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所長・弁護士コラム

最近の解決事例(労働事件)

弁護士の吉村です。

そろそろ肌寒い季節になってきましたが,皆様はいかがお過ごしでしょうか?

さて,更新が遅れていましたが,当事務所における労働事件の最近の解決事例をご紹介いたします。

(1)解雇(使用者側にて申立棄却の労働審判)

不当解雇をされたとして地位確認等の労働審判を申し立てられた法人から依頼を受け対応した事件で,第1回期日において申立棄却の労働審判を勝ち取りました。労働審判の申立を受け,困惑した法人より依頼を受けたのは,第1回期日の半月前でした。労働審判手続は,第1回期日が勝負となります。第1回期日までに,必要かつ十分な主張立証を展開しなければ勝訴はおぼつきません。しかし,労働審判手続は,申立から40日以内に第1回期日が指定されるため,使用者側の準備の時間は極めて限られたものになります。その短い期間内に,通常訴訟の最終準備書面に近い内容の充実した答弁書及び証拠を提出する必要があるので,申立てられた使用者側は極めてタイトなスケジュールの中で準備を強いられます。今回は,半月前に依頼を受けたので,当事務所が関与しての準備は実質1週間程度しかありませんでした。しかし,当事務所の勢力を結集し,集中的に対応し,充実した答弁書及び厳選した証拠を提出し,証人の打ち合わせをした上で,第1回期日に臨みました。3時間近い審理の結果,第1回期日にて相手方の申立を退ける,申立棄却の審判を勝ち取りました。使用者側,労働者側問わずに数多くの労働審判事件を手がけてきた当事務所の強みを生かすことができての結果でした。

⑵内定取消(示談交渉において高水準の解決金を得て解決)

中途採用の内定を得たものの,勤務開始日直前に内定の取り消しを受けた会社員の依頼を受けて,内定取消の撤回等を求めて会社と示談交渉をした事案です。会社側は内部の決済ミスなどと不合理な弁解を繰り返したため,事実関係を整理した上で内定取消の違法性について法的な主張を集中的に行いました。その結果,会社も法的措置をとられては負けるだけだと悟り,早期に法的措置をとった場合と同等の水準の解決金を得る内容の和解が成立しました。

⑶残業代(示談交渉において高水準の解決金を得て解決)

会社を退職したものの,在職中の残業代を支払ってもらえなかった会社員の依頼を受けて,会社と残業代支払の交渉をしました。会社員はタイムカード等を保存していなかったため,会社と交渉しタイムカードの開示をさせた上で交渉を行いました。会社側は,不合理な弁解をしていましたが,事実関係を整理して法的主張を集中的に行った結果,法的措置を行った場合と同様の水準によって解決をすることが出来ました。勤務中は,超過勤務をしても会社からの圧力により残業代を請求しづらいのが実情ですので,会社を退職した際に残業代を行うことが多いと思われます。しかし,在職中であっても過度の残業は疲労が蓄積され体調や精神状態に異常を生じさせる恐れがあります。残業代を請求することは,このような過度の労働に歯止めをかける効果があります。ですので,在職中であっても遠慮せずに,堂々と請求していただきたいと思います。

以上ご報告いたします。当事務所は労働事件に力を入れて精力的に取り組んでおります。数多くの案件で勝ちを積み重ねております。当事務所の特徴は,使用者側・労働者側問わずに精力的に案件を受任し,結果を出し続けている点にあります。使用者側,労働者側どちらの側からの強み・弱みに精通しているからこそ,どちらの側に立ってご依頼を受けても,常に最善の弁護活動を保証いたします。また,一定の労働事件については相談料を無料とさせていただいております。ご相談・ご依頼がございましたら,お気軽にご連絡いただきますようお願いします。

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