【お墓に登ったり狛犬にまたがったら刑法犯?】礼拝所不敬罪について簡単に解説しました!

コラム

僕は、子供の頃、

お盆のお墓参りの際に行った際

親族のお墓に座ったり、墓石に登ったりして遊んだ記憶があります

 

しかし、このような行為も場合によっては刑法犯になることもあり得る、という話です。

 

この問題の端緒は、

「白虎隊自刃の地」として知られる福島県会津若松市の飯盛山を管理されている方のツイートです

https://www.j-cast.com/2019/06/13359804.html

 

飯盛山は

約1700年前に作られた前方後円墳であって

しかも隠れキリシタンの祠で、白虎隊の墓地としても有名な史跡です

 

しかし、ここを訪れた中学生などが

狛犬にまたがったり

墓石に登ったりして

記念写真を撮っているということで、墓守をされている方が困惑しているとのことです

狛犬にまたがったり墓石に登ったりする行為は礼拝所不敬罪!!

 

刑法には以下の規定があります

「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する」(刑法188条 礼拝所不敬罪)

 

墓地であり、隠れキリシタンの祠もある飯盛山が「礼拝所」にあたることは明らかです

基本的には、一般の方々を含め広く宗教的崇め敬われる場所は

広く「礼拝所」にあたります

 

この「礼拝所」に対して

不特定多数の人が認識できるかたちで(公然と)

宗教的な対象物の尊厳んを害する行為(不敬な行為)

を行うと礼拝所不敬罪にあたることになります

 

どのような行為が「不敬な行為」にあたるかという点ですが

お墓を壊したり倒したり

落書きをしたりというだけではなく

墓石に登ったりまたがったりなどの

比較的軽い態様でも、尊厳を害する行為として

処罰対象になり得ます

 

過去にもこんな事例が

 

10年ほど前に

写真家の篠山紀信さんが青山霊園で

墓石に裸の女性を座らせて写真撮影を行ったとして

礼拝所不敬罪と公然わいせつ罪にあたるとして罰金30万円(公然わいせつ罪の方が重いのでそちらで処罰)

を科せられるという事件がありました

 

また世界遺産でもあり

熊野那智大社の別宮、飛瀧神社の「ご神体」として古くから人々の畏敬を集めてきた那智の滝

ここでロッククライミングをした登山家3人が

礼拝所不敬罪として逮捕されるという事件もありました

 

まとめ

祠や墓地、仏堂さらにはひめゆりの棟や那智の滝など

宗教的に崇め敬われている場所は

パワースポットであったり

観光地として多くの方が訪れ

そして、インスタ等のSNSにアップするための被写体となっていますが

このような宗教的な場所での写真撮影目的でのやりすぎた行為

亡くなった家族や先祖に思いを馳せ、安らかに眠ってもらいたいと一般の方も思うような場所での

悪ふざけは

礼拝所不敬罪という刑法犯で処罰される可能性がありますので

バカッター、バカスタグラム、バッカトッカ-として世に晒されることがないよう

皆様ご注意ください

 

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