のとおりです。

 (1) 務職員にも事件ごとに担当を決め,事件内容の把握,進行管理,法令調査等事件に弁護士と共に積極的に関わっていただく点が特徴だと思います。ですので,依頼者・顧問先企業の状況を的確に把握していただくことが必要となります。また,弁護士が依頼者と共に決定した方針をいかに具体的に実現していくか,という点について積極的な意見を求めます。このように積極的に事件・依頼者と関わりますので,事件が解決した際には,達成感・充実感を得ることができると思います。

 (2) 事務職員の中でも,「ジュニア」→「シニア」→「主任」という資格制度が設けられています。

それぞれの資格は,職務経験,職務能力,職務知識等が反映されたものであり,規定の職務経験年数,試験(書面及び口頭)に合格することにより得ることができます。事務所に入所された方は,まずは「ジュニア」パラリーガルとしてスタートして頂き,2年間勤務後以降(4年生大学法学部卒業された方,司法試験択一試験合格経験者等は1年間),「シニア」パラリーガルの試験を受けることができます。

これらの資格を得ることで,それぞれ資格手当を支給いたします。(例えば,「シニア」の資格手当は,月額3万円程度)。ですので,日々研鑽努力されれば,それに見合った待遇をさせていただきます。

この制度は,私がかつて勤務していた裁判所内の制度にヒントを得ました。すなわち,裁判所にはもちろん裁判官がいますが,裁判所に係属している事件(例えば,1裁判官で200~300件)を処理できるのは,裁判官の下で,その仕事をサポートする優秀な職員がいるからに他なりません。裁判所職員には事務官と書記官という資格制度があり,事務官として1,2年勤務した後に,書記官への資格試験を受けることができます。試験合格後は,一定期間研修を受け,書記官となります。書記官は,事務的な作業はもちろん,事件を割り振られ,その進行や当事者とのやりとりを行います。また,時には,事件内容の整理まで行って,裁判官のサポートをしています。私もかつては書記官として勤務しており,事務作業とともに,事件内容を把握し,積極的に関与することで,とてもやりがいを持って仕事に取り組めた経験があります。また,そのような積極的な仕事が事件の適切迅速な解決につなかったことも事実だと思います。最終的には裁判官が判断を下しますが,そこに至るプロセスには書記官の関わりが極めて重要なのです。以上の経験を下に,自ら弁護士となった現在,事務員と弁護士との関係を考えた場合,裁判所における制度はそのまま法律事務所にも採用すべきと考えました。

 (3) 事件と共に,自分を成長させたい方を求めます。

法律事務所の事務職員として,事件に関わり,依頼者に共感し,解決を実感して,事件と共に自分も成長させたい,という方を求めます。


 資    格 法律事務職員(パラリーガル)
 給      与 固定給(月額18万円~。応募者のキャリア,能力等に勘案して決定します。)・但し最初の4ヶ月間は試用期間
 賞    与 勤務成績及び事務所業績に応じて6月・12月にそれぞれ支給
 休    暇 完全週休2日制・夏期休暇・正月休暇有り
 交 通 費 月額15,000円を上限として実費相当額を支給
 業務内容 ◎電話・来客応対
◎裁判所等への書類提出
◎書類作成(Word・Excel)
◎他、一般事務
◎担当事件のスケジュール・進行管理、クライアントや裁判所との連絡等
◎事件の主張整理、証拠整理、録音反訳の作成、証人尋問対策等
経験・能力に合わせて、業務をお願いします
 社会保険 雇用保険・労災保険
 応募条件

4年制大卒以上 ※Word・Excelの出来る方 ★社会人経験者歓迎します。

【具体的には】
○丁寧な顧客対応のできる方
○事務処理能力が高く、堅実に粘り強く仕事を完遂できる方
○法律の勉強に努め、事務作業をこなしつつも、それ以上に法律実務に関わりたい方
○法律事務職員経験者、裁判所職員経験者は優遇。
○長期にわたり勤務していただける方

 応募方法

リクナビネクストからご応募くださいますようお願いします。

  ↓ リンク先

http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/rnc/docs/cp_s01800.jsp?rqmt_id=0007239977


 


 

梅雨入

弁護士の吉村です。

久しぶりの更新となりましたが,皆様いかがお過ごしでしょうか?

