【「警察には肖像権がない」は誤り!?】警察を煽る動画の問題点についても解説しました!

コラム

最近、勤務中の警察官、職務質問中の警察官を煽る動画が

TwitterやInstagram、TikTokよく出回っています

例えば

勤務中の警察官に喧嘩を売る動画

https://twitter.com/yorihito_vine/status/1144182523276095488

 

 

警察署の敷地内で踊る動画

https://twitter.com/makoto__9999/status/1092578667815825415

 

などです

 

 

 

「警察官に肖像権がない」は誤り!!

 

一つ目の動画で、撮影者の方が

「警察官に肖像権がない」と発言していますが

警察官も国民であって、肖像権を否定する根拠などありません

 

ですので、単に煽る目的で撮影をすることは肖像権侵害となり得ます

 

警察官に肖像権がないというデマが出回る理由は

勤務中の警察官が動画などに映ってしまっても直ちには肖像権侵害に該当しないケースが多いだけ

 

事件現場、職務質問、取り締まり状況など

真実の拡散や、取り締まり等の適性を確保するため、その撮影が許されることは多いでしょう

 

このように警察官の職務状況を撮影する必要がある場合に、警察官の顔などが映り込むこと

そしてその動画等が拡散されることがやむを得ないと判断され

直ちに肖像権侵害にはならない(拡散されることに正当な理由があることが多い)

というだけの話でしょう

 

警察官をおちょくる動画は犯罪になる?!

 

撮影することに正当な理由がある場合

例えば、職務質問の状況を撮影する場合は、必ずしも違法にはなりませんし

職務質問を受けた人が

これに誠実に対応しなければならない法的な義務もありません

 

しかし、おちょくる行為によって、業務を妨害する場合

例えば、聴き取りを受けている人を挑発して踊らせたり

大声や音楽をかけるなどして聴き取り自体を妨害するような場合等

警察官の業務を妨害する場合は、軽犯罪法違反になり得ると思います

 

軽犯罪法

1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

三十一他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者

 

また、体が警察官にぶつかるなどすると公務執行妨害もあり得ると思います

 

刑法

(公務執行妨害)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 

 

警察署の敷地で踊る行為も犯罪に?!

 

上記の2つ目の動画は

警察署出てすぐのところで踊っています

 

建物の中に入らなくても、正当な理由なく、

警察署管理の敷地内に入った場合には、建造物侵入となることもあります

 

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 

踊るために立ち入ることに正当な理由などないでしょう

 

最後に

 

バカッター、バカスタグラムなどの報道が今年だけでも何度ニュースに取り上げられたかわかりません

 

それなのに、未だに

tiktokやインスタのストーリーに

「バカな」動画、炎上動画を上げる人が後を絶ちません

 

身内にだけアップしているつもりでも、流出するリスクなどいくらでもあります

 

以前、設定で閲覧可能人数がわずか10人程度だったにも拘わらず

中学生のいじめ動画が拡散されたというケースもありました

 

そして、炎上動画には、得てして何らかの犯罪が成立する可能性が高いですし

なにより、炎上動画として拡散された動画に顔が出ているということで

本人及びその家族親族が

どれだけの社会的な制裁を受けるのか、全く理解していない人が多いように思います

 

中学や高校など学校でも

炎上動画、バカスタグラム、バカッターのもたらす悲劇について

しっかりと教育する必要があると思います

 

 

abemaTV「有罪率99.9%」の刑事裁判で無罪連発勝訴請負人弁護士の信念とは

 

アトム市川船橋法律事務所弁護士法人

 

市船への招待状

 

 

 

 

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