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相続・遺言問題

遺言のご相談

ご相談内容

私は、最近物忘れが多くなってきたため念のため病院で検査をしてもらったところ、医師から認知症であるとの診断を受けました。私には長年連れ添った妻はいますが、子どもはおりません。父母は既に亡くなっています。兄弟は何人かおりますが、お互い疎遠な関係で長年付き合いはありません。以前、子どもがいない場合、相続人は、妻と兄弟姉妹になると聞いたことがあります。しかし、私は、疎遠な関係の兄弟姉妹よりも、妻の生活のため、妻に全財産を残してやりたいと考えています。こんな私でも、遺言書を書くことはできるのでしょうか?

回答

遺言について

遺言は、自分が所有している財産を、死後どのように処分したいか等について、生前に本人の意思を書き留めておくものです。遺言書がない場合、原則、法定相続分が法定相続人に分配されます。しかし、遺言書を作成することで、この法定相続分を修正することができます。妻に全財産を渡すという内容の遺言書を作成すれば、妻に全財産を相続させることができるのです。ただし、遺言をするには、遺言時に、その遺言がどのような意味をもつかを理解しうる能力(遺言能力)があることが必要です。遺言作成時に、この遺言能力さえあれば、認知症と診断された方でも、遺言することは可能です。逆に、認知症と診断されていない方でも、判断能力がない状態でした遺言は、無効とされてしまいます。

遺言書作成のポイント

1 判断能力に疑問を感じる方は、医師の診断を受けましょう。

遺言の効力が、遺言者の死後に争われるおそれがある場合には、念のため、遺言者は医師の診断を受け、診断書を作成してもらうとか、後日の証拠として、遺言作成時の状況をビデオテープに撮影して残しておくなどの対策をとっておくとよいでしょう。

 

2 推定相続人の遺留分を侵害しないかをチェックしましょう。

遺留分とは、一定の相続人のために民法が保障する最低限度の相続分です。法律上、遺留分を保障される遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属です。これに対し、兄弟姉妹は遺留分を持たないので、遺言書により相続分を0にすることもできます。遺留分を侵害する遺言も原則有効ですが、死後、遺留分権利者により遺留分を請求される場合もあるので注意しましょう。

 

3 「相続させる」との文言を用いましょう。

遺言者が、特定の相続人に対し、特定の相続財産を「遺贈する」ではなく、「相続させる」と明記して遺言をした場合、特段の事情のない限り、所有権は相続開始と同時に直ちに、その指定された相続人に移転するというのが判例です。この場合、相続人が単独で相続による移転登記の申請をすることができるので有利といえるでしょう。また、「遺贈」より「相続」の方が、登録免許税が安いということも利点といえます。

対応方法

遺言書の作成

遺言書は、法律で定めた一定の方式によらなければ法律上の効力がありません。遺言者に法律知識がなければ方式不備により無効になる危険も高いので注意を要します。

⑴ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言の全文を自分で書いてする遺言です。全文が遺言者の自書であることが必要なので、パソコン等を利用して作成した遺言書や、録音・録画したものは自筆証書遺言とは認められません。公証人や立会人を必要とせず、遺言者が単独で作成できるので、遺言を秘密にすることができますし、簡便で費用もかからないという利点があります。他方で、遺言書の紛失、周囲の人による偽造、変造、隠匿などの危険がありますし、遺言者に法律知識がなければ方式不備により無効になる危険も高いという短所があります。

⑵ 公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証役場に赴いて、または公証人の出張を求めて、公証人に遺言書を作成してもらう方式です。この方式ならば、偽造・変造のおそれはありませんが、証人2人の立会いを要するので、遺言の存在・内容について秘密の保持は望めません。また、遺言書の作成に手間と費用を要するという短所があります。

⑶ 秘密証書遺言

遺言者が作成した遺言について、その封緘が公証人によって行われるものです。遺言書の全文について自書が要求されていないので、代筆、パソコンなどを利用して作成することも可能です。したがって、最低限署名さえできれば自書できない方にも利用可能です。また、遺言の存在を明確にした上で、遺言の内容については秘密にできるという利点があります。しかし、公証人や証人の関与を必要とし、手続もやや複雑です。また、全文について自書が要求されていないため、判断力や意思の弱い遺言者に周囲が勝手に作成した遺言書を押しつけるなどして不当な遺言書が作成される危険も考えられます。

その他、死亡危急時や在船時、船舶遭難時や隔離されている状況下にある遺言者は、証人立会いのもと、遺言書を作成することが認められています。

弁護士に依頼した場合

遺言作成のアドバイス

遺言書は、法律で定めた一定の方式によらなければ法律上の効力がありません。遺   言者に法律知識がなければ方式不備により無効になる危険も高いので注意を要しま   す。また、遺言によって行うことができることは、法律に定められており、それ以外のことは、遺言書に書いても法的効果は生じません。遺言者の生前の意思を、死後も間違いなく実現していくため、また、後日相続人間で争いが生じないよう、しっかりした遺言書を作成することが大切です。

当事務所における解決例

(1) 認知症の母親が、長きに渡って面倒を見てくれた二女に全ての財産を相続させる遺言を作成しました。

(2) 

弁護士費用

法律相談料

30分5,250円(税込)
但し、30分延長ごとに5,250円(税込)の追加料金がかかります。

着手金(ご依頼頂いた際に弁護士が頂く代金)

  1. ※事案の難易度に応じて、事前に確定額をご提案いたします。
  2. 成功報酬(事件の成功の程度に応じて頂く対価です。)

    1. ※事案の難易度に応じて、事前に確定額をご提案いたします。
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