【バナナマンの日村さん16歳と淫行?】東京都青少年健全育成条例違反の可能性!?どのような刑罰に?

コラム

注、当初の報道で時期が特定されていなかったので

一般論で書かせていただきましたが

もし行為が平成17年よりも前であれば

東京都青少年健全育成条例の改正前なので

下記の罰則の適用はありません

 

あくまで、「今やっていたら」という前提でお読みください

 

バナナマンの日村さんが

16歳の少女と淫行(性交渉)をしたとの記事が

写真付きでフライデーに載るとのことです

https://news.nifty.com/article/item/neta/12189-20161802141/

 

バナナマンのことは本当に好きなので

真相が気になります

 

淫行に及んだ場所がわからないのですが

それが都内であれば

「東京都青少年の健全な育成に関する条例」

に違反し、刑罰の対象になります

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/.html

 

平成17年改正の東京都健全育成条例(第18条の6)

「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない。」

違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。(同24条の3)

ここにいう青少年とは18歳未満の男女のことをいいます(同2条①)

みだらな性交又は性交類似行為とは、

青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。

一般的には、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。

 

日村さんは現在は既婚者ですので

結婚後に淫行に至ったのであれば

みだらな性交と評価される可能性が高いと思います

一方、

3年以上前のものであれば公訴時効です(刑訴法250II⑥)

この場合、罪に問われることはありません。

 

なお、今回の件で逮捕までされる可能性はないと思いますし

何らかの処罰を受けることになる可能性もないと思います

むしろ、芸能人としてのイメージなどへの影響が大きいと思います

 

abemaTV「有罪率99.9%」の刑事裁判で無罪連発 “勝訴請負人”弁護士の信念とは

アトム市川船橋法律事務所弁護士法人

市船への招待状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連記事

株主代表訴訟の構造や裁判費用、弁護士費用について

株主代表訴訟の構造や裁判費用、弁護士費用について

続きを見る

回転寿司テロのリスクを弁護士が解説!

回転寿司テロのリスクを弁護士が解説!

続きを見る

弁護士が教える反対尋問のポイント

弁護士が教える反対尋問のポイント

続きを見る