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所長・弁護士コラム

改正育児・介護休業法への実務対応

弁護士の吉村です。今日は,改正育児・介護休業法についての情報提供です。


 我が国においては少子化が進行し、人口減少時代を迎えています。少子化の急速な進行は、労働力人口の減少、地域社会の活力低下など、社会経済に深刻な影響を与えます。一方で、子どもを生み育て、家庭生活を豊かに過ごしたいと願う人々は男女ともに多いにもかかわらず、こうした人々の希望が実現しにくい状況がみられます。
 持続可能で安心できる社会を作るためには、「就労」と「結婚・出産・子育て」の「二者択一構造」を解消し、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」を実現することが必要不可欠です。一人ひとりの生き方や子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて男女ともに多様な働き方の選択を可能とする社会とすることが、人々の希望の実現となるとともに、企業や社会全体の明日への投資であり、活力の維持につながります。
 このためには、全ての労働者を対象に長時間労働の抑制等仕事と生活の調和策を進めていくとともに、特に、子育てや介護など家庭の状況から時間的制約を抱えている時期の労働者について仕事と家庭の両立支援を進めていくことが重要です。
 こうした中、仕事と家庭の両立支援策を充実するため、育児・介護休業法(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)が改正されることとなりました。

 改正の概要は次のとおりです。

 1子育て期間中の働き方の見直し
 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。
○ 子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。

 父親も子育てができる働き方の実現
○父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。
○父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
○配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。
※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正

 3仕事と介護の両立支援
○介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1
人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。

 4実効性の確保
苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
○勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又
は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。
 (以上,厚生労働省HP参照)

 以上の改正を踏まえ,企業には,就業規則等の整備,制度導入に伴う体制の整備などが求められ,実務への影響は少なくありません。
 早めの対応をお勧めいたします。

 以上,ご参考になれば幸いです。


事務職員募集中<継続中>

 吉村です。

 当事務所では業務拡大につき,法律事務職員を下記要領にて募集いたします。

 当事務所における事務職員の特徴は概ね次のとおりです。

 (1) 務職員にも事件ごとに担当を決め,事件内容の把握,進行管理,法令調査等事件に弁護士と共に積極的に関わっていただく点が特徴だと思います。ですので,依頼者・顧問先企業の状況を的確に把握していただくことが必要となります。また,弁護士が依頼者と共に決定した方針をいかに具体的に実現していくか,という点について積極的な意見を求めます。このように積極的に事件・依頼者と関わりますので,事件が解決した際には,達成感・充実感を得ることができると思います。

 (2) 事務職員の中でも,「ジュニア」→「シニア」→「主任」という資格制度が設けられています。

それぞれの資格は,職務経験,職務能力,職務知識等が反映されたものであり,規定の職務経験年数,試験(書面及び口頭)に合格することにより得ることができます。事務所に入所された方は,まずは「ジュニア」パラリーガルとしてスタートして頂き,2年間勤務後以降(4年生大学法学部卒業された方,司法試験択一試験合格経験者等は1年間),「シニア」パラリーガルの試験を受けることができます。

これらの資格を得ることで,それぞれ資格手当を支給いたします。(例えば,「シニア」の資格手当は,月額3万円程度)。ですので,日々研鑽努力されれば,それに見合った待遇をさせていただきます。

 (3) 事件と共に,自分を成長させたい方を求めます。

法律事務所の事務職員として,事件に関わり,依頼者に共感し,解決を実感して,事件と共に自分も成長させたい,という方を求めます。


 資    格法律事務職員(パラリーガル)
 給      与固定給(月額18万円~)・但し最初の4ヶ月間は試用期間
技能習熟度、事務所の業績に応じ昇級有り
 賞    与勤務成績及び事務所業績に応じて6月・12月にそれぞれ支給
 休    暇完全週休2日制・夏期休暇・冬期休暇有り
 交 通 費月額15,000円を上限として実費相当額を支給
 業務内容裁判書類作成等法律事務、接客・電話対応等一般事務
 社会保険社会保険(雇用保険・労災保険)完備
 応募条件特に定めません。なお法律関係資格取得者は給与の決定に際し考慮致します。
長期にわたり勤務して頂ける方を希望致します。社会人経験者・第2新卒歓迎致します。
 応募方法

