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所長・弁護士コラム

勾留却下決定

吉村です。

今回も刑事事件のご報告です。最近,なぜか刑事事件の緊急のご依頼が多いです。

① 罪を犯したと疑われ逮捕された場合,逮捕されたときから48時間以内に、書類及び証拠物とともに被疑者を検察官に送致する(送検する)手続きが行われます。

② 検察官は、警察官から書類及び証拠物とともに被疑者の送致を受けると、ただちに被疑者の取り調べをし,身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留請求をするか否かを決します。

③ そして,裁判所に勾留請求されると99%以上の確率で,10日間の勾留が認められています(資料:平成21年犯罪白書P12)。つまり,勾留請求されてしまうとほぼ間違いなく10日間の勾留がなされ,勾留請求が却下される可能性は1%以下であるのが現状です。10日間勾留された場合,会社に勤める人であれば,解雇される可能性が非常に高まります(2,3日であれば,病気等の理由をつけられますが,12日以上となると,バレるケースが多いのです。)。

今回,当事務所は,その1%以下の確率でしか認められない勾留却下決定を得ることに成功いたしました。

このような結果を得られたポイントは,つきつめれば依頼者である家族のひたむきな気持ち,それ以外にありません。もちろん,逮捕されていた本人の誠実さということも理由になりますが,結局はご家族の気持ちに突き動かされて,あらゆる方法を講じて,何とか良い結果をえることができました。

家族,無償の愛,慈悲,寛容,前向きさ,諦めない心。

何よりも大切なことを,再確認しました。

こういう一瞬のために弁護士をしている気がします。

以上,ご参考になれば,幸いです。

 

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