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借金問題

過払利息のご相談

ご相談内容

私はサラ金業者五社より借金していますが、どの業者もほぼ二年間にわたって利息の支払いを続けてきています。利息制限法に基づいて計算したところ、五社のうち二社の債務はすでになくなっており、他の三社はかなり過払いであることがわかりました。業者の請求をやめさせ、過払い金を取り戻せるような訴訟手続きを教えてください。

回答

昭和58年11月1日のサラ金規制法施工前の借金、あるいは、施工後でも規制法などに違反して「みなし弁済規定」が適用されない業者からの借金については、利息制限法に基づき計算して債務が存在しない場合は債務不存在確認訴訟を、過払いになっている場合は不当利得(過払い金)返還請求訴訟を提起できます。訴訟は調停とは異なり、主張、立証等の準備を当事者が行わなければなりませんから、債務者本人が訴訟手続きを行うことは極めて難しいと思われますので、弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼した場合

(1)取り立てがなくなります。

弁護士に委任すれば、貸金業者からの取り立てが止みます。

(2)過払い額を調査します。

弁護士は貸金業者へこれまでの取引履歴の開示を求め、開示された資料を基に利息制限法の範囲で計算し直し、あなたが払いすぎた金額を算定します。

(3)貸金業者へ返還の交渉をします。

弁護士は、⑵で法律に基づいて算定した過払い金額を支払うよう貸金業者と交渉します。

(4)貸金業者を相手に訴訟を起こします。

貸金業者が⑶の交渉に応じない場合は、訴訟を提起します。

弁護士費用

着手金
債権者数1~2社 1社 5万円
債権者数3社~  5万円+1社×3万円

報酬
債務が減額された場合は,その額の10.5%
過払金が任意に返還された場合は,返還額の21%
(訴訟提起した場合は,返還額の25%)

Q&A

 

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