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所長・弁護士コラム

<求人> 事務職員募集

弁護士の吉村です。

当事務所では労働事件を重点的に取り扱い,専門性を高めておりますところ,労働事件の増加に伴い,務拡張のため,事務職員を募集することと致しました。

事務所の特徴は次のとおりです。

(1) 務職員にも事件ごとに担当を決め,事件内容の把握,進行管理,法令調査等事件に弁護士と共に積極的に関わっていただく点が特徴だと思います。すので,依頼者・顧問先企業の状況を的確に把握していただくことが必要となります。このように積極的に事件・依頼者と関わりますので,事件が解決した際には,達成感・充実感を得ることができると思います。

(2) 事務職員の中でも,「ジュニア」→「シニア」→「主任」という資格制度が設けられています。それぞれの資格は,職務経験,職務能力,職務知識等が反映されたものであり,規定の職務経験年数,試験(書面及び口頭)に合格することにより得ることができます。事務所に入所された方は,まずは「ジュニア」パラリーガルとしてスタートして頂き,2年間勤務後以降(4年生大学法学部卒業された方,司法試験択一試験合格経験者等は1年間),「シニア」パラリーガルの試験を受けることができます。これらの資格を得ることで,それぞれ資格手当を支給いたします。(例えば,「シニア」の資格手当は,月額3万円程度)。ですので,日々研鑽努力されれば,それに見合った待遇をさせていただきます。この制度は,私がかつて勤務していた裁判所内の制度にヒントを得ました。すなわち,裁判所にはもちろん裁判官がいますが,裁判所に係属している事件(例えば,1裁判官で200~300件)を処理できるのは,裁判官の下で,その仕事をサポートする優秀な職員がいるからに他なりません。裁判所職員には事務官と書記官という資格制度があり,事務官として1,2年勤務した後に,書記官への資格試験を受けることができます。試験合格後は,一定期間研修を受け,書記官となります。書記官は,事務的な作業はもちろん,事件を割り振られ,その進行や当事者とのやりとりを行います。また,時には,事件内容の整理まで行って,裁判官のサポートをしています。私もかつては書記官として勤務しており,事務作業とともに,事件内容を把握し,積極的に関与することで,とてもやりがいを持って仕事に取り組めた経験があります。また,そのような積極的な仕事が事件の適切迅速な解決につなかったことも事実だと思います。最終的には裁判官が判断を下しますが,そこに至るプロセスには書記官の関わりが極めて重要なのです。以上の経験を下に,自ら弁護士となった現在,事務員と弁護士との関係を考えた場合,裁判所における制度はそのまま法律事務所にも採用すべきと考えました。

(3) 事件と共に,自分を成長させたい方を求めます。法律事務所の事務職員として,事件に関わり,依頼者に共感し,解決を実感して,事件と共に自分も成長させたい,という方を求めます。

具体的条件内容・応募方法等



 資    格 法律事務職員(パラリーガル)
 給      与 固定給(月額18万円~。応募者のキャリア,能力等に勘案して決定します。)・但し最初の4ヶ月間は試用期間 
(支給実績)
3年目の事務職員 年収約360万円(固定給20万円+賞与+各種手当)
 賞    与 勤務成績及び事務所業績に応じて6月・12月にそれぞれ支給
 休    暇 完全週休2日制・夏期休暇・正月休暇有り
 交 通 費 月額15,000円を上限として実費相当額を支給
 業務内容 ◎電話・来客応対
◎裁判所等への書類提出
◎書類作成(Word・Excel)
◎他、一般事務
◎担当事件のスケジュール・進行管理、クライアントや裁判所との連絡等
◎事件の主張整理、証拠整理、録音反訳の作成、証人尋問対策等
経験・能力に合わせて、業務をお願いします
 社会保険 雇用保険・労災保険
 応募条件

4年制大卒以上 ※Word・Excelの基本的操作が出来る方 ★社会人経験者,第二新卒の方,歓迎します。

【具体的には】
○丁寧な顧客対応のできる方
○事務処理能力が高く、堅実に粘り強く仕事を完遂できる方 

○言われたことだけをやるのではなく,気を利かせて積極的に仕事にとりくめる方
○法律事務職員経験,法律知識は不問です。 
○長期にわたり勤務していただける方

 応募方法

リクナビネクストを通じてご応募下さい。

リクナビネクスト画面

【お問い合わせ先】

ご不明な点は
E-mail info@ichifuna-law.com までお問い合わせください。

 


