任意整理のご相談
ご相談内容
クレジット・サラ金債務の整理の方法として「任意整理」という方法があることをよく聞きますが、それはいったいどのような方法ですか。わたしは信販会社三社、サラ金四社より約500万円の借金をしていますが、月収は手取り31万円で家族は妻と小学2年の子供が一人います。最近妻もパートで働きはじめ1ヶ月約7万円の収入がありますので、毎月20万円はクレジット・サラ金の返済に充てられますが、現在は利息だけでも毎月16万円位になるので、完済の見通しがたたず困っています。私のような場合でも任意整理の方法で解決できますか。
回答
(1)任意整理とは
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、私的にクレジット・サラ金業者と話し合い、合意により集団的に債務整理をすることです。その場合、本人ではなかなか債務整理に応じてくれませんので、弁護士などに整理を委任した方がよいでしょう。
(2)任意整理の方法
①債務調査→②債務確定→③整理案(弁済案)の作成→④業者との交渉→⑤整理案に対する業者の同意→⑥弁済の開始というような順序で行われます。
(3)>①債務調査とは
まず、依頼により整理を受任すると、当該業者に対して受任の通知書を送付します。これによって、債権者からの取り立ては止みます(貸金業法21条1項9号)。併せて、直接クレジット・サラ金業者に照会するか、各クレジット・サラ金業者に債権調査表を送付して、回答を求める方法で債務を調査します。
(4)②債務確定
①債務調査結果に基づいて債務確定作業を行いますが、この過程で重要なのは、サラ金業者はみんな利息制限法違反の利息を取っていますので、利息制限法に基づいて計算して残債務を確定することです。利息制限法の制限利息を超過する部分は元本に充当され、元本に充当した結果、元本が完済となった後の過払い金は返還請求できます。(昭和39年11月18日・昭和43年11月13日最高裁判決) 利息制限法に基づいて計算するとサラ金債務は大体少なくとも二~三割は減縮されます。また、多いときは五割位減縮できるときもありますし、固定したサラ金業者に長期間支払っている場合は過払いとなり、過払い金の返還請求ができる場合もあります。
(5)③整理案(弁済案)の作成
任意整理には、3年程度ですべて返済できる見込みが必要であり、整理案も3年程度での完済を目途に作成します。
(6)④業者との交渉⑤整理案に対する業者の同意
整理案(弁済案)が作成されれば、整理案を各業者に送付し、業者と交渉し、同意が得られたら弁済を開始します。通常は、整理案を送付するとき、整理案に対する承諾書を同封し、クレジット・サラ金業者が承諾書を返送してきたことを確認してから弁済を開始しています。また、その場合に過払い金の返還請求をするのか、過払い金の返還請求を放棄して示談するか、こちらの方針を伝える通知書も発送します。過払い金の返還請求を放棄して示談する場合は、一切の借金がない旨の念書を取っておきます。
弁護士に依頼した場合
(1)取り立てがなくなる
弁護士に任意整理を頼めば、貸金業者は直接取り立てることができなくなります。弁護士が全て対処しますので、今後は貸金業者と連絡をとる必要はありません。従って、もう厳しい取り立てについて心配する必要はありません。
(2)利息を減額して計算し直します。
任意整理では、今までの分については、利息制限法の範囲の15%~18%で計算されます。つまり、通常、消費者金融の利息は29.2%ですが、任意整理をすると、過去にさかのぼって利息が18%で計算し直されます(借入金額が100万円以下の場合)。その結果、お金が戻ってくることもあります(過払い金)。
(3)整理後の返済は無利息
任意整理を弁護士が行うと、任意整理後は利息が付かないように交渉します。従って、任意整理をすると、今後は分割払いにしても、将来の利息が付かない場合が多いのです。
弁護士費用
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債権者数1~2社 1社 5万円
債権者数3社~ 5万円+1社×3万円
※ご事情により分割払いに応じます。
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債務が減額された場合は,その額の10.5%
過払金が任意に返還された場合は,返還額の21%
(訴訟提起した場合は,返還額の25%)
Q&A
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