離婚原因のご相談
ご相談内容
私には,結婚5年目の夫がいます。結婚当初より夫とは性格が合いません。もちろん,結婚生活は異なる個性の人間が一緒に人生を歩むことですので,多少の性格の不一致があるのは分かっていました。しかし,私と夫の間の性格の不一致に耐えられない状況まで溝が出来てしまっています。このような状況のまま夫の結婚生活を続けることは,私の人生を無駄にしているとしか思えません。最近では,離婚をしたいと考えていますが,このような場合でも離婚はできるのでしょうか?
回答
離婚に理由は必要か?
夫婦双方が,離婚したいと考え,合意しているのであれば,理由は問わず自由に離婚をすることが出来ます。その場合,協議離婚又は調停離婚という方法で離婚をすることができます。しかし,夫婦のいずれか一方が離婚に応じない場合は,離婚裁判で決着をつけざるを得ず,その場合は,法律が定める離婚原因がなければ離婚をすることは出来ません。
法律が定める離婚原因とは?
法律(民法)が定める離婚原因としては、次のものがあります。 (1) 配偶者に不貞な行為(浮気など)があったとき (2) 配偶者から、意図的に遺棄(生活費を負担しないなど)されたとき (3) 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき (4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき (5) その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
対応方法
(1)離婚協議
夫婦双方が,離婚したいと考え,合意しているのであれば,理由は問わず,離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立します。ですので,まずは夫婦で話し合って離婚をする方法を検討します。なお,未成年の子供がいる場合は、父母のどちらかが親権者になるかを決めておく必要があります。 離婚届に子供の親権者を記載する欄がありますので、離婚届に親権者を記載しなければ,離婚届は受理されません。また,協議離婚の際には,慰謝料,財産分与,子供の養育費,面接交渉の条件等を取り決めておいた方がよいでしょう。
(2)離婚調停
夫婦で話し合いをしても,一方が離婚に同意しない場合や、離婚に同意できても慰謝料,財産分与,子供の親権者,養育費などについて話がまとまらない場合は,家庭裁判所に離婚の調停の申し立てを行います。 離婚調停では,公平な第三者機関である裁判所(調停委員)が夫婦の間に入って話し合いが行われます。調停委員は,法律的な観点を含め様々な観点から話し合いを進めてくれますので,夫婦間の話し合いでは合意が出来なかった場合でも,調停の場では合意に至るケースも多くあります。離婚調停では、離婚そのものに限らず慰謝料や養育費、親権者や監護者など子供に関する取り決めなど、離婚に関する全ての問題について話し合いを行い解決できるのが特徴です。 但し、協議離婚と同様に夫婦のお互いが合意しなければ離婚は成立しません。
(3)離婚訴訟
離婚調停でも夫婦間で離婚に関する合意が出来なかった場合は,離婚訴訟を起こします。離婚訴訟は、訴状を管轄の家庭裁判所に提出して起こします。 訴状は、家庭裁判所に書式などが用意されていませんし,求める判決を得るために必要な主張・立証を整理して行う必要があります。このような訴訟の準備は,裁判実務に精通した弁護士に依頼した方がよいでしょう。 なお,法律上,離婚訴訟を起こすためには,その前に離婚調停を経なければなりません。
弁護士費用
法律相談料
30分あたり5250円(税込)です。
着手金(ご依頼頂いた際に弁護士が頂く代金)
⑴ 請求する経済的利益が3000万円までの場合
経済的利益の5%+消費税(但し,最低金額は42万円)
⑵ 請求する経済的利益が3000万円を超え3億円までの場合
経済的利益の3%+69万円+消費税
ご事情により分割払い又は一部を後払いでお引き受けすることがあります。
成功報酬(事件の成功の程度に応じて頂く対価です。)
⑴ 得られた経済的利益が300万円までの場合
経済的利益の16%+消費税(但し,最低金額は42万円)
⑵ 得られた経済的利益が300万円を超え,3000万円までの場合
経済的利益の10%+消費税(但し,最低金額は42万円)
⑶ 得られた経済的利益が3000万円を超え3億円までの場合
経済的利益の6%+138万円+消費税
※上記は一応の目安で、事案の難易度に応じて、事前に確定額をご提案いたします。