履歴書(写真添付のもの)・職務経歴書を当事務所までご郵送下さい。
当方で書類選考の上、面接させていただく方へご連絡いたします。なお応募書類はご返
却いたしませんので、予めご了承下さい。 

【履歴書送付先】

〒272-0033

千葉県市川市市川南1-5-19スミダビル2F

市川船橋法律事務所 採用担当宛て
ご不明な点は
E-mail yujiro.yoshimura@ichifuna-law.com までお問い合わせください。


 

勾留却下決定

吉村です。

今回も刑事事件のご報告です。最近,なぜか刑事事件の緊急のご依頼が多いです。

① 罪を犯したと疑われ逮捕された場合,逮捕されたときから48時間以内に、書類及び証拠物とともに被疑者を検察官に送致する(送検する)手続きが行われます。

② 検察官は、警察官から書類及び証拠物とともに被疑者の送致を受けると、ただちに被疑者の取り調べをし,身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留請求をするか否かを決します。

③ そして,裁判所に勾留請求されると99%以上の確率で,10日間の勾留が認められています(資料:平成21年犯罪白書P12)。つまり,勾留請求されてしまうとほぼ間違いなく10日間の勾留がなされ,勾留請求が却下される可能性は1%以下であるのが現状です。10日間勾留された場合,会社に勤める人であれば,解雇される可能性が非常に高まります(2,3日であれば,病気等の理由をつけられますが,12日以上となると,バレるケースが多いのです。)。

今回,当事務所は,その1%以下の確率でしか認められない勾留却下決定を得ることに成功いたしました。

このような結果を得られたポイントは,つきつめれば依頼者である家族のひたむきな気持ち,それ以外にありません。もちろん,逮捕されていた本人の誠実さということも理由になりますが,結局はご家族の気持ちに突き動かされて,あらゆる方法を講じて,何とか良い結果をえることができました。

家族,無償の愛,慈悲,寛容,前向きさ,諦めない心。

何よりも大切なことを,再確認しました。

こういう一瞬のために弁護士をしている気がします。

以上,ご参考になれば,幸いです。

 

それでも僕はやっていない

弁護士の吉村です。

先日来,当事務所ではある痴漢えん罪事件を受任し,その対応をして参りました。

そして,昨日,無事に勾留満期における不起訴を勝ち取ることに成功しました。

事案は,ラッシュアワーの通勤満員電車内で,痴漢をしたというものでした。

依頼者は,事件当初から,自分は犯人でないと述べていましたが,取り調べ担当副検事より「犯人はお前しかいない等の脅迫とも言える取り調べを受けていました。困り果てた依頼者が,そのご家族を通じて私の下へご相談にいらし,当事務所にて受任することとなりました。

以降,無事釈放されるまで,毎日接見に赴き,依頼者の供述の記録化(弁護人面前調書の作成),身柄拘束に対する不服申立(準抗告),副検事の取り調べ調書への署名・捺印拒否,当該事件現場の確認・撮影・調査等の弁護活動を継続的に行って参りました。

依頼者の供述は,詳細かつ合理的で,当初から一貫した強いものでした。他方で,依頼者を犯人だと指し示した女性の供述は,極めてあいまいかつ不合理で,しかも,その供述を裏付ける客観的証拠,目撃証言等は一切ありませんでした。これで,どうやって公判を維持するというのでしょう?こんな証拠状況で起訴されたらたまったものではありません。もちろん,私は当該担当副検事が起訴しないよう説得しました。

確かに,卑劣な痴漢犯罪は後を絶たず,多くの女性が耐え難い屈辱を受け被害を受けています。それは,残念ながら現実です。そして,今回の事件で依頼者を犯人だと捕まえた女性も,もしかしたら本当に当該車両で痴漢を受けていたのかもしれません。