前回の更新後,日本は既に梅雨入りしてしまいました。5月はとにかく忙しく過ごしていました。特に,

外国旅行会社の破産申立

ゼネコン会社の破産申立

という大きな事件が入り,事務所のスタッフにも休日出勤して貰ってフル稼働で対応してきました。

いずれの会社もギリギリまで事業再生の可能性を検討したのですが,諸般の事情により破産手続をとることが,公平迅速な処理,債権者への利益等の観点から適切であるとの結論に至り,迅速に破産手続を実行いたしました。結論に至ってから1週間で申立を行い,スピード・内容の適切さとしては,東京の倒産弁護士に比肩するものであったと自負しています。これまで蓄積した倒産事件処理のノウハウを生かすことができました。

また,所属している千葉県弁護士会の労働問題対策委員会主催の

労働審判研修会

において,使用者側代理人の実務対応について講演を行いました。この準備にもゴールデンウィークの何日かを使いましたが,公演後,好評であったとの他の弁護士よりのお言葉をいただきました。お世辞とはいえ,嬉しい限りです。

他,労働事件を含む通常事件の新規受任等も多くありました。

これらの仕事をやっている内にホームページの更新も遅れた訳です。

この様に,5月は殆ど休みもなく,大変でしたが,労働事件,会社の倒産処理に力を入れている当事務所としては,その処理能力の十分さを再確認する機会となり,自信を深めることができた点は良かったと思います。もちろん,その結果,ご依頼いただいた方にも喜んでいただいた事が最上の喜びです。

これからも,所員一同,梅雨空を吹き飛ばす勢いで,仕事に邁進していきたいと思います。

なお,当事務所では,業務拡大のため,経験弁護士の募集をする予定です。その点については,後日ご案内いたします。

最近の解決事例

弁護士の吉村です。

最近の解決事例をご報告致します。

経営権紛争(交渉により経営権獲得)

依頼者は中小企業の若い経営者で,共同経営者より辞任を強要されていたところ,当事務所へご相談にみえました。
共同経営者は,弁護士を通じて辞任を勧告する内容証明を送るなど,強硬な姿勢を示していたため,当事務所で,受任致しました。
依頼者に対するアドバイス及び中長期的な戦略の下,交渉の結果,相手方が経営退き,依頼者の単独経営を勝ち取ることに成功しました。
依頼者は当事務所へ見えた際は,脅しとも言える相手方弁護士の内容証明に憔悴しきっていましたが,今般,無事解決をし,大変喜んでくださりました。
下記は,依頼者の方から頂いたメールです。

吉村先生は問題の法的な部分に限らず、ソフト面も考慮してご相談に乗って下さいました。 よく話を聴いて下さり、気持ちをご理解下ったのでとても相談しやすかったです。 また、無駄のない的確な解決策を講じて頂き、費用の面でもこちらの事情を配慮頂き、安心できました。
問題の大小を問わず、親身に相談に応じて下さり、こちらの希望に沿った最善策を見出だして頂けました。事務の方も親切丁寧に対応下さいました。ありがとうございました。」

こういう有り難いお言葉を頂けますよう,今後とも所員一同頑張って参ります!

吉村




事務職員募集<終了>


先般より当事務所にて事務職員を募集しておりましたが,厳正なる審査の上採用を確定致しましたので,現時点では募集を打ち切らせていただいています。
多数のご応募をいただきありがとうございました。

市川船橋法律事務所
弁護士 吉村 雄二郎

つかの間の休日

弁護士の吉村です。

本日は土曜日ですが,皆様はお休みされているでしょうか?
私は,本日は,ゆっくり起床した後,地元市川市の真間にあります弘法寺というお寺に家族で花見に行きました。


100403_132131.jpg
全体的に8分咲という感じでしたが,十分堪能することが出来ました。
この枝垂れ桜は地元では有名です。

その後,江戸川沿いを散歩しながら,事務所へ出社しました。
今日は天気が良かったので,かなり気持ちよく過ごせました。

事務所では,今週受任した較的大きい案件が来週より開始しますのでその仕込みです。
久しぶりにとても穏やかで充実した休日を過ごせた気がします。

以上,とりとめもないご報告でした。

労働問題 解決事例

吉村です。


本日は,私が取り扱っていた労働事件で比較的最近の解決事例の一部をご紹介いたします。

1 解雇撤回・復職が実現した事例(法的措置なし)

相談者は,有期雇用契約を締結している社員でしたが,ある日突然社長より,「明日から来なくていいよ。給料は1ヶ月分払います。解雇の理由は,言わないことにしている。」と告げられ,即日解雇されました。
そこで,当事務所へご相談に見えました。
具体的事情を聞いても,どう考えても合理的な理由がないため,解雇を撤回して復職を求める通知を出すよう,書式を添えてアドバイスしました。
その際,すぐ復職できる可能性があるので,その覚悟もしておくように,とのコメントも添えました。
相談者が,早速解雇を撤回し,復職させるように内容証明郵便で通知書を出したところ,すぐに,社長よりメールで「会社に復職するように。」との連絡が入りました。
実に,相談から,1週間も経たずに復職が実現できました。
相談者は,ここまであっさり解決するとは思っていなかったようで,驚きながらも,とても喜んでいました。