  

新年のご挨拶

弁護士の吉村です。

新年明けましておめでとうございます。本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

さて、年始にあたり、当事務所の存在意義・経営運営方針を次のとおり明らかにさせていただきます。

「再生」の為に

当事務所が目指すもの、それは一言で申し上げれば「再生」です。

 「再生」というと、民事再生など債務整理方法としての再生を思い浮かべますが、それだけにとどまらず、経営者と従業員の関係の再生、親族関係の再生、罪を犯してしまったことからの再生、経済活動の再生、ひいては人生の再生を意味します。

 とはいえ、私たち弁護士が皆様の為に出来ること、それは黒いものを白と言って物事を煙に巻くことでも、偉そうに人生の指針や経営方針を指導すること、家族生活のあり方と説くことでもありません(世の中にはそのように思っていらっしゃる「偉い弁護士先生」もいるのかもしれませんが。)。

 トラブルの解決の答え、「再生」への原動力は、皆様の中にこそあります。私たちは、法律という国家的ルールに則って紛争解決に携わる中で、皆様の中にある「再生力」を見つけ出し、それに気付いていただき、自信を回復してもらって、新たなスタートを切っていただくことのお手伝いをすることが役割です。 

紛争が解決され、「再生」の途に就いた瞬間、ご相談者・ご依頼者は本来もっていらっしゃるとても素晴らしい表情を見せていただけます。「気持ちが楽になりました。」「空が高く見えます。」・・・そのような言葉と共に、得も言われぬ表情で事務所を後にされた時、私たちもとても幸せな気持ちになり、この仕事をやっていて良かったと感じることができるのです。

 そのような「再生」のお手伝いをするためには、日頃から堅実に一つ一つの仕事をおろそかにせず、高い質の法的サービスを提供しなければなりません。所員一同、日々研鑽しつつ業務にあたる所存でございます

2 労働問題案件への取り組みの強化

当事務所では、開設以来一貫して労働事件・企業倒産再生事件を重点的取り扱い分野として取り組んで参りました。お陰様で、特に労働事件については、全国から多数のご相談・ご依頼を受け、おそらくは千葉県内の法律事務所の中では最多の事件を取り扱っているものと思われます。

その取り扱いの中で代表弁護士吉村を中心に経験の蓄積、ノウハウの蓄積がなされ、さらなる専門化に努めて参りたいと存じます。

 また、提供サービスの内容としても従前は紛争解決(訴訟、労働審判、仮処分対応等)を軸としつつも、紛争予防ひいてはよりよい労使関係構築のためのコンサルティング業務についてもご依頼をいただくようになりました。 今後は、労働問題対応について、一層の専門強化を志向し、事務所運営を行う所存にございます。

3 地域で一番身近な法律事務所として

労働事件についてスペシャリストであるからといって、いわゆる「専門バカ」では本当の意味で最上品質の法的サービスを提供することは不可能です。

なぜなら、労使関係の問題といっても、様々な要素が複雑に絡み合い、時には一般民法の問題、刑事法の問題、企業法の問題などとも関連するからです。 

そこで、当事務所では設立の地「市川船橋浦安」エリアにおいて、地域で最も身近な法律事務所として相続、離婚、交通事故など一般的なご相談ご依頼にも応じております。当事務所に新規に参加した弁護士は、まずは、一つ一つの法律事務やお客様・相手方とのやりとりを通じてジェネラリストとして堅実な法的サービスを提供できるよう修行させています。このジェネラリストとしての素養が疎かなようでは、専門分野である労働事件を任せることは絶対に致しません。 

当事務所代表の吉村は、裁判所職員として法律事務について0から厳しい下積みを経て弁護士になりました。弁護士登録後も都内一流法律事務所において、日本の法律事務所として最高レベルのサービスのあり方を学び独立をしました。厳しい修行の先にこそ水準の高い法的サービスの提供が可能となりますので、経験の浅い新規加入弁護士に安易に事件を任せるようなことは一切致しません。

