【経営者必見!!】コロナ不況で経営者が絶対にやってはいけないこと!知っておくべきこと! 金策編

コラム

予想もできなかった新型コロナウィルスの全世界的蔓延と日本国内での緊急事態宣言,そして外出自粛などにより,

新型コロナウィルス関連倒産が飛躍的に増加しています。

私のところにも,経営者の方,個人事業主・フリーランスの方,住宅ローン返済に不安を覚えている従業員の方など多くの方が

不安相談,債務整理や破産の相談に来られるようになっています。

このコロナ不況下で経営者の皆様に絶対知っておいていただきたいことを

金策編と資金ショート編の2回に分けてコラムにアップさせていただきました

https://www.youtube.com/watch?v=aI7NNUjDMd8&feature=youtu.be

 

https://www.youtube.com/watch?v=aI7NNUjDMd8&feature=youtu.be

 

 

なお動画でも前編・後編の2本立てでアップさせていただいておりますので

お時間おありの方はそちらもチェックしていただきたいと思います。

 まず前編「金策編」です

 経営者の皆様がこの局面でより適切な経営判断をしていただけるように,新型コロナ感染拡大下で経営者が「絶対にやってはいけないこと」と「知っておくべきこと」、そのポイントを解説させていただきます。

 

 

 金策で「やってはいけないこと」

 私が「それをやる前に、もっと早く相談に来てくれていればよかったのに」と思う瞬間が,やってはいけない4つの金策をしてしまっている場合です。

 

① ヤミ金・SNS金融・違法なファクタリング

 これらに手を出さなくなってしまっている時点で経営が完全に行き詰っていることと経営判断能力が著しく低下していることは明らかです。

 ヤミ金は以前から漫画などでも取り上げられているとおり違法ですし,経営状態を何一つよい方向に転換させません。

 また最近はTwitterなどでのやりとりを通じて金貸しを行うSNS金融が激増しています。

 これらはヤミ金がSNSを利用しているだけの違法金融ばかりで,高金利なだけでなく犯罪行為への協力を強いられる場合もあるので,SNS金融の利用はすべきではありません。

 さらにファクタリング(債権譲渡)に名を借りて実質的には債権担保の違法金利貸付を行っている業者も多いので,こちらも注意が必要です。

 ネット等には「当社は違法業者ではない」という記載をしているファクタリング業者が多くありますが、「当社は違法です」と謳う業者はいませんし、どのみち債権の廉価処分は後に破産となった場合に管財人による取戻の対象になるなどトラブルの元になる可能性が大きいのでお勧めできません。

 

 

② 安易な連帯保証

 会社の運転資金として銀行などからお金を借りる際,当然のように代表者の連帯保証を求められますので,会社の負債は代表者が連帯保証しなければならないとお思いの方も多いと思います。

 しかしそんなことはありません。

 経営が行き詰まり,取引先への支払期日を延期してもらう際などに,代表者の連帯保証を求められることも多いと思います。

 しかし,これをしてしまうと会社破産の場合に経営者も同時に破産しなければならなくなってしまいます。

 本来、会社だけを破産させて経営者が破産しないことも当然できます。

 また個人で連帯保証をしてしまうと,その後に事業承継や事業譲渡をして経営から退いた後も連帯保証を外してもらえないこともあります。

 連帯保証人の署名押印を安易にせずに,連帯保証をする必要が本当にあるのか検討していただきたいです。

 

 

 

③ 個人資産の継続的な投入

 会社の運転資金が足りなくなった場合,経営者の個人資産でとりあえず支払を行い,代表者貸付に計上するという帳簿処理をされたご経験のある方も多いと思います。

 もちろんその後の会社への確実な入金や収益増が見込まれていて,一時的な立替を行っているのであれば健全かなとは思います。

 しかしそのような見込みがないのに場当たり的な個人資産の投入を続け、会社倒産になった時点で代表者からの貸付が数千万円に上っているというケースは非常に多いです。

 

 いうまでもありませんが,会社(法人)と個人は別人です。会社のために個人資産を投げ打たなければならない法的義務はありません。

 また会社を倒産(廃業)させる場合でも,経営者個人が破産しなければならないとは限りませんし,破産するとしても個人は手元にある程度の資産を残すことは許されています。

 責任感が強く真面目な経営者の方ほど,個人資産を投入しがちですが,資金投入が焼け石に水になることも少なくありません。

 

 またある程度資産が残っていなければ,裁判所への破産申立費用や申立の弁護士費用を準備できず,破産することことすらできなくなってしまいます。

 個人の貯蓄を切り崩して会社経営をしなければならない状態を迎えたら,その時が今後の経営について考えてみるタイミングだと思います。

 

 

 

④ 身内・友人からの借入

 会社の運転資金が足りなくなり,個人資産も底を突いた場合,次に経営者の方々が金策に走るのが身内や友人です。

 しかし,私は経営者の方々に,経営難に陥ったタイミングで、身内や友人から借入や出資(という名の贈与)を受けることはやめてくださいとアドバイスをしています。

 

 会社の資金がなく,金融機関などからの借入も目途が立たず,経営者の個人資産も底を突いた状態にまでなっている状態で盛り返せる会社がどれだけあるでしょうか。

 その具体的なプランや多額の入金が目前に迫っているなら別ですが,そうでなければ支払不能・継続的債務超過に陥っていることは明らかです。

 それにもかかわらず,身内や友人から100万円前後の借り入れたところで,経営再建の起爆剤とはならず,焼け石に水,より過激な表現を使わせていただければドブに捨てるお金になってしまう可能性が高いことはお分かりいただけるのではないかと思います。

