皆様の街で、一番身近な法律事務所

労働問題

賃金未払いのご相談

ご相談内容

私は、出版関係の会社に正社員として勤務しています。採用されてから十数年が経ち、現在私は、昨年郊外に新築した一戸建てに、妻(専業主婦)と子ども2人の4人で暮らしています。私の賃金額は、基本給30万円、家族手当4万円、住宅手当4万円、通勤手当2万円の合計40万円です。しかし、会社は、業績悪化を理由に、今年7月分の賃金40万円のうち8万円、及び8月分の賃金40万円のうち10万円の支払いをしてくれませんでした。会社からは、9月分からは全額支払うから、7、8月分の未払い分の賃金(合計18万円)については我慢して欲しいと言われています。会社の言い分に従い、泣き寝入りする以外にないのでしょうか?

回答

賃金未払いについて

就業規則等で支給することが定められていれば、各種の手当も賃金に含まれます。そして、賃金を、会社が一方的に減額して支給することは原則として許されません(全額払いの原則。労基法24条1項)。会社が業績悪化を理由に、真っ先に手当部分をカットすることがありますが、手当であってもカットされれば生活に大きな影響が生じます。労働者は、会社に対し、未払いの賃金額、及びそれに対する(賃金支払日の翌日から)支払い済みまでの遅延損害金の請求が可能です。労基法120条1号では、賃金の全額払いの原則に違反する行為に対し、30万円以下の罰金を科すことができる旨定めています。

賃金未払の対応方法

(1) 証拠の収集

まずは、労働契約の存在や賃金額を裏付ける資料をすみやかに収集する必要があります。資料としては、労働契約書、就業規則の賃金規定、給与明細、銀行預金通帳(賃金が銀行振込みの場合)などが考えられます。退職金の不払いの場合は,退職金規程,就業規則,労働協約等が考えられます。但し,退職後にこれらの資料を収集するのは難しいので,出来るだけ退職前に収集し,退職後は元同僚の協力を得るなどして収集しましょう。

(2) 会社との交渉

まずは,会社に任意に支払うよう請求しましょう。それでも会社がなかなか応じてくれない場合は、労基署(労働基準監督署)を利用する方法があります。労基署に申告すると、労基署が会社に対し調査を行い、その結果、勧告がされて、会社が支払いに応じることもあります。労基署は全国に点在しており、例えば、千葉県の場合、千葉、船橋、柏など8か所に設置されています。各労基署には管轄地域がありますので、会社の住所地を管轄する労基署を利用するとよいでしょう。

(3) 裁判

交渉や労基署の利用で解決しない場合は、裁判所を通じて、解決を図ることが考えられます。具体的な方法としては、労働審判,訴訟、資産保全のための仮差押え、先取特権(例えば、給料につき、他の債権者に先立って、使用者の総財産から優先的に弁済を受けることができる権利のこと)に基づく差押え・配当要求などがあります。請求額が60万円以下の場合は、簡易裁判所での少額訴訟の利用が可能です。少額訴訟は、原則として1回の審理のみで判決が下されるという簡易迅速な手続です。ただ、期日までに充分な証拠を準備しなければならず、また、その証拠の種類についても制限がありますので、十分な注意が必要です。また、労働審判を利用すれば、短期間(原則3回以内の審理を経て決定が下されます)で紛争が解決できる可能性があります。

弁護士に依頼した場合

(1) あなたに代わって、証拠収集や会社との交渉を行います。

あなたの事案にとって必要な証拠を把握し,あなたと協働して、証拠収集を迅速に行います。また、弁護士が法的な根拠を示し,証拠を揃えて請求した場合,それまで交渉に応じてくれなかった会社側が態度を変え、交渉に応じてくれることもあります。

(2) あなたに代わって、裁判を起こします。

会社側が任意に要求に応じない場合は、裁判所を通じて、解決を図ります。裁判手続の書類は,事実関係及び証拠を整理し,法律の要件事実に沿って作成する必要がありますが,これらを最も的確に作成できるのは弁護士です。また,あなたのケースにもっとも適した裁判手続を選択し、あなたの要求の実現を目指します。例えば、会社が倒産したような場合、会社資産保全のための仮差押えとともに先取特権に基づく差押えを早急に行えば、賃金債権を回収できる可能性が高まります。

