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労働問題

退職勧奨のご相談

ご相談内容

最近、会社の上司数名から「面談」「話し合い」と称して、退職するように言われています。私は入社以来、会社のために尽くしてきたにもかかわらず、全く納得がいきません。当然、退職する意向はありませんし、上司にもその旨伝えてあります。しかし、度々呼び出されては、上司数名に取り囲まれて「能力がない。」「別の道があるだろう。」「迷惑だ。」等と言われています。私は会社を辞めなくてはならないのでしょうか? 

回答

  1. ①上記のような会社の上司の対応は「退職勧奨」「退職強要」などと言われますが、これは単に退職するように進めているに過ぎません。従って、労働者は退職勧奨に応じる義務はありませんし、退職の意思がない以上、きっぱりと断ることができます。
  2. ②退職勧奨・強要が止まない場合は、まず内容証明郵便等で勧奨・強要を止めるよう通告する方法があります。
  3. ③それでも止まない場合は、退職勧奨の差し止めの仮処分申立や、損害賠償請求等の手段が考えられます。

 

解説

退職勧奨とは

 退職勧奨とは,使用者が労働者に対し,自発的な退職意思の形成を促すためになす説得などの行為のことをいいます。このような退職勧奨は,自由することができますが,退職勧奨を受ける側もそれに応ずるか否か自由に決定することが出来,退職勧奨に応ずる義務はありません。

もっとも,自由に退職勧奨をできるとしても,労働者が自由な意思決定を妨げられる態様の退職勧奨は許されず,説得の回数,説得のための手段・方法は社会通念上相当であることが求められ,その態様が強制的であったり執拗なものである場合には不法行為を構成し,使用者に損害賠償責任を生じさせることもあります。

裁判例

 退職勧奨の方法が違法であり、不法行為を構成すると判断された例としては、①傷病により休職していた労働者が復職するに際し、上司5名が、約4ヶ月間に、復職について30数回の「面談」「話し合い」を行い、その中に約8時間にわたるものもあり、面談において「能力がない」、「別の道があるだろう」、「寄生虫」、「他の乗務員のめいわく」等と述べ大声を出したり、机を叩いたりし、また、労働者が断っているにもかかわらず、同人の寮にまで赴き面談して退職勧奨した事案について、その頻度、面談時間の長さ、言動は、社会通念上許される範囲を超えているとして、慰謝料請求を認めた事例(全日本空輸事件・大阪地判平11.10.18・労判772.9、同事件・大阪高判平13.3.14・労判809.61)、②管理職が連日、勤務時間内外にわたり執拗に希望退職届を出すよう強く要請し、希望退職期間経過後は、暴力行為や仕事差別などの嫌がらせによって退職を強要したことについて慰謝料請求を認めた事例(エール・フランス事件・東京高判平8.3.27・労判709.69)、③2名の高校教諭に対し、うち1名については4ヶ月の間に11回、もう1名については5ヶ月の間に13回にわたり、1回20分から2時間強に及ぶ退職勧奨を行い、その間、退職するまで勧奨を続ける旨を繰り返し述べたり、退職しない限り、所属教員組合の要求に応じないとの態度を示したり、研究物等の提出を求めたりしたことについて不法行為による慰謝料請求を認めた事例(下関高校事件・最判昭55.7.10・労判345.20)、夫婦でデザイナー業務に従事していた労働者に対し、2次にわたる退職勧奨をしたが、2次退職勧奨は、デザイン室の閉鎖を宣言し、デザイン室への発注を停止するものであり、仕事を取り上げてしまった事案について、「勧奨といいながら、デザイン室を閉鎖し、しかも、他への配転を検討することもなく、退職を勧奨することは、退職の強要ともいうべき行為であり、その手段自体が著しく不相当」として不法行為の成立を認めた事例(東光パッケージ[退職勧奨]事件・大阪地判平18.7.27・労判924.59)などがあります。

 

 

 

弁護士に依頼した場合

あなたに代わって情報収集・請求・交渉します。

  1. (1)会社より退職勧奨を受け困惑されているあなたとともに、情報収集を行います。そして、内容証明郵便等を作成し(弁護士名義にする場合もあります。)、会社に対して退職勧奨を止めるよう通知します。
  2. (2)また、退職勧奨がなされ、それに応じない場合に解雇がなされる場合があります。解雇された後では、一般に会社は解雇の撤回に応じることは少ないのが現状です。そこで、退職勧奨がなされている時点から、解雇しても無効になる旨書面で告知し、または会社と交渉し、不当な解雇がなされないようにします。
  3. (3)もし、不当な退職勧奨により既に退職届を会社に提出してしまった場合には、退職届の撤回、退職の意思の取消、無効を主張し、復職を求めます。

あなたに代わって裁判を起こします。

  1. (1)もし,退職勧奨を拒否しているにもかかわらず、なお勧奨を継続する場合は,差し止めの仮処分を起こすことを検討します。
  2. (2)違法な退職勧奨がなされた場合には、損害賠償訴訟を提起します。
  3. (3)退職勧奨により既に退職届を会社に提出してしまった場合には、退職届の撤回、退職の意思の取消、無効を主張し、裁判を起こします。
  4. (4)具体的には,労働審判手続,賃金仮払い仮処分手続,訴訟手続などがありますが,事案に応じてあなたにもっとも適した手続を選択して,あなたの請求の実現を目指します。

弁護士費用

法律相談料

30分5、250円(税込)
但し、30分延長ごとに5,250円(税込)の追加料金がかかります。

着手金(ご依頼頂いた際に弁護士が頂く代金)

※ご事情により分割払いによるお支払い等ご要望をうかがいます。

  1. 1 弁護士名義による内容証明郵便の発送及び会社との交渉
    52,500円~15万7,500円(税込)・・10万5,000円が基準となります。
  2. 2 賃金仮払仮処分の申し立て
    21万円~52万5,000円(税込)・・求める経済的利益の8%が基準となります。
  3. 3 労働審判の申し立て
    21万円~52万5,000円(税込)・・求める経済的利益の8%が基準となります。
  4. 4 通常訴訟(第一審訴訟手続)
    21万円~52万5,000円(税込)・・求める経済的利益の8%が基準となります。
    但し、仮処分又は労働審判から通常訴訟に移行した場合は、減額致します。

成功報酬(事件の成功の程度に応じて頂く対価です。)

  1. 1 弁護士名義による内容証明郵便の発送及び会社との交渉
    得られた経済的利益の16%+消費税
  2. 2 賃金仮払仮処分の申し立て
    得られた経済的利益の16%+消費税
  3. 3 労働審判の申し立て
    得られた経済的利益の16%+消費税
  4. 4 通常訴訟(第一審訴訟手続)
    得られた経済的利益の16%+消費税

※上記は一応の目安で、事案の難易度に応じて、増減いたします。事前に確定額をご提案いたします。

 

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