以上、長文ながら、自らの気を引き締める意味も込め、ご報告申し上げます。 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

本年の事務所概況

弁護士の吉村です。

今日は,本年の事務所概況についてご報告いたします。

 

1 労働事件・企業再生事件への取り組み

本年も多数の労働事件に関し,相談・依頼を受けました。当事務所では労働事件を最優先の重点的取り扱い分野としています。労働者側,使用者側を問わず,いずれの立場の方々より多数の相談・依頼を受けて対応して参りました。

また,企業の倒産再生事件についても,多数の相談・依頼を受けました。当事務所では倒産再生事件も重点的取り扱い分野としています。特に本年は,3月の震災を受け,中小企業の事業が停止し,それにより一挙に倒産に至るケースが多かった印象です。ご依頼を受け,直ちに行動し,混乱を回避し円滑に迅速に倒産手続を実行致しました。

労働事件も倒産再生事件も特殊な専門領域であり,弁護士でも取り扱いがない又は乏しい弁護士と経験実績な豊富な弁護士とでは明らかに対応・結果に差が出ます。来年も,この分野に重点を置いて,さらなる専門化を進めて参りたいと考えております。

2 人事

本年は事務所に大きな変化がありました。 6月末より戸田弁護士が加入し,新たにスタッフも正社員として迎えました。いずれも,この業界における経験が浅く,発展途上にありますが,今後の自己研鑽に期待したいと思います。

3 講演活動

本年,11月に,佐倉商工会議所において,「人件費管理の法律実務」と題するセミナーを実施しました。当事務所の吉村と戸田が講師を担当いたしました。簡単に言うと,人件費削減の方法とその注意点についてご説明致しました。

4 人事労務の専門雑誌への執筆

人事労務の専門情報誌「労政時報」(財団法人労務行政研究所)第3812号に,署名記事が掲載されました。職場における男女平等,とりわけ女性がキャリアを阻害する配置転換の問題点について説明しています。

以上,ご報告いたします。

年末のご挨拶

弁護士の吉村です。


1 久しぶりの更新のお詫び
久しぶりの更新となってしまいました。
ご相談・ご依頼がかなり立て込んでいたため、なかなか時間をとることができませんでした。
また、巷で流行っているツイッター(https://twitter.com)にちょいちょい書き込むことで、満足してしまっていたきらいもあります(よろしければ、フォローしてください。)。申し訳ありません。
私は本日まで執務を行い、ようやく年末休みに入ることができました。
年末休みといっても、長期休暇だからこそできる仕事をこなすことになります。
このブログの更新もやりたかった仕事の一つです。

2 当事務所の年末年始予定
当事務所は、12月30日~1月4日まで正月休みをいただくこととしております。
その間のご相談のご要望は、自動受付の電話か、相談フォーム等でお願いいたします。
係属中のクライアント様は、別途ご案内しております連絡先までお願いいたします。

以上、ご報告・ご案内でした。
正月休みは、毎日更新をしたいと思います。
それでは、また明日。

吉村

最近の解決事例(労働事件)

戸田 執務状況.jpg

(写真:電話にて労働事件の交渉をする戸田弁護士)

 

弁護士の吉村です。

 先日,当事務所に加入した戸田弁護士が即戦力として早速活躍しています。

 持ち前の度胸に加えて,これまで場数を踏んでいるだけあってタフな交渉事案も安心して任せられます。

 さて,当事務所における労働事件の最近の解決事例をご紹介いたします。

 

解雇(使用者側にて交渉により勝訴的和解)

 不当な雇い止めをされたとして地位確認等の労働審判を申し立てられそうになっていた名古屋市内の老舗企業から依頼を受け対応した事件です。会社としては円満に雇い止めを実施したつもりでしたが,労働者は弁護士を通じて労働審判を申し立てる旨通知をして参りました。

 名古屋市内の複数の弁護士や社労士に相談したところ,いずれも完全な負け筋であり,労働審判では多額の解決金(少なくとも半年分以上)の支払いを余儀なくされるとの回答しかなされず,会社側の納得いく解決案が得られず途方に暮れていたところ,当事務所へご相談いただきました。