しかし,それでも彼はやっていません。それは,当初から争いのない状況から,客観的にあまりにも明らかでした。担当副検事は,嫌がらせともとれる捜査をひたすら続けました。この時点で裏付けをとる必要がない会社への照会(この不必要な照会により,依頼者が逮捕拘留されている事実が会社に伝わり,解雇等を含む社会的不利益を被ります。),勾留満期日,すでに結論は出ているにもかかわらず(検察庁では,勾留満期日前日に決済を得て結論を出すはず。),深夜まで依頼者を釈放せずに,最後まで「犯人はお前しかいない。」と取り調べるなどをしたのです。新たな証拠でもあるならともかく,手ぶらで警察署まで来て,最後まで結論を押しつける取り調べをするなんて,嫌がらせ以外の何者でもないでしょう。

結局,昨日,不起訴・釈放。この分かり切った結論を前提に不当な捜査をした副検事は,もし,依頼者が会社をクビになったら責任をとるのでしょうか?

ちょっと怒りすぎました。

何にせよ,依頼者は晴れて自由の身で,迎えに来てくれたご家族と共に,笑顔で自宅へ帰っていきました。その姿を見ることが出来,本当に良かったです。いつもどおり会社へ出勤して仕事に復帰できることを祈ります。

以上,若干怒りにまかせてお見苦しく,申し訳ありませんが,ご報告致します。

 

 

<求人> 事務職員募集

吉村です。

本年に入り,頻繁に更新します!と宣言したものの,結局日常業務にかまけて更新を後回しにしてしまいました。

ホームページを運営している以上,今後は,できるだけ更新をしていきたいと思います。

ところで,有り難いことですが,本年に入り,ご相談・ご依頼が急増しています。

そこで,当事務所では,業務拡大に対応すべく,事務職員を募集いたします!

 資    格 法律事務職員(パラリーガル)
 給      与 固定給・但し最初の4ヶ月間は試用期間のため時給900円
技能習熟度、事務所の業績に応じ昇級有り
 賞    与 業績に応じて6月・12月に基本給の1ヶ月分を上限としてそれぞれ支給
 休    暇 完全週休2日制・夏期休暇・冬期休暇有り
 交 通 費 月額15,000円を上限として実費相当額を支給
 業務内容 裁判書類作成等法律事務、接客・電話対応等一般事務
 社会保険 社会保険(雇用保険・労災保険)完備
 応募条件 特に定めません。なお法律関係資格取得者は給与の決定に際し考慮致します。
長期にわたり勤務して頂ける方を希望致します。社会人経験者・第2新卒歓迎致します。
 応募方法

履歴書(写真添付のもの)・職務経歴書を当事務所までご郵送下さい。
当方で書類選考の上、面接させていただく方へご連絡いたします。なお応募書類はご返
却いたしませんので、予めご了承下さい。 

【履歴書送付先】

〒272-0033

千葉県市川市市川南1-5-19スミダビル2F

市川船橋法律事務所 採用担当宛て
ご不明な点は
E-mail yujiro.yoshimura@ichifuna-law.com までお問い合わせください。


 

 

労働者派遣について~本日のニュースを受け始めに~

弁護士の吉村です。

年賀状やメールで、お客様、同業者、友人etcより「ブログ見てるよ。」とのコメントを頂き、俄然更新する気に溢れています(熱し安く冷めやすいたちなので、あえてやる気を公表してみました。)。

昨年は、ホームページリニューアルしたことや、日常業務に追われろくに更新してきませんでしたが、本年は、積極的にこのブログのみならず、他のページも随時更新して、皆様に少しでも有益な情報を提供して参りたいと思います。

今朝の日経の朝刊で下記の記事が出ていました。

nmsやフジスタッフ、人材派遣以外に軸足 規制強化にらむ

 人材派遣各社が労働者派遣法の改正をにらみ、製造請負や店舗の運営受託など請負・受託型サービスに移行する。派遣業から撤退して請負に転換したり、外食店舗への派遣を運営受託に切り替えたりする。リーマン・ショック後の生産調整などで国内派遣労働者数は3割近く減少。派遣法改正で規制が強化されれば、さらに需要が減るとみて、人材各社は派遣以外の業務に軸足を移す。

