特定調停のご相談
ご相談内容
私はクレジットおよびサラ金七社より約200万円の借金をしている者ですが、毎月の支払いが困難になったので、裁判所に調停の申立てをしようと思っています。調停を申し立てるにはどのような手続きをすればよいか教えてください。また、調停では、どのようなことが行われるのかについても簡単に教えてください。
回答
調停は裁判所の調停委員会が、当事者(申立人と相手方)の間をあっせんして、当事者間の合意を成立させることによって解決を図る制度です。 当事者が合意に達しないと調停は成立しないのですが、調停は単なる私的示談ではなく、裁判所が関与した紛争解決法の一つですから、調停委員は利息制限法を前提にして合意が成立するようにあっせんしてくれます。 調停はある意味では、裁判所を通した任意整理ともいえます。調停は原則として相手方(クレジット会社やサラ金会社)の住所、居所、営業所、事務所などを管轄する簡易裁判所に申し立てます。クレジット・サラ金会社が数社あるときは、一部の会社については管轄違いであっても、ひとつの裁判所に集中させて、まとめて調停を行うこともできます。
弁護士費用
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債権者数1~2社 1社 5万円
債権者数3社~ 5万円+1社×3万円
※ご事情により分割払いに応じます。
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債務が減額された場合は,その額の10.5%
過払金が任意に返還された場合は,返還額の21%
(訴訟提起した場合は,返還額の25%)
Q&A
(1)特定調停の注意点を教えてください。
≪回答≫
① 調停委員が話を早くまとめようとしてしっかりした条件を詰めないときがあります。
② 業者が途中からしか取引履歴を開示しないときがあります。
③ 過払いの請求ができない事があります。
④ 調停成立後、支払わないと強制執行されてしまいます。
(2)