当事務所における解決例

(1) 交渉により未払賃金回収

依頼者は,連日にわたって残業をこなしながら賢明に会社に貢献してきましたが,会社からの不当な取り扱いに納得がいかず退職しました。しかし,在勤中の残業等に対する支払がなされていない部分があったため,当事務所にご依頼されました。既に退職をした後でしたので,依頼者自身でタイムカード等の証拠の入手は難しかったのですが,弁護士を通じた交渉によりタイムカードを会社に開示させることができました。その上で,法律に基づいて残業代を算定し,弁護士を通じて交渉をした結果,裁判手続を経ずに早期に残業代の支払いを受けることに成功しました。弁護士によって法的根拠及び証拠を示した上で請求したことが功を奏しました。依頼者は,裁判による負担無く,かつ,早期に未払金を受けることが出来,大変喜んでいただけました。

(2) 労働審判の勝訴的審判による回収

依頼者は,連日連夜,残業(夜勤を含む)をこなし会社に貢献してきましたが,会社が残業代を支払わなかったため,退職をしました。しかし,殆どの残業代が支払われず,また,深夜手当も支払われなかったため,当事務所にご依頼されました。依頼者は,タイムカードを概ね確保しており,かつ,賃金規定等の証拠も揃っており,会社も当初より明らかに支払拒絶の意向を示していたため,早期に労働審判を申立しました。労働審判でも会社は労働時間等を争いましたが,弁護士による適切な主張・立証の結果,会社に残業代の支払いを命ずる労働審判を勝ち取りました。その結果,労働審判結果に即した残業代の支払いを受けることができ,依頼者は大変満足してくださりました。

弁護士費用

法律相談料

初回の30分に限り無料
但し、30分を超えた場合は,30分延長ごとに5,250円(税込)の追加料金がかかります。

着手金(ご依頼頂いた際に弁護士が頂く代金)

※ご事情により一部分割払い,後払いによるお支払い等ご要望をうかがいます。

  1. 1 弁護士名義による内容証明郵便の発送及び会社との交渉
    52,500円~10万5,000円(税込)
  2. 2 賃金仮払仮処分の申し立て
    21万円(税込)・・但し,一部について終了後の後払いも可能です。
  3. 3 労働審判の申し立て
    21万円(税込)・・但し,一部について終了後の後払いも可能です。
  4. 4 通常訴訟(第一審訴訟手続)
    21万円(税込)・・但し,一部について終了後の後払いも可能です。

成功報酬(事件の成功の程度に応じて頂く対価です。)

  1. 1 弁護士名義による内容証明郵便の発送及び会社との交渉
    得られた経済的利益の20%+消費税 (但し,最低21万円)
  2. 2 賃金仮払仮処分の申し立て
    得られた経済的利益の25%+消費税 (但し,最低21万円)
  3. 3 労働審判の申し立て
    得られた経済的利益の25%+消費税(但し,最低21万円)
  4. 4 通常訴訟(第一審訴訟手続)
    得られた経済的利益の25%+消費税(但し,最低21万円)

※上記は一応の目安で、事案の難易度に応じて、事前に確定額をご提案いたします。

 

Q&A

 

Q1 そもそも賃金とは何ですか?

A 

「労働基準法上の賃金」とは,賃金,給料,手当,賞与その他名称の如何を問わず,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを言います(労基法11条)。

【具体例】

・ホテルのメイドや旅館の仲居などが客より受け取るチップ等賃金ではありません(昭和23.2.3基発164号)。

∵使用者が払うのではないから

・いわゆるストック・オプション労働の対償にあたらず賃金ではありません(平成9.6.1基発412号)。

 ∵権利付与を受けた労働者が権利行使の時期,権利行使の結果取得した株式の売却時期を任意に決定できるので,ストック・オプションによって得られる利益はその発生時期及び金額ともに労働者の判断に委ねられるから

・家族手当,物価調整手当,寒冷地手当,食事手当等労働の対償として使用者が労働者に支払うものであれば賃金にあたります。

・慶弔見舞金,結婚祝金,病気見舞金一般的には使用者が任意的,恩恵的に支払うものですので,労働の対償には当たらず,賃金ではないといえます。但し,慶弔見舞金等の支給について就業規則等によってあらかじめ支給条件が明確にされたものは,それにより使用者は労働者へ支払義務を負うので,労働の対償と認められ,賃金であることになります(昭和22.9.13発基17号)。