 製造業派遣大手の日本マニュファクチャリングサービス(nms)は3月末までにすべての製造業派遣契約を請負に切り替える。昨年12月に仙台、東京、大阪で請負への転換へ向けたセミナーを実施した。半導体製造請負のUTホールディングスも2009年末までに製造業派遣の契約をほぼゼロにし、請負契約に切り替えた。

 事務系、製造業など幅広く人材を派遣しているフジスタッフホールディングスは外食店舗の運営受託サービスに参入する。現在は外食店向けに人材を派遣しているが、この分野で派遣業の継続は難しいと判断した。

 (以上、日経ネットから引用)。

 以上の派遣業界の動きは、記事にもあるとおり厚生労働省が次期通常国会に提出を目指す労働者派遣法改正案を受けてのものです。

 これらの動きを受けて、中小企業はどうすべきか?人材をどこに求め、どのように活用すべきなのか?

 この点について、大きな流れがありますので、回を分けてご説明したいと思います。

 以上、ご参考になれば幸いです。

 

 

謹賀新年

新年あけましておめでとうございます。

旧年中はひとかたならぬお引き立てを賜り、心より御礼申し上げます。

本年も地域で最も身近な法律事務所としてお役に立てるよう、所員一同努力して参ります。

当事務所では、設立当初より、次の3つのビジョンを掲げています。

  1. ⑴ 地域の個人・中小企業の皆様にとって最も身近な法律事務所であること。
  2. ⑵ 弁護士費用の明確化・透明化
  3. ⑶ お客様の幸福こそが最大の目的であること。

これらのビジョンは当事務所の基本的かつ普遍的ビジョンであり、本年もより深化させ実現して参りたいと存じます。

これらのビジョンについては、当ホームページ「ご挨拶」で簡単に説明させていただいていますが、折を見て、このブログにてもう少し具体的に説明させていただければと思います。

本年も、何卒、宜しくお願い申し上げます。

 

市川船橋法律事務所

弁護士 吉村 雄二郎

 

年末・年始休業について

弁護士の吉村です。

今年も残すところ1日となりました。

当事務所は、12月31日~1月2日まで休業いたします。

もっとも、相談の受付は年中無休24時間行っていますので、こちらまでお願いいたします。

それでは、皆様、よいお年をお過ごし下さい。

 

 

年内解決 年内相談 市川 船橋 弁護士

弁護士の吉村です。

今年も残すところ僅かです。わずらわしいトラブルや悩みは年内に片付けたいものですね。

これは経験論ですが、訴訟として係属していると否とを問わず、年内に話し合いでトラブルが解決するケースというのが意外と多いです。誰しも、悩みやトラブルに解決や目途を付けた上で、新年を迎えたいと思うのだと考えられます。

当事務所では、年内に解決の目途を付けたい、今悩んでいることを相談しておきたい、とお思いの方からのご連絡をお待ちしております。

年内は、30日まで事務所は営業しております。お気軽にご相談をお申し込み下さい。

お問い合わせは、こちらまで

 

労働判例 労働問題 弁護士

弁護士の吉村です。

本日は、労働判例をご紹介いたします。

東京都自動車整備振興会事件

東京高裁(平成21年11月4日)

 判決窓口や電話での対応の悪さに対して苦情が多い職員に対する降格処分には十分な根拠があるとして、処分を無効とした原判決を取り消した例

【事件の概要】

 この事件は、法人(控訴人)から、副課長から係長に任ずるとの命令(本件降格処分)を受けた被控訴人(原審原告)が、本件降格処分は不当労働行為であって無効であると主張して、本件降格処分の無効確認、副課長たる雇用契約上の地位にあることの確認および減額された役職手当の差額等の支払いを求めたものです。

 原審である東京地栽が、本件降格処分は無効であるとして、地位確認、役職手当の差額請求および慰謝料等の支払いを求める限度で被控訴人の請求を認容したため、控訴人が控訴し、控訴人敗訴部分の取消しと取消しに係る被控訴人の請求部分の棄却を求めた。したがって、控訴審においては、会社敗訴部分のみが審理の対象となる。

