【婚約破棄の慰謝料】そもそも請求できるの?とれるとしていくら取れるの?

コラム
毎年11月22日は「いい夫婦の日」として
婚姻届の提出をされる方が多いようです
法律上は、結婚式を挙げたときではなく、市区役所に婚姻届を提出して受理された日が婚姻(結婚)をした日
ということになります。
そして、通常は、婚姻届の提出前に
交際をして、プロポーズを受けて、両親や親族に紹介をして、両家で結納をして・・・
という段階を踏みますが、
やはり人の感情は移り変わるもの 「やっぱりこの人とは結婚できない」となったり「婚約しているのに浮気された!」といった「被害」に会う人も多いです
さらに、古い映画ですが、ダスティン・ホフマン主演の「卒業」のように、卒業式当日に、結婚相手に逃げられたなんていう話も時々あります。
このような、婚約後婚姻届提出前のいわゆる「婚約破棄」がなされた場合
どのような法律問題が生じるのか、どのような賠償請求が認められるのかについて
簡単に解説させていただきます
【婚約破棄は法律的にはどういう位置づけ?】
婚約=婚姻予約というのは、将来結婚することを目的とする契約ですので、これを不当に破棄した場合に
慰謝料の支払い義務を負うというのが裁判所の考え方です。
もっとも、「結婚しようね」とか、親に会ったことがある、というだけで婚約に至ったと判断されるわけではありませんので、
慰謝料がいくらかという問題以前に
そもそも婚約していたといえるのか、という点が争いになることも多いです
そして、婚約に至っていると当事者が認識している場合で、
その後、性格の不一致などを理由に婚約を解消するようなケースでは、
当事者間で男女関係の清算の協議をし、婚約破棄についての責任があると考えられる側が、協議で決まった慰謝料を支払う
というパターンが圧倒的に多いと思います。
ここでの慰謝料の金額は、まさに当事者が好きに設定できるので
例えば、5万円でいいよ、ということもあれば、1000万円支払うという合意に至るケースもあると思います。
一方で、慰謝料額の協議がまとまらず、裁判にまで行ったケースでの慰謝料の相場は、
100万円~200万円が多いです。
その際に考慮されるのは、
・挙式準備や両親・親族への紹介といった婚姻成立に向けた準備行為
・暴力や他の異性との交際といった破棄の原因の不当性
・交際期間や妊娠、当時の年齢等の諸事情
になります
本当にケースバイケースですし
同じような案件でも、判決を書く裁判官のセンスで金額が全く変わってくることもあります
以下は、あくまで私の経験を踏まえた感覚として参考にしていただければと思います
【ケース1】 結納し、式場を押さえたあとに、彼氏に別に女がいて女性から婚約破棄を申し出た
婚約の不当破棄の場合、式場を押さえたり、結納を済ませていたりというケースはかなり多いです。
他の異性と交際していたことが婚約破棄の原因になっていたのであれば、
慰謝料自体は認めらえると思いますが、そこまで特異なケースではないと思いますので、100万円前後ではないかと思います
【ケース2】結納し、式場を抑えたあとに、彼氏に別の女と結婚したいと婚約破棄を言い渡された
⑴のケースと質的には変わらないと思います。
浮気相手の存在を気付いたのか、それとも浮気相手がいてそちらと付き合いたいと自分から言い出したのか
というだけの違いで、異性との交際が破棄の原因になっているという枠は同じです
ですので、金額も⑴と変わらないと思います
【ケース3】結婚を前提に2年付き合っていた相手に妻子がいることが発覚し、女性は慰謝料を請求したい
結納や婚約指輪の交付などをしていない状況で、単に結婚前提で2年付き合っているという前提であれば
婚約に至っていないという解釈もできる事案だと思います。
ですので、男性側がそもそも婚約していないと争うこともあり得るかなと思います
その意味で⑴⑵とは違うと思います
そして、単に交際している途中で他の異性との交際を始めた、他の異性と性交渉に至った
もしくは、自分と交際する前から他の異性と交際していた、前から婚姻していた
という事案では、いずれも慰謝料はまず取れないと考えていただいた方がよいと思います。
(正確には、慰謝料をとれるケースもあるとは思いますが、ほとんど費用倒れと手間倒れ)
結婚もしくは婚姻予約(≒契約)という法律的に保護される状態に至った男女間において
始めて慰謝料が認められるのであって、
単に付き合ってて振られた、他の異性に行ってしまったというケースでの慰謝料は望めないでしょう。
【ケース4】結婚式は済ませたが「やっぱ結婚したくない」と相手から婚約破棄を申しだされた
これは婚姻届を提出していないので、法律的には婚姻していないということになりますが
限りなく離婚に近い究極の婚約破棄のように思います
結婚式まで済ませているのであれば、通常は、あとは婚姻届を提出するだけという状態と思いますので
婚姻予約だけでなく、婚姻に向けた準備行為も完璧に済ませている状態でしょう
このケースであれば、慰謝料相場の上限200万円を超える慰謝料が認められる可能性が高いと思います。
さらに、結婚式の費用負担分や結婚指輪の代金、その他結婚前提で買い揃えた家財についても
賠償請求される可能性があると思います
このほかにも、本当に色々なケースがあります
そのような場合も、婚約に至っているケースなのかを慎重に検討したうえで
婚約に至っているならば、まずは協議で慰謝料の支払いを求め
もしどうしても話し合いではまとまらない場合は
弁護士に相談するなりして、慰謝料請求の法的手段を検討されるべきだと思います

 

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