・退職金(退職手当)退職金は,就業規則に記載される(労基法89条1項第3の2号)等により,支給条件が明確に定められ,その支給が法律上の使用者の義務とされている退職金は賃金であり(裁判昭和48.1.19),労働基準法24条2項の「臨時の賃金等」にあたります(昭和22.9.13発基17号)。

・公租公課負担金の支給通常ならば源泉徴収される所得税や社会保険料の本人負担分を使用者が労働者に代わって負担することになっている場合は,労働者は法律上負担する義務を免れるので,その使用者が労働者に代わって負担する部分は賃金とみなされます(昭和63.3.14基発150号)。

・交通費・旅費,交際費通常ならば実費精算を受けることになる営業交通費・旅費,交際費は賃金ではありません(昭和26.12.27基収612号)。これに対し,通勤交通費については,本来労働者が負担すべきであるのが労働契約の本質ですので,その支給基準が明確に定められている限り賃金に該当します。

・制服,作業衣これらは業務上必要な備品ですので賃金ではありません(昭和23.2.20基発297号)。

・会社のレクリエーション施設等社員の共同施設の利用や教育資金等各種資金の貸付,奨学金や住宅ローン利子補給金の支給,住宅の貸与等福利厚生給付労働の対償ではなく賃金にはあたりません。

Q2 賞与(ボーナス)や退職金は賃金に含まれるのですか?

A 賞与や退職金は、使用者が任意的、恩恵的に支払う場合(支給するか否かや、支給基準がもっぱら使用者の裁量に委ねられているような場合)は、賃金ではありませんが、あらかじめその支給条件が労働協約(使用者と労働組合などとの間で書面によって定められたルールのこと。就業規則や労働契約よりも強い効力をもちます。)、就業規則、労働契約などによって明確にされているものについては、賃金とみなされます。

Q3 賃金の支払いについては、どのような法的規制があるのですか?

A 賃金の支払いには、次の通り、5つの原則があります(労基法24条)。

① 通貨払いの原則賃金は、通貨で支払わなければならず、小切手や現物給与(自社株を支給することなど)は原則として禁止されています。「通貨」には,外国の通貨,小切手(銀行振出自己宛小切手も含む)は含まれません。

【例外】

①法令に別段の定めがある場合,②労働協約に別段の定めがある場合,③命令で定める賃金について確実な支払の方法で命令で定めるものによる場合,が例外として定められています(労基法24条1項但書前段)。③の命令で定めるものとは,労働者の同意がある場合における①賃金の口座振り込みと,②退職手当を銀行その他の金融機関が自己宛に振り出し,もしくは支払保証した小切手又は郵便為替による支払があります(労規則7条の2)。

② 直接払いの原則賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。

これは親方や職業紹介者などが賃金を中間で代理して受け取って中間搾取(ピンハネ)をすることや,年少者の賃金を親が奪い取るなどを防止する趣旨です。労働者が未成年者であっても、その親権者などの法定代理人に支払うことはできません(労基法59条)。また,労働者の委任を受けた代理人への支払はこの原則違反になります。賃金債権が譲渡され,使用者にその旨の通知がなされた場合でも,譲受人に対する賃金支払いは直接払原則に違反します(最高裁昭和43.3.12)し,労働者が賃金から自己の第三者に対する債務を弁済することを使用者に委任した場合でも,その第三者に支払うことは同原則違反となります。ただし,労働者の病気中に受領に赴いた妻に支払う,使いとしてきた秘書に支払うなど使者に対する賃金の支払いは適法とされます(昭和63.3.14基発150号)。また,国税徴収法や民事執行法に基づき差し押さえられた場合には,差し押さえられた賃金を行政官庁に納付又は債権者に対して支払っても直接払の原則には違反しません。

 ③ 全額払いの原則賃金は、その全額を支払わなければなりません。

例外として,「法令に別段の定めがある場合」または「職場の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,それがないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」は,賃金の一部を控除して支払うことができます(労基法24条1項但書後段)。「法令に別段の定めがある場合」とは,給与所得税の源泉徴収(所得税法183条),社会保険料の本人負担分の控除(厚生年金保険法83条,健康保険法78条,労保徴31条など),財形貯蓄金の控除(財形促6条)などがあります。