 早速,経営者のお話を丁寧に伺った後,一定の解決の仕方をご提案さしあげました(提案内容は企業秘密です。)。その提案を聞いた経営者は,「そんな解決の仕方があるなんて,今まで相談した弁護士や社労士は誰も教えてくれなかった。是非,お願いします。」とのことで,当事務所にてご依頼を受けることになりました。 

 早速,相手方代理人弁護士と協議を進めた結果,ご依頼から約1週間で,僅かの解決金を支払うことによる勝訴的和解がまとまりました。

 当事務所が関与せず労働審判に移行した場合と比べ,費用としては4分の1以下での解決が得られました。

 何よりも,労働審判に移行した場合には,経営者の方のみならず,他の従業員の方の精神的及び時間的負担を強いてしまいます。その損害は費用以上に重いものです。ですので,その負担を無くしたことの意味は極めて大きいと言えます。

 経営者の方には大変感謝していただき,その後も法律問題について助言,対応を提供させていただくことになりました。

 

 以上ご報告いたします。

 当事務所では,この他にも現時点で20件以上の労働事件を担当しております。

 労働事件に強みを持つ戸田弁護士の加入以後,労働事件への対応力が飛躍的に強化され,全国よりお問い合わせを頂き対応しております。

 弁護士の腕次第で,前記のとおり全く結論が異なります。

 その結論の差を考えれば,例え事務所の場所が離れていたとしても,当事務所の様に労働事件に強みを持つ事務所にご依頼いただくことも,明らかな合理性があります。

 当事務所は今後,一層労働事件を重点的取り扱い分野として強化し,使用者側,労働者側どちらの側のご相談,ご依頼に対しても常に最善の弁護活動を保証いたします。

弁護士紹介

 

 

IMG_6396.JPG弁護士の吉村です。当事務所に本日より新しい弁護士が加わることになりました。戸田哲(とださとし)弁護士です(写真左。当事務所内で共同で行っている労働事件についての打ち合わせをしている際の写真)。

戸田弁護士は私と同じように弁護士登録後,一貫して労働事件を重点的取り扱い分野としており,労働事件に強みを持つ弁護士です。もちろん,交通事故,離婚,相続,債務整理,刑事事件等の一般的な分野についても多くの経験を有します。

体格は,私と同じ位の身長(180センチ超)で,長身で体格もガッシリしているため(元応援団長だそうです。),一見怖そうですが(実際はそうでもないですが),心優しく,あくまでも語り口はソフトです。

今後は,当事務所は弁護士二人体制で,これまで以上にご依頼者,顧問先企業様のご要望にきめ細やかに対応し,最善の法的サービスを提供して参る所存でございますので,今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

略歴

・鳥取県立倉吉東高校卒業 

・中央大学法学部卒業 

・明治大学法科大学院卒業 

・新司法試験合格 

・司法修習 

・千葉セントラル法律事務所

・市川船橋法律事務所 入所

プロフィール

鳥取県生まれ。千葉県弁護士会所属。労働問題対策委員会所属。  明治大学法科大学院時代は、労働法を専攻し,労働法の大家である菅野和夫教授(現中央労働委員会会長)の2年間に渡る指導を受ける。弁護士登録後も、労使を問わず多数の労働事件を扱い解決に導く。大企業相手の集団訴訟の弁護団の一員として解決に携わる。労働者・使用者いずれにとっても人生をかけた「労働問題」の解決こそが、自身の人生の喜びだと考えるため、いずれかの立場には片寄らず、広く「労働問題」のスペシャリストを目指す。物腰は柔らかいスタンスを持ちながら、高校時代の応援団長経験(甲子園での応援経験有)が醸し出すその威圧的風貌から、闘う姿勢の交渉スタイルは崩さない。趣味はサッカー(ジェフ千葉のシーズンチケット保有)であり、時に全国を駆け巡る。 

最近の解決事例(労働問題)

弁護士の吉村です。

かなり更新の間があいてしまいました。春は通り越して,もう夏の日差しですが,皆様はいかがお過ごしでしょうか?

