年金分割のご相談
ご相談内容
私は専業主婦です。夫とは約30年間生活を共にしてきましたが、今離婚を考えています。離婚時に年金を分割する制度があると聞きました。どのような制度なのでしょうか?また、分割の割合はどのくらいなのでしょうか?
回答
年金分割とは
平成16年の年金法改正により、年金分割制度が平成19年4月1日から施行されました。年金分割制度には以下の2種類あります。
1つ目は「合意分割制度」です。夫と妻が,分割することとその分割割合(これを「案分割合」といいます。)について合意していれば,離婚時に限り,婚姻期間の保険料納付実績を案分割合の限度を最大2分の1として分割できるという制度です(上限が2分の1であり、常に2分の1の割合を請求できるわけではありません。)。また、この制度により分割される標準報酬は、あくまでも、「婚姻期間中の当事者の厚生年金の標準報酬(夫婦の合計分)」です。年金分割は、夫に支給される年金の金額を分ける制度であると誤解される方もいらっしゃいますが、そうではありませんので気をつけましょう。夫婦の間で合意が出来ない場合は,夫婦の一方が裁判所に申立をして,裁判所で案分割合を決定することもできます。なお,合意分割は「2号分割」や「離婚分割」と呼ばれることもあります。
2つ目は「第3号被保険者の年金分割」です。平成20年4月から、配偶者の一方が専業主婦等の第3号被保険者であった期間(これを「特定期間」といいます。)について,他方配偶者(第2号被保険者)の保険料納付実績の2分の1を自動的に分割できる制度です。合意分割と異なり,夫婦間で分割することや分割割合について合意する必要はなく,請求すれば当然に2分の1の割合で分割されます。
対応方法
(1) 年金分割のための情報提供請求
まずは、年金事務所に年金分割のための情報提供を請求します。離婚を検討するに際しては,離婚時年金分割を行うのか,行うとして案分割合をどのように定めるのかを判断するため,当事者の年金額がいくらであるのか,年金の加入状況はどのようになっているのか等の情報を収集することが重要です。
(2) 離婚年金についての公正証書等の作成
年金分割の割合等について当事者間において話合いにより合意した場合には、その合意内容を,次のような方法により明らかにして,年金分割の請求手続を行うことになります。
①年金分割請求時に,当事者双方又はその代理人が共に社会保険事務所に来所し,年金分割請求をすること及び請求すべき案分割合について合意している旨を記載し,かつ,当事者自らが署名した書類を添付する。
②公正証書の謄本又は抄録謄本を添付する。
③公証人の認証を受けた私書証書を添付する。
(3) 当事者間で合意できない場合
当事者間の話合いによって合意できなかった場合、家庭裁判所における審判手続などの裁判手続を利用して年金分割の割合を定めることができます。
①審判手続(請求すべき案分割合に関する審判事件)
②調停手続(請求すべき案分割合に関する調停事件)
③離婚訴訟における附帯処分の手続
(4) 所定の請求書に必要事項を記載し、年金事務所に提出
当事者の合意または裁判手続により年金分割の按分割合が定められると、次に、厚生労働大臣に対し、標準報酬の改定請求をします。年金事務所で配布されている所定の請求書に必要事項を記載し、年金事務所に提出します。
弁護士に依頼した場合
(1) 離婚年金分割合意書の作成
当事者間において話合いにより合意した場合には、離婚年金分割合意書を作成します。
(2) 裁判手続の代理
当事者間で合意が難しい場合には、家庭裁判所に申し立て、裁判手続の中で年金分割を求めます。
当事務所における解決例
(1) 離婚調停に関連しての解決
夫婦関係調整(離婚)調停の付随申立として、調停の中で2分の1の按分割合が認められました。
(2) 離婚訴訟に関連しての決定
調停不成立後訴訟を提起し、和解によって2分の1の按分割合が認められました。
弁護士費用
法律相談料
30分5,250円(税込)
但し、30分延長ごとに5,250円(税込)の追加料金がかかります。
着手金(ご依頼頂いた際に弁護士が頂く代金)
- 1 調停の申立
21万円~52万5000円(税込) - 2 訴訟
31万5000円~63万円(税込) - 1 調停の申立
得られた経済的利益の16%+消費税 (但し,最低21万円) - 2 訴訟
得られた経済的利益の16%+消費税(但し,最低21万円)
成功報酬(事件の成功の程度に応じて頂く対価です。)
※上記は一応の目安で、事案の難易度に応じて、事前に確定額をご提案いたします。
Q&A
Q1 年金分割の請求は、離婚後いつまでできるのですか?
A 年金分割の請求権は離婚後2年間を過ぎると消滅してしまいます。年金分割をお考えの方は、早めに請求しましょう。
Q2 家庭裁判所で按分割合を定める場合、家庭裁判所はどのような基準で按分割合を定めるのですか?
A 家庭裁判所は、対象期間における保険料納付等に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して按分割合を定めます。これは法律に規定されています(厚年78条の2第2項他)。