④ 毎月1回以上払いの原則賃金は、毎月1日から末日までの間に、少なくとも1回は支払わなければなりません。

⑤ 一定期日払いの原則賃金は、毎月一定期日に支払わなければなりません。これは賃金の支払期日の間隔が長すぎたり支払日が一定しないことにより労働者の生活が不安定なものとなることを防止する趣旨です。但し,臨時に支払われる賃金や賞与その他之に準ずる者で命令で定めるものはこの限りではありません(労基法24条2項)。命令で定める賃金とは,1ヶ月を超える期間についての精勤手当,勤続手当及び奨励加給(能率手当)とされています(労規則8条)。

Q4 賃金の全額払いの原則には、どのような例外があるのですか?

A ①法令(所得税法、健康保険法など)の規定により、所得税や社会保険料を賃金から控除することが認められています。②また、労使協定により、社宅・寮などの費用、社内預金などを控除することができます。③その他、一定の要件を満たせば、賃金の過誤払いを精算する「調整的相殺」や、労働者の自由な意思に基づく「合意相殺」も認められています。

Q5 賃金請求権の消滅時効について教えてください。

A 退職手当以外の賃金は、支払日の翌日から2年間が経過すると消滅時効にかかり、もはや請求できなくなってしまいます(労基法115条。退職手当は5年間)。なお,使用者には賃金台帳などを作成して3年間保存する義務があります(労基法108条,109条)。

Q6 賃金についての遅延損害金と付加金について教えてください。

A 未払い賃金の遅延損害金の利率は、会社の通常の未払い賃金への遅延損害金であれば年6%です(商法514条)。ただし、退職労働者に対する未払い賃金(退職手当を除く)の全部又は一部を退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては当該支払期日)までに支払わなかった場合は,「賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)」により、退職の翌日から支払済みまで特別に年 14.6%と定められています(同法6条1項)。

Q7 先取特権とはどういう権利ですか?

A 先取特権とは、法律の定める一定の債権を有する者が、債務者の財産から優先的に弁済を受けることのできる担保物権のことです。担保の目的物が債務者の総財産である場合を、 一般先取特権といいます。労働者には、賃金債権の全額について、一般先取特権が与えられているため(民法306条2項、308条)、この先取特権に基づき、差押え・配当要求(民事執行法181条1項4号など)をすることができます。

Q8 賃金の立替払い制度があると聞いたのですが、どのような制度なのですか?

A 会社が倒産(中小企業においては、事業活動に著しい支障を生じたことにより、労働者に賃金を支払えない状態になったことについて労働基準監督署長の認定があった場合を含みます。)したために、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その未払い賃金の一定の範囲について、国が、独立行政法人労働者健康福祉機構を通じて、事業主に代わって支払う制度(「未払い賃金立替払制度」)があります。この制度により、立替払いを適用されるためには、会社(事業主)が労災保険の適用事業の事業主であって、1年以上の期間にわたって当該事業を行っており、法律上の倒産、または事実上の倒産に該当することとなったこと、そして、労働者としては、倒産について裁判所への破産申立て(事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長への認定申請)などが行われた日の6か月前から2年の間に退職していること、未払い賃金があること(ただし、未払い賃金の総額が2万円未満の場合は立替払いを受けられません)が必要とされます。立替払いされる賃金の額は、未払い賃金総額の8割です。ただし、未払い賃金総額には、退職日の年齢に応じて限度額が設けられており、未払い賃金総額が限度額を超えるときはその限度額の8割となります。また、立替払いの対象となる未払い賃金は、退職日の6か月前の日から立替払い請求の日の前日までの間に支払日が到来している「定期賃金」か「退職手当」で未払いのものに限られます。したがって、賞与その他臨時的に支払われる賃金、解雇予告手当、賃金に係る遅延損害金、慰労金や祝金名目の恩恵的または福利厚生上の給付、実費弁償としての旅費などは対象外です。 なお、立替払いの対象となる未払い賃金は、税、社会保険料、その他の控除金の控除前の額です。ただし、その他の控除金のうち、事業主の債権に基づき、当該賃金から控除が予定されているもの(社宅料、会社製品の購入代金、貸付金返済金など)については控除されます。

Q9

A 

Q10

A 

弁護士 の ホームページ制作 なら 弁護士WEB