さて,当事務所における労働事件の最近の解決事例をご紹介いたします。

 

(1)解雇(使用者側にて仮処分申立に対し,勝訴的和解)

不当解雇をされたとして地位確認等の労働審判を申し立てられた東京都内の法人から依頼を受け対応した事件です。労働者は,ある日突然会社に来なくなったと思っていたところ,突如としていわゆる合同労組の介入を受け,団体交渉を経た後,東京地裁へ地位確認の仮処分を申し立てられました。 第1回期日の直前になり,困り果てた会社経営者よりご相談を受け,当事務所にて対応しました。時間はなくかなりタイトなスケジュールでしたが,経営者,他の従業員等のヒアリングを直ちに行い,各種客観的証拠を整理して,主張書面・証拠を提出して,応訴しました。 結果として,裁判官の有利な心証を得ることが出来,低水準の解決金を支払うことによる勝訴的和解を勝ち取りました。当事務所の裁判対応にご満足がいただけ,その後,この会社とは顧問契約を締結し,継続的に,法的助言,対応を提供させていただいております。

 

⑵解雇(使用者側 労働審判において,勝訴的和解)

市川市に本店のある会社で,無断欠勤を繰り返し,勤怠不良の従業員を普通解雇したところ,弁護士に介入され,高額の損害賠償請求を求められ,それを拒絶していたところ,労働審判を申し立てられた事案です。 相手方との交渉段階で,市川市内の比較的大きな事務所の弁護士に相談していたのですが,労働審判を申し立てられ依頼をしたところ,「労働審判はやらない。」などと断れれたとのことでした。また,期日が迫り,弁護士会を通じて別の事務所へ相談したところ,「期日が迫っているので出来ない。」と断られたそうです。そこで,途方に暮れた経営者が,期日1週間前になり,当事務所の扉を叩きました(正確にはホームページ経由でお問い合わせをいただきました。)。もちろん,労働審判は,当事務所の十八番ですので,直ちにご依頼を引き受け,対応に着手しました。事案を検討したところ,確かに,法的には,残念ながら「負け筋」の事件でした。しかし,労働者が労働審判を選択したこと,それは実は,当方にとってはチャンスです。つまり,「負け筋」でも,「勝ち筋」の内容で解決を図ることができるのです。実際にも,労働審判手続へ対応し,第2回期日で調停が成立しました。調停内容としては,完全に法的に「勝訴」した場合の低水準の解決金の支払いをすることによる解決となりました。この様なミラクルはどのようになしえるのか,それは当事務所で,企業機密です。労使ともに豊富な労働事件の経験が,このような解決を勝ち取ることができたといえます。経営者の方は,依頼前に覚悟していたコスト(弁護士費用込み)の3分の1以下で解決できたこと,当事務所が,時間がなくとも迅速かつ適格に事件処理をしたことに大変満足していただき,その後も継続的に別件についての法律相談等のご依頼をいただいています。

 

⑶解雇(労働者側 労働審判において,勝訴的和解)

長年会社に勤務してきた労働者が,「協調性不足」を理由に,解雇された事案です。労働者は,解雇の理由に納得がいかず,使用者に説明を求めましたが,「何となく」などと曖昧な理由で解雇され,どうにも納得がいかず,当事務所へご相談に見えました。依頼者としては,円満に解決したいとのことでしたので,当事務所が介入した後も,相手方会社と円満な解決を図るべく復職又は合理的水準(法的措置をとった場合の3分の1)を提案して交渉を進めましたが,会社は一向に交渉に応じようとはしませんでした。そこで,やむを得ず労働審判を申し立てました。第1回期日において,当方の主張を全面的に認める裁判所の心象が得られ,それを前提に調停が試みられました。その結果,高水準の解決金を支払うことによる調停が成立しました。会社としては,依頼した弁護士に相談して対応していたとのことでした。つまり,「弁護士」が労働法及び裁判実務に精通していないと,ここまで紛争が長引き,会社としても,かえってコストがかかってしまったようです。これは悲劇としか言いようがないですね・・・。出来るだけ,ご相談は労働事件に精通した弁護士にするべきだという一つのいい例ですね。

 