2 解雇撤回・復職(労働審判)

依頼者(女性)は,5年以上勤めてきた会社(パートタイマー)に,本年初め頃,出社したところ,社員より「あんたは必要のない人間だ。」等といきなり解雇を告げられました。
本人は極めてショックを受け,泣きながら当事務所へ相談に見えました。
会社が主張している理由では,到底解雇を有効ならしめる合理的な理由とは成り得なかったため,法的措置を含む対応を当事務所にて受任し,解雇の撤回等を求めました。
しかし,会社は頑として解雇を撤回しなかったため,やむなく会社への復職等を求めて労働審判を申し立てました。
その結果,解雇を撤回し,元の職場(同じ配置)にて復帰するという結果を得ることができました。
仮に法的措置をとっても現場復帰は難しいことが多いのですが,無事依頼者の望む元の配置での職場復帰に依頼者はとても喜んでいました。
事務所で相談に見えたときに,悔しさに涙していた頃が嘘のように,満面の笑みで感謝の言葉をいただき,私も感無量でした。
また,労働審判期日には会社の社長も来ていたのですが,依頼者に会社として謝罪し,円満な復職に配慮することを約束した上で,今まで会社の労務管理の認識が間違っていた。これを機に会社の労務管理を適正にしていきたい。何か気付いたことがあれば,何でも意見してください。」等と述べられ,全てを前向きに解決することができました。


3 退職届撤回・会社による謝罪(示談)

依頼者(男性)は,一部上場企業に勤める正社員でしたが,執拗な退職勧奨で「あんたの仕事は会社にはない。」「いつでも首にできる。」等を脅迫され,混乱した精神状態の中,退職届を会社に出してしまいました。
長年勤務した会社よりこのような侮辱的仕打ちを受け,依頼者は精神的ショックを受け,会社に何とか非を認めさせたい,ということで当事務所へ依頼をされました。
一度提出した退職届を撤回することは,極めて難しいのですが,退職届は,会社による脅迫により,錯誤に陥って提出したものであり,無効である旨ねばり強く主張し,交渉したところ,会社より謝罪と相当の解決金を得ることで無事解決することができました。
事件終了後,依頼者は,当事務所へお越し下さり,これで自分の気持ちに区切りがつき,前に進めます,と感謝の言葉を下さりました。当初相談に見えたときに,精神的ショックを隠しきれずに青ざめた表情であったのが嘘のようでした。

4 解雇有効(地位確認等仮処分・勝訴的和解)・・使用者側

依頼者は精密機械メーカーの中小企業で,中途採用した従業員を能力不足で解雇したところ,解雇は無効であるとして,地位確認等の仮処分を提起されました。
当該従業員は,当初予定していた能力を全く発揮せず,得意先との関係を悪化させる等業務に明らかに支障を生じさせていました。また,何度も指導しているにも関わらず,まったく聞く耳を持たず,改善の姿勢を示しませんでした。
そこで,会社が解雇する以前より相談を受け,万全の証拠収集をし,緻密なスケジューリングの元に,解雇を通告しました。
当該従業員は,もともと某労働組合の組合員で,数度の激しい団体交渉を経て,仮処分の申立がなされました。
会社としては,当初より整理していた証拠に基づき,合理的かつ相当の解雇理由を,仮処分手続きのなかで毅然と主張し,結果として,わずかな解決金を払うという勝訴的和解を勝ち取りました。
中小企業では,近年の景気悪化を受け,能力を全く発揮せず,むしろ業務上の支障を所持させる従業員を抱えている余裕は既にありません。何度も指導しているにも関わらず一向に改善の姿勢を示そうとしなかった当該従業員に対しては,解雇という選択肢を最終的に選択せざるを得ませんでした。結論は妥当なものと考えます。

以上,比較的最近の解決事例の一部をご紹介いたします。
このような解決に至るまで,相手方とドンパチ闘って,かなり苦労もしているのですが,解決したときの依頼者のすがすがしい表情,喜ぶ表情を見ると,全てが帳消しになります。
この一瞬が何とも言えない喜びです。

現在も使用者側,労働者側を問わず,多数の労働案件を抱えていますが,最善の策を尽くし,至福一瞬を味わうために,頑張りたいと思います。

以上,ご参考になれば幸いです。









弁護士 の ホームページ制作 なら 弁護士WEB