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借金問題

ヤミ金のご相談

ご相談内容

5年前に勤務先よりリストラされ、その後再就職したのですが大幅に給料が下がりました。そのため、生活費等のために消費者金融数社から借入、現在は消費者金融に対する返済のために、たの消費者金融から借りるという状態になり、ついには消費者金融からも借り入れることが出来なくなりました。そこで、ヤミ金業者から非常に高い金利をとるヤミ金業者から借りてしまいました。脅迫まがいの取り立てに悩まされています。どうにかならないでしょうか?

回答

  1. (1)早急に弁護士にご相談されることをお勧めします。
  2. (2)ヤミ金から借りたお金は基本的には返す必要はありません。出資法が規制する29.2%を超える利率を超える利率による利息の契約、支払要求、受領をする行為には、厳しい刑罰の規定が設けられており、犯罪行為です。
  3. (3)厳しい取り立てが続く場合は、警察にも相談してください。

 

弁護士に依頼した場合

  1. (1) ヤミ金からの取り立てが止まります。受任後、直ちに受任通知を金融機関に送付する方法又は電話により通知します。その結果、ヤミ金からの取り立てが止みます。
  2. (2) ヤミ金の預金口座の凍結要請、ヤミ金に対する過払い金請求及び交渉等の対応をする。
  3. (3) 正しい残高に基づき、破産手続等の中からあなたに適した方法を選択し、実行します。

 

弁護士費用

 

債務(任意)整理事件

着手金
 1社 5万2500円
報酬
 着手金と同額に加え、

  債務が減額された場合は,その額の10.5%
  過払金が任意に返還された場合は,返還額の21%
  (訴訟提起した場合は,返還額の25%)

個人の自己破産事件

着手金
 20万5000円(受任通知送付費実費含む)

報酬
 免責決定が得られた場合に10万5000円

Q&A

 

 

 

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