以上ご報告いたします。当事務所は労働事件を重点的取り扱い分野として精力的に取り組んでおります。数多くの案件で勝ちを積み重ねております。当事務所の特徴は,使用者側・労働者側問わずに精力的に案件を受任し,結果を出し続けている点にあります。使用者側,労働者側どちらの側からの強み・弱みに精通しているからこそ,どちらの側に立ってご依頼を受けても,常に最善の弁護活動を保証いたします。

よく,弁護士の中には,「私は使用者側」などと宣言している弁護士がいますが,私に言わせれば,依頼者に媚びすぎですし,プロとは言えませんね。労働者側,使用者側双方を多数扱ってこそ,労働事件の本質が理解できるというのは間違いありません。例えば,交通事故事件などについて,「私は被害者側」「私は加害者側」などと,宣言する弁護士は居ません。それは双方の立場を経験することで始めて事件の本質が見え,それぞれの強み弱みを理解して,最善の弁護活動ができるからです。当事務所は,イデオロギーを超越して,峻厳なるプロフェッショナリズムに基づいて,労使いずれのご相談にも,最高品質の法的サービスを提供いたします。

震災からの復興に向けて

弁護士の吉村です。 

私の親族が宮城県在住していることもあり,今回の大惨事は、とても胸がつまる思いでした。

当事務所では、犠牲者をなるべく出さずに、なるべく早く復興することを祈るとともに、ささやかではありますが、当事務所の売り上げの一部を救援金としまして、日本赤十字社に寄付させて頂きました。

みなさまの中でも「自分の立場で何ができるか」考えられている方は小さい事からはじめられてはどうでしょうか。

 適正な情報収集発信、節電、献血、ボランティア、寄付(1円からでも)など。念のため、日本赤十字社サイトを記載させて頂きました。

 ■日本赤十字社 義援金・救援金募集サイト http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html 

是非、みなさまもご協力頂ければ幸いです。 

当事務所でも常に自分たちで復興に向けて何が出来るのかを考え,実行して行きたいと思います。

私の履歴書

吉村です。

最近,好調なペースで更新しています。
さて,「私の履歴書」とは,ご存じのとおり日経新聞のコラムです。
現在は,私の尊敬する建築家安藤忠雄氏が担当しています。

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この写真は,安藤氏の出世作である「住吉の長屋」のです。
「大阪市住吉区の下町,三軒長屋の真ん中を切り取ってつくった間口2間×奥行き8間のコンクリートの箱の家」それが住吉の長屋でした。
「その第一の問題は,四周が壁で囲われて入り口以外には一切の開口部がないこと。第二の問題は,内外とも,壁と天井が全てコンクリート打ち放しで出来ていること。そして,第三の問題は,これが一番論議を呼んだのだが,ただでさえ小さい箱を3等分にして,その真ん中を屋根のない中庭としてしまっていること。要するに,1階の居間と水廻りを集めた食堂,2階の夫婦の寝室と子供部屋,これらの部屋から部屋へ移る生活動線が全て中庭によって断ち切られてしまう構成である。」
「雨の日には寝室からトイレに行くのに,手摺りもない階段を,傘をさしていかねばならない」
しかし,「この中庭という自然の空白こそが狭い住宅に無限の小宇宙を創り出すのだと信じていた。同時にこの中庭から入り込む自然を,厳しさも含めて受け止め,日々の生活の彩としていける強さが人間にはある」(以上『建築家 安藤忠雄』(新潮社)より一部抜粋)。

確かに,住みにくそうですが,中庭があるなんて,ちょっと面白いですね。

ただ,昨年?だったと思いますが,NHKの番組「私が子供だった頃」(安藤忠雄)を見ていたら,最後に以下のやりとりが流れていました。衝撃的です。

インタビュアー:ところで,安藤さんご自身はどんな家にお住まいなんですか?
安藤:あ=,それはよく聞かれるんです。自分の設計された家に住んでおられるんですか?と。私が住んでいるのは,普通のアパートです。
インタビュアー:え?
安藤:いや~,住みにくい家作ってもしゃーないやろ(笑)



弁護士募集(終了)


当事務所では,経験弁護士及び新人弁護士の募集を行っていましたが,採用を確定いたしましたので,本年度の募集を終了させていただきます。
多数のご応募を頂き有り難うございました。

弁護士 吉村

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