相続人のご相談
ご相談内容
そもそも相続人は誰がなるのでしょうか?相続人が複数いる場合、相続順位はどうなるのでしょうか?また、相続分の割合についても教えてください。
回答
相続人および相続順位について
相続人になれる者は法律によって決められています。
1 配偶者
まず、配偶者は、常に相続人となります。配偶者とは、法律上婚姻関係にある者をいいます。ですから、長年連れ添ってきたパートナーでも、婚姻届を出していないかぎり配偶者にあたらないため、相続人になることはできません。
2 次に掲げる人は、⑴⑵⑶の順番で、1の配偶者とともに相続人となります。
(1) 子
被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となります。実子、養子の区分や嫡出子、非嫡出子の区分は問いません。
(2) 直系尊属
第1順位の相続人がいない場合、被相続人の直系尊属が相続人となります。直系尊属とは、ある人を基準として、親族関係において先の世代にある直系の血族のことを言います。具体的には、父母、祖父母がこれにあたります。直系尊属が複数存在する場合は、その親等の近い者が相続人となります。たとえば、被相続人の父がすでに死亡しており、母と父方の祖父母がいるときは、母だけが相続人となります。
(3) 兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の相続人であり、第1順位である子及び第2順位である直系尊属のいずれもいない場合に相続人となります。
3 代襲相続
代襲相続というのは、もし生きていれば相続人になるはずだった人が、相続開始以前に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になるという制度です。代襲は、このように被相続人の子がすでに亡くなっている場合のほか、相続人の欠格事由に該当したときや廃除によって相続権を失った場合はその者の子が代襲相続します。しかし、相続人が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続することはできません。また、法定相続人のうち子については、相続開始以前に孫(代襲相続人)まで死亡していたとしても、さらにその子供にまでも再代襲が認められています。これに対し、法定相続人のうち兄弟姉妹には代襲相続が認められますが、代襲相続人は兄弟姉妹の子(被相続人のおい・めい)までに限られるので注意が必要です。
相続分の割合について
相続分の割合もまた法律によって決められています。具体的な内容は以下のとおりです。
1 相続人が配偶者のみの場合
配偶者が、全財産を相続します。
2 相続人が配偶者と子の場合配偶者と子が相続人である場合
配偶者及び子の相続分は、各2分の1となります。子が複数いる場合は、2分の1の相続分をさらに均等割りすることになります。
3 相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2となり、直系尊属の相続分は3分の1となります。直系尊属で同親等の者が複数いる場合は、3分の1の相続分をさらに均等割りすることになります。
4 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3となり、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1の相続分をさらに均等割りすることになります。
5 相続人が子のみの場合
子が、全財産を相続できます。子が複数いる場合は均等割りします。
対応方法
⑴ 調査事項の検討
親族関係の概要を調査するとともに、関係者の氏名、本籍、現住所等戸籍調査の端緒となる事項を把握します。
⑵ 戸籍関係書類の取り寄せ
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得して調査します。死亡時の戸籍謄本記載事項からさかのぼって、前の除籍謄本等を取得していく必要があります。
⑶ 相続関係図の作成
戸籍関係書類の情報を相続関係図にまとめます。相続人の見落としがないように、図にすることをおすすめします。
弁護士に依頼した場合
相続人の調査と確定
相続人が分かりやすい場合はともかく、相続人が多い場合や、血縁関係が複雑な場合、誰が相続人なのかその把握が難しい場合もあります。現住所のわからない相続人の調査等が必要になる場合もあります。
当事務所における解決例
(1)
(2)
弁護士費用
法律相談料
30分5,250円(税込)
但し、30分延長ごとに5,250円(税込)の追加料金がかかります。
着手金(ご依頼頂いた際に弁護士が頂く代金)
※事案の難易度に応じて、事前に確定額をご提案いたします。
成功報酬(事件の成功の程度に応じて頂く対価です。)
※事案の難易度に応じて、事前に確定額をご提案いたします。
Q&A
Q1 私は今妊娠中なのですが、先日主人が交通事故で亡くなってしまいました。お腹の中の赤ちゃんも主人の財産を相続することはできるのでしょうか?
A 胎児でも父親の財産を相続することができます。民法では、胎児は相続については、すでに生まれたものとみなす(886条)と規定しています。
Q2 代襲相続は、相続開始以前に本来相続人となるべき者が相続開始以前に死亡その他の事由により相続権を失っている場合に、その子や孫に認められるものですが、同時死亡の場合にも代襲相続は認められますか?
A 認められます。