労働災害のご相談
ご相談内容
私(専業主婦)の夫は、製鋼会社で、溶鋼状態のものが鋳造設備にうまく流し込まれるよう監視する作業に従事していました。溶鋼の温度は約1500℃、労働環境温度は30℃以上であり、そのうえ熱輻射が大きいので防熱衣を着ながら、作業姿勢は立位・中腰が多く、時にはしゃがみこんで作業することもあったようです。その主人が、8月中旬に、作業の休憩時に心肺停止状態となり、ほぼ即死の状態で亡くなりました。主人は、ここ数か月間残業や夜勤が続いており、死亡前日も約15時間の長時間勤務をしていて、当日も過労と睡眠不足の状態で作業をしていたようです。私は、主人は熱中症により死亡したとして、会社に対し、労災申請や損害賠償をしてくれるよう求めましたが、会社は非協力的です。どのように対応すればよいでしょうか?
回答
労働災害とは
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち最先順位者(この者を受給権者といいます)には、請求により、労災保険(労働者災害補償保険)から遺族補償年金及び葬祭料、社会復帰促進等事業から特別支給金(遺族特別支給金及び遺族特別年金)が支給されます(なお、妻以外の者が受給権者となるには、労働者の死亡の当時に一定の高齢者または年少者であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが要件となっています)。また、ご相談者のケースでは、会社に対し、安全配慮義務(使用者が労働者の生命及び身体を危険から保護するよう配慮すべき義務。労働契約法5条)違反として民事上の損害賠償請求が認められる可能性が高いといえます。
労働災害の対応方法
(1) 証拠の収集
災害発生状況や労働環境の実態を把握するため、現場の写真を撮影したり、同僚などの目撃者から早急に事情聴取したりして、証拠収集・保全に努める必要があります。
(2) 会社との交渉
労災保険給付の請求書の事業主証明欄に、被災事実や賃金関係の証明をしてくれるよう要求します(事業主が証明を拒否する場合は、証明を拒否された旨の上申書を添付します)。また、損害賠償請求を併せて行う場合は、まず、事業主に任意に支払うよう請求しましょう。
(3) 裁判など
損害賠償請求が、交渉によって解決しない場合は、労働審判、訴訟などの裁判手続を利用した解決を考えます。また、労災申請に対する処分に不服がある場合(不支給処分や、本来あるべき等級より低い支給処分がなされた場合)は、不服申立て(審査請求及び再審査請求)、あるいは訴訟によって、不支給処分等の取消し等を求めることができます。
弁護士に依頼した場合
(1) あなたに代わって、証拠収集や会社との交渉を行います。
あなたの事案にとって必要な証拠を把握し、あなたと協働して、証拠収集を迅速に行います。また、弁護士が法的な証拠を示し、証拠を揃えて請求した場合、それまで交渉に応じてくれなかった会社側が態度を変え、交渉に応じてくれることもあります。
(2) あなたに代わって、裁判を起こします。
労災申請が中々認められない場合や、会社側が損害賠償の要求に任意に応じない場合は、最終的には裁判所を通じて、解決を図ります。裁判手続の書類は、事実関係及び証拠を整理し、法律の要件事実に沿って作成する必要がありますが、これらを最も的確に作成できるのは弁護士です。また、あなたのケースに最も適した裁判手続を選択し、迅速にあなたの要求の実現を目指します。
弁護士費用
法律相談料
30分5、250円(税込)
但し、30分延長ごとに5,250円(税込)の追加料金がかかります。
着手金(ご依頼頂いた際に弁護士が頂く代金)
※ご事情により一部分割払い,後払いによるお支払い等ご要望をうかがいます。
- 1 弁護士名義による内容証明郵便の発送及び会社との交渉
52,500円~10万5,000円(税込) - 2 賃金仮払仮処分の申し立て
21万円(税込)・・但し,一部について終了後の後払いも可能です。 - 3 労働審判の申し立て
21万円(税込)・・但し,一部について終了後の後払いも可能です。 - 4 通常訴訟(第一審訴訟手続)
21万円(税込)・・但し,一部について終了後の後払いも可能です。
成功報酬(事件の成功の程度に応じて頂く対価です。)
- 1 弁護士名義による内容証明郵便の発送及び会社との交渉
得られた経済的利益の20%+消費税 (但し,最低21万円) - 2 賃金仮払仮処分の申し立て
得られた経済的利益の25%+消費税 (但し,最低21万円) - 3 労働審判の申し立て
得られた経済的利益の25%+消費税(但し,最低21万円) - 4 通常訴訟(第一審訴訟手続)
得られた経済的利益の25%+消費税(但し,最低21万円)
※上記は一応の目安で、事案の難易度に応じて、事前に確定額をご提案いたします。
Q&A
Q1そもそも労災保険制度とは、どのようなものですか?
