婚約破棄のご相談
ご相談内容
私は長年付き合っている彼がいます。半年前、私と彼は近い将来結婚する約束をし、婚約指輪をもらいました。ところが、先日、彼から連絡があり、「他に好きな人ができたから、結婚はできない。」と一方的に言われてしまいました。共通の友人の話によると、彼はすでに他の女性と交際しているそうです。彼のことを信じていたのに、絶対に許せません。彼に対して慰謝料請求できますか?
回答
そもそも婚約とは
婚約は、将来結婚をする旨の契約(予約)です。契約というと、堅苦しい手続きが必要と思われがちですが、特にこれといった方式はなく、口約束だけでも成立します。しかし、口約束をしたというだけでは、争いになったときに、言った・言わないの水掛け論になるおそれもあります。婚約成立を立証するには、なんらかの証拠が必要となってきます。婚約成立の典型的な証拠としては、婚約指輪や結納を取り交わした、お互いの両親や親族への挨拶が済んでいるといった場合などがあげられます。
婚約破棄で慰謝料請求できますか?
婚約を破棄した者は、「正当な理由」がある時を除き、相手方に対し損害賠償責任を負います。
(1) 話合い
当事者間や家族を交えての話合いにより解決を目指します。突然裁判を起こさなくても、相手方が自らの非を認め、慰謝料請求に応じてくれれば、何の問題もないからです。まずは、相手方の態度を見極めましょう。
(2) 裁判所へ調停申立
当事者間の話合いにより合意に至らない場合、裁判所に調停を申し立てることができます。調停とは、当事者のインフォーマルな話合いで解決を目指す手続です。
(3) 訴訟提起
話合いで解決に至らない場合、訴訟(裁判)を提起します。調停手続を利用するか、訴訟をするかはケースバイケースです。
弁護士に依頼した場合
(1) 和解書の作成
当事者間において話合いにより合意した場合には、和解書を作成します。
(2) 文書作成・示談交渉
当事者間で合意が難しい場合には、弁護士が代理人として内容証明郵便等で相手方に慰謝料の支払を請求し、交渉します。
(3) 裁判手続の代理
相手方と交渉で解決しない場合には、調停や裁判を申し立てます。
当事務所における解決例
(1)
(2)
弁護士費用
法律相談料
30分5,250円(税込)
但し、30分延長ごとに5,250円(税込)の追加料金がかかります。
着手金(ご依頼頂いた際に弁護士が頂く代金)
- ※一般の訴訟事件の基準に同じ
- 1 示談交渉・内容証明作成
一般の訴訟事件の基準によりますが、3分の2に減額できます。 - 2 調停・訴訟
一般の訴訟事件の基準に同じ(請求額により設定)
成功報酬(事件の成功の程度に応じて頂く対価です。)
- 1 示談交渉・内容証明作成
一般の訴訟事件の基準によりますが、3分の2に減額できます。 - 2 調停・訴訟
一般の訴訟事件の基準に同じ
※上記は一応の目安で、事案の難易度に応じて、事前に確定額をご提案いたします。
Q&A
Q1 婚約を守らないとどうなるの?
A 婚約の不履行に対しては、「いやでも結婚せよ」という判決を出すことはできません。裁判により無理やり結婚生活を送らせても、円満な結婚生活は望めないからです。ただし、婚約も立派な契約ですので、婚約を破棄した者は、「正当な理由」がある場合を除き、相手方に対し損害賠償責任を負います。
Q2 婚約破棄の「正当な理由」とは具体的に何です
A 「正当な事由」の具体例としては、相手方の不貞行為(浮気)、相手に愛人や子供がいた、相手の性的異常・性的不能、婚約後の暴力行為・侮辱行為、これまでの生活関係や重要な事柄について嘘をついていた等があります。逆に、「正当な理由」として認められないものとしては、家族の反対などがあります。