【判示事項】

 本件降格処分は、懲戒処分として行われたものではなく、法人の人事権の行使として行われたものであり、このような人事権は、労働者を特定の職務やポストのために雇い入れるのではなく、職業能カの発展に応じて各種の職務やポストに配置していく長期雇用システムの下においては、労働契約上、使用者の権限として当然に予定されているということができ、その権限の行使については使用者に広範な裁壁権が認められるというべきであるとしました。

 そして、本件降格処分については、その人事権行使に裁量権の逸脱又は濫用があるか否かという観点から判断していくべきであるところ、その判断は、使用者側の人事権行使についての業務上、組織上の必要性の有無・程度、労働者がその職務・地位にふさわしい能カ・適性を有するか否か、労働者がそれにより被る不利益の性質・程度等の諸点を総合してなされるべきものであるが、それが不当労働行為の意思にもとづいてされたものと認められる場合は、強行規定としての不利益取扱禁止規定(労組法7条1号)に違反するものとして、無効となるというべきであるとしました。

 さらに、不当労働行為の意思にもとづいてされたものであるかどうかの認定判断は、本件降格処分を正当と認めるに足りる根拠事実がどの程度認められるか否かによつて左右されるものであり、処分を正当と認める根拠事実が十分認められるようなときは、不当労働行為の意思にもとづくものであることは否定されるというぺきであるとしました。

 これを、本件事案で見ると、会員の会費によつて活動がまかなわれ、会員に対するサーピスを業務とする法人にとっては、被控訴人の窓口対応、曙話対応の悪さに関する会員の不満、苦情に対処して何らかの対応措置をとるべき業務上の必要性が大きいことは容易に看取できること、また、他の職員を指導したり、仕事のうえで模範になるべきポストに会員から苦情が続出している者を就けておくことが組織上の観点からふさわしくなく、被控訴人は、副課長としての能カ・適性に欠けると判断したことが、合理性を欠く判断であるとはいえないことが明らかである。

 これらの点に、本件降格処分は、副課長から1ランク下の係長に降格するだけのもので、役職手当上の不利益もわずか本給額の1パーセ・ントの違いにすぎないこと等を総合すると、法人が本件降格処分をしたことにつき、裁壁権の逸脱又は濫用があるとは認め難いとしました。それゆえ、本件降格処分には十分な根拠が認められるから、本件降格処分が、被控訴人の組合活動を嫌悪して、不当労働行為意思からされたものであるとは認め難いとしました。  

(以上、労働経済判例速報(NO2055)引用。)

 第一審と控訴審の結論を分けたのは、降格処分の理由となった、労働者の職務態様及びそれに対する顧客からのクレームの有無についての事実認定の差にありました。第一審では、会社側の立証は不十分(陳述書だけだったのでしょうか?)とし、労働者本人の尋問結果を優先して事実認定をしていました。

 それに対し、控訴審では、会社側証人を証言を全面的に信用して事実認定をしたため、第一審とは異なる結論となりました。

 降格には、職位や役職を引き下げるものと、職能資格制度上の資格や職務等級制度上等級を低下させるものとがありえます。また、懲戒処分としての「降格」や業務命令としての「降格」とがあります。

 そして、人事権による役職・職位の降格は、基本的には使用者の経営上の裁量的判断が尊重されますが、当該降格が社会通念上著しく妥当性を欠くなど、使用者に委ねられた裁量の範囲を逸脱する場合には、権利濫用として無効とされます。

 その際、権利濫用か否かは、

 ⑴ 使用者側における業務上・組織上の必要性の有無及びその程度

 ⑵ 能力・適性の欠如等の労働者側における帰責性の有無及びその程度

 ⑶ 労働者の受ける不利益の性質及びその程度

 などの諸事情を総合的に考慮することが求められます(上州屋事件 東京地判H11.10.29労判774-12)。

 本件も上記枠組みに沿って判断し、裁量権の逸脱又は濫用があるとは認めがたいと判断しました。

 以上、ご参考になれば幸いです。

 

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