A 労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に関して、労働者やその遺族に対し、必要な保険給付を行う制度です。 労働者の負傷等が業務上の事由によると認定されるためには、ⅰ)業務遂行性(事業主の支配下にあったこと)、ⅱ)業務起因性(事業主の支配下にあったことと負傷等との間に因果関係があること)の双方の要件を満たす必要があります。なお、被災労働者(ないしその遺族)が、労災保険による給付を受けるとともに、使用者から民事上の損害賠償(不法行為や安全配慮義務違反による損害賠償)を受けることができる場合には、被災労働者等は二重に損害のてん補を受けることとなるので、調整が行われます(例えば、すでに支払われた労災保険の給付額は、民事損害賠償額から控除され、また、民事損害賠償が先になされた場合は、その限度で保険給付はしない等。労災保険法64条)。 労災保険給付等の申請手続についてですが、例えば、労働者が労働災害により死亡した場合は、その遺族が遺族補償給付等の請求を労働基準監督署長に対して行うことになります(実務上は、事業主が代行して手続を行うことも少なくありません)。各種労災保険給付の請求書は、労基署に備え置かれています。請求書には事業主証明欄があり、事業主から、ⅰ)負傷または発病の年月日及び時刻、ⅱ)災害の原因及び発生状況等の証明を受けなければなりません。事業主が証明を拒んだ場合は、事業主から労災の証明をしてもらえなかった事情等を記載した上申書を添えて提出します。
Q3「労災かくし」という言葉をよく聞きます。どのようなことをいうのですか?
A 例えば、会社が、同社が請け負った工事現場で同社の作業員が作業中に高さ約7.5メートルの足場から墜落し、両手首骨折の重傷を負って4日以上仕事を休んだにもかかわらず、労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなかったり、明らかな労働災害について、労働災害では使えない健康保険扱いにしたり、労働者が業務中、転倒してひざの骨を折り3か月のけがをしたのに、これを通勤災害扱いとして虚偽の労働者死傷病報告をしたりすると、いわゆる「労災かくし」として、労働安全衛生法違反の罪に問われることになります。つまり、「労災かくし」とは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」や「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出すること」をいい、このような「労災かくし」をすれば、事業主は、労働安全衛生法100条、120条5号により、50万円以下の罰金を科されることがあります。
Q4過労死や過労自殺には、すべて労災保険が適用されるのですか?
A 脳出血、心筋梗塞などの脳・心臓疾患は、動脈硬化などの基礎疾患が加齢や日常生活の様々な要因と影響し合って悪化し発症するものですが、とくに、長期間の業務上の疲労の蓄積による脳・心臓疾患死(いわゆる過労死)は、業務上の有害因子が特定できない疾病(または死亡)であるため、「業務上」の疾病(または死亡)と認められ、労災保険が適用されるためには、「業務に起因することが明らかな疾病」(労基法施行規則35条別表1の2第9号)に該当する必要があるとされています。 そして、厚労省は、過労死の認定基準につき、横浜南労基署長事件判決(最一小判平成12.7.17労判785-6)を受け、改定を行いました(H13.12.12基発1063号)。主な改正点は、ⅰ)発症直前から前日までの間に異常な出来事に遭遇したこと、ⅱ)発症前1週間にとくに過重な業務に就労したことに加え、ⅲ)発症前の長期間(6か月)にわたり、著しい疲労の蓄積をもたらすとくに過重な業務に就労したことも、脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな「過重負荷」として、業務起因性を認めることとしたことです。この「過重負荷」は、労働時間、不規則勤務、拘束時間の長短、出張の多寡、交替制勤務、深夜勤務、作業環境(温度・騒音・時差)、精神的緊張から判断され、とくに労働時間については、「発症前1~6か月にわたって、1か月当たり45時間未満の時間外労働である場合は、業務と発症との関連性が弱く、発症前1か月間に100時間または発症前2~6か月間にわたって、1か月当たり80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強い」という具体的な基準を示しています。 また、厚労省は、いわゆる過労自殺について、「精神障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、または自殺を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態」に陥ってなされたものと推定し、原則として、労災保険法12条の2の2第1項の「故意」はなく、ⅰ)発症前6か月間に業務による強い心理的負荷が認められること、ⅱ)業務以外の心理的負荷及び個人的な要因(既往歴、生活傾向など)により精神障害を発症したとは認められないことが認められる場合は、業務起因性が認められる、という判断指針を示しました(H11.9.14基発544号、改正H21.4.6基発0406001号)。
Q5労働災害や安全配慮義務に関する裁判例には、どのようなものがありますか?
A 「業務上の疾病」に該当することを認めた代表的な裁判例として、道路舗装工事業者に雇用されていた労働者が、真夏の道路舗装工事に従事中に心肺停止状態となり死亡したのは、「暑熱な場所における業務による熱中症」(労基法施行規則35条別表1の2第2号8)に該当し、特段の反証がない限り,当該疾病は業務に起因するものと認めるのが相当であるとしたもの(足立労基署長事件・東京地判平18.6.26労判923-54)があります。 安全配慮義務違反を認めた代表的な裁判例として、長時間労働に従事する労働者がうつ病にり患して自殺したケースにつき、会社には、同労働者の業務量の適切な調整等を行う義務があったとしたもの(電通事件・最二小判平12.3.24民集54-3-1155)が、他方、安全配慮義務違反を否定した代表的な裁判例として、チェーンソー等の導入・使用による林野労働者の振動障害につき、その当時の医学的知見によれば、昭和40年以前は国には発症の予見可能性がなかったといわざるを得ず、また同年以降も(国は)その当時としては発症の結果を回避するにつき社会通念上相当な措置を講じていたとしたもの(林野庁高知営林局事件・最二小判平2.4.20労判561-6)があります。