 

 もしも経営難になった時点で手を差し伸べてくれる身内や友人がいるのであれば,会社の運転資金に充てるのではなく,会社を破産させるための費用や,破産後の再スタート費用・生活費に充てる方がよい場合の方が圧倒的に多いでしょう。

 

 

 

 会社を愛するがゆえの必死の金策だとは思いますが,その方法がかえって自分を苦しめたり,周りの方々を不幸にしてしまうこともあります。

 ①~④の金策が頭をよぎった時点で,一度弁護士などに経営の相談をされることをお勧めします。

 

金策のために「知っておくべきこと」

 今知っておくべきは、会社の運転資金や従業員の生活を守るための助成金や補助金、そして緊急の貸付等の制度・運用です。

⑴ 会社の運転資金確保のために

 

 まず注目されているのが持続化給付金です。

 これは月の売上が前年比50%減となった中小企業や小規模事業者が200万円を上限に、フリーランスを含む個人事業主が100万円を上限に返済する必要のない現金の給付を受けられる制度です。

 今年の1月から12月までの間のどこかの月が、前年の同月の売上に比べて50%減になっていればよいので、多くの事業者がこの給付金を受けられる可能性があると思います。

 また、日本政策金融公庫などを窓口としている新型コロナウィルス感染症特別貸付・特別利子補給制度によって、無利子・無担保の融資を受けることも出来ます。

 借入なので返済義務はありますが、給付金よりも要件のハードルは低いです。

 なお、日本政策金融公庫の相談窓口が大変込み合っているようなので、早めの予約をお勧めします。

 一方、資金を得るわけではありませんが、店舗や事業所の賃料減額交渉も積極的に行っていただきたいと思います。

 国土交通省は、新型コロナウィルスでの収入減となった事業者からの賃料減額交渉に応じたビル賃貸事業者に対して、固定資産税の減免や事業税・社会保険料の支払猶予を認める方針を決めました。

 ビル賃貸事業者としても原状回復義務を履行しないまま破産されるよりは、減額や支払猶予に応じた方がよい側面もある上、この国土交通省の対応によって、積極的に賃料減額交渉に応じる理由もできたといえるでしょう。

 さらに所得税、消費税、固定資産税などの支払の1年間の猶予を受けられる可能性もあります。

 また従業員が新型コロナウィルスに感染したことによって休業を余儀なくされた場合、その営業損失を補償してくれる損害賠償保険商品もあるようです。今後、加入のハードルが上がる可能性もありますが、お付き合いのある保険会社に確認してみるのもよいかもしれません。

 

 

 

 

⑵ 従業員の生活を守るために

 

 従業員の方々が直接金銭を受給できる制度などもありますので、これらの情報を従業員の方々にもシェアしていただければと思います。

 まず日々ニュースでも取り上げられていますが、政府は日本に住所のある日本人と外国人1人あたり10万円の一律給付を行う方針を決めました。

 従業員の方々とその家族がこの給付金を受けられることになります。この受給には手続きが必要となる可能性がありますので、受給方法についての情報収集を継続していただきたいと思います。

 次に従業員の方が新型コロナウィルスに罹患して仕事に行けず減収(減給)となった場合は、傷病手当金の給付を受けることが出来ます。

 この場合健康保険組合にお問い合わせ下さい。なお、単に濃厚接触者となってしまっただけでは傷病手当金は給付されません。

 同様に従業員の方の子供が感染した場合や学校が臨時休校となったことで、仕事を休まざるを得なくなった場合、企業に従業員の休暇分の賃金相当額を補償する小学校休業等対応助成金などもあります。

 これにより従業員への有給休暇の付与が促進されることが期待されています。

 さらに新型コロナウィルスの影響で休業を余儀なくされたり、失業に追い込まれたことによって生活費が底を突いてしまった場合、生活福祉資金貸付制度という緊急の貸付を無利息もしくは低金利で受けることが出来ます。

 これは社会福祉協議会が問合せ先になっています。また家賃が払えない場合は住居確保給付金という制度もあります。

 その他、電気ガス水道、電気代などの公共料金についても支払先延ばしを要請することもできます。さらに会社判断での休業の場合は、従業員は休業手当の支払を受けることが出来ます。

 

 

 

 助成金や補助金、緊急の貸付などの情報はニュース番組やインターネットなどで日々情報更新されていますが、経営者の方々、従業員の方々が「自分には関係ない」「忙しくて見てられない」と考え、これらの情報に関心を持っていないケースも多いと思います。

 もしこれらの制度や運用が、自分の利益に直結するとわかれば、関心を持って情報収集・共有をするきっかけとなり、企業運営や生活に少しでも余裕が出ることになるはずです。

 経営者の皆様には、必要な情報の収集と従業員等への啓蒙を続けていっていただきたいと思います。

 

 最後に

 会社経営や自営業を営まれている皆様は、未曽有の事態に直面し、底の見えない現状に不安だらけだと思います。

 弁護士業も今後相当厳しい局面を迎えるだろと思います。

 これを乗り越えるのに必要なのは、単なる精神論ではなく、正確な法的知識と情報収集であることは間違いありません。

 多くの経営者の方々は、重要な選択をしなければならない局面で孤独を感じられることも多いのではないでしょうか。

 そういう場合に、腹を割って会社の問題を相談できるセコンドやパートナーがいれば、心の余裕を生み、会社の置かれている状況を客観的にみることもできるので、判断のタイミングや内容がより適切なものになるのではないかと思います。

 この局面を機に、信頼できるセコンドやパートナーを見つけられることをお勧めいたします。

 

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