親権のご相談
ご相談内容
私は専業主婦です。結婚して7年になります。夫との溝が決定的になり、この度離婚を決意しました。夫も離婚については同意しております。ただ、私達には5歳の子供がいます。子供が生まれてからというもの、私は育児に専念し、子供にありったけの愛情を注いできました。離婚した後も私が子供を引き取り、一緒に暮らしたいと考えています。しかし、夫も子供を引き取りたいと考えているようです。離婚後、子供との関係はどうなってしまうのでしょうか?
回答
親権とは
親権とは、独立の社会人として成長するため、子を肉体的に保護、監督し、精神的成長のため教育し(身上監護権)、さらに、子の財産を管理し、その財産上の行為に代理人となる(財産管理権)、親の権利義務のことです。離婚の際には、未成年の子の親権者を定めなければなりません。離婚届の用紙には、夫婦のどちらが親権者になるのかを記載するようになっており、その記載がないと離婚届は受理されません。
親権者指定の対応方法
(1) 当事者間の話合い
まずは、当事者間の話合いにより未成年の子の親権者を定めます。
(2) 家庭裁判所に調停申立
当事者間の話合いにより合意に至らない場合、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立てることができます。通常は、離婚調停の申立に併せて、親権者の指定を申し立てます。
(3) 審判
親権者指定の調停のみを申し立てているときは調停が不調の場合、未成年の子の親権者は審判により決せられます
(4) 訴訟提起
離婚調停と併せて親権者指定の調停を申し立てているときは調停が不調の場合、離婚訴訟を提起して、離婚の判決とともに裁判所から親権者を指定してもらいます
弁護士に依頼した場合
(1) 離婚協議書の作成
当事者間において話合いにより合意した場合には、離婚協議書を作成します。
(2) 裁判手続の代理
当事者間で合意が難しい場合には、家庭裁判所に申し立て、調停および裁判のなかで親権者を定めるよう求めます。
当事務所における解決例
(1) 離婚の調停において、親権者指定の合意を相手方から得ました。
(2) 親権者の指定の前段階として、監護権(実際に子の監護養育をする権利)を得て、相手方と暮らしていた未成年の子と再び一緒に暮らすことができました。
弁護士費用
法律相談料
30分5,250円(税込)
但し、30分延長ごとに5,250円(税込)の追加料金がかかります。
着手金(ご依頼頂いた際に弁護士が頂く代金)
- 1 調停の申立
21万円~52万5000円(税込) - 2 訴訟
31万5000円~63万円(税込)
成功報酬(事件の成功の程度に応じて頂く対価です。)
- 1 調停の申立
得られた経済的利益の16%+消費税 (但し,最低21万円) - 2 訴訟
得られた経済的利益の16%+消費税 (但し,最低21万円)
※上記は一応の目安で、事案の難易度に応じて、事前に確定額をご提案いたします。
Q&A
Q1 調停や訴訟において、親権者決定の判断基準は何ですか?
A 父母どちらが親権者としてふさわしいか、様々な事情を考慮して決めます。具体的には、父母の経済力、健康状態、居住・教育環境、親族の援助、子供に対する愛情の深さ等を総合的に検討し、判断します。
Q2 親権者とは別に監護者を決める場合もあると聞きました。監護者とは何ですか?
A 監護者とは、親権者の役割のうち、実際に子の養育監護、つまり、子の心身の成長のため、身のまわりの世話、しつけ、教育などをする権利(監護権)を有する者です。監護権は、親権の重要な一部ですから、これを親権者とは別の者に帰属させるには、その必要性が認められなければなりません。たとえば、父親が親権者と決まったものの、子が乳幼児であるため母親の養育が必要な場合などは、母親が監護者と定められることがあります。