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通信販売のご相談

弁護士への法律相談

法律相談

 テレビで宣伝していたイタリア製ハンドバッグを購入したところ、届いた商品は中国製でした。イタリア製だという宣伝を信じて購入したので、返品できないでしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 通信販売は、消費者が広告等を見て自らの意思で商品を選択し購入を決定していますので、クーリング・オフの制度がありません。また、商品の返品を認めない場合は、その旨を広告中に記載しておく必要があり、この記載がない場合は、返品して契約を解除できます。
 商品の引渡が行われたものの、契約どおりの品質・性能を備えていない場合は債務不履行にあたります。購入者は事業者に対して、契約どおりにするよう商品の交換を請求できますし、事業者が交換に応じない場合は契約を解除できます。

解説

通信販売とは

 通信販売とは、消費者が事業者の広告を見て、電話や郵便、インターネットなどの通信手段を用いて商品等の申込を行う方法のことをいいます(特定商取引法2条2項)。
 通信販売は、消費者が事業者と直接会ったり、店舗へ行くことはなく、また、商品を直接手にとって確認することはできないため、消費者が商品購入の判断する材料は事業者が行っている広告のみになります。事業者が広告に虚偽の事実を記載すると、消費者は正当な判断ができません。そのため、特定商取引法は、通信販売事業者に対して、広告に関する厳しい規制を設けています。

通信販売に対する広告規制

 通信販売業者が広告に掲載しなければならない事項や、誇大広告の禁止が特定商取引法で定められ、違反すると業者に対して罰則が適用されます。
1 通信販売業者は、その広告中に当該商品・権利・薬務に関して、価格、支払時期及び支払方法、商品等の引渡時期、商品引渡後の返品特約等を表示しなければなりません(同法11条)。
2 誇大広告や虚偽広告は禁止されています(同法12条)。
3 電磁的広告(広告メール等)の受信拒否者に対する再送信は禁止されています(同法12条の3)。
4 購入者等が受けることのある損害を防止するため、前払式通信販売における承諾の通知義務が定められています(同法13条)。

対応方法

特定商取引法による対応

 通信販売は、消費者が広告等を見て自らの意思で商品を選択し購入を決定していますので、訪問販売等とは異なり、クーリング・オフの制度がありません。  通信販売業者が返品を認めない場合は、その旨を広告中に記載しておく必要があり(同法11条4)、返品についての記載がない場合、消費者からの返品要請に業者は応じるべきとする通達があります。

民法による対応

1 債務不履行による解除

 商品の引渡が行われたものの、契約どおりの品質・性能を備えていない場合は債務不履行にあたります(民法415条)。購入者は事業者に対して、契約どおりにするよう商品の交換や修理を請求できますし、事業者がこれに応じない場合は契約を解除できます。

2 錯誤による無効

 法律行為の要素に錯誤がある場合、その意思表示は無効となります(同法95条)。広告の内容と全く異なる商品が送られてきた場合や、広告に表示された性能や効能等が商品になかった場合は、商品についての錯誤があると言えますので、契約の無効を主張できます。

3 詐欺による取消

 詐欺による意思表示は取り消すことができます(同法96条)。事業者が虚偽の広告をことさらに行って商品を販売している場合や、商品の重要事項について事実と異なることを告げて販売を行っている場合、消費者が誤認して商品を購入していますので、民法96条1項による取消を主張できます。

弁護士に依頼した場合

通信販売について、法的アドバイスを行います。特定商取引法や民法、消費者契約法についてわかりやすく解説します。

内容証明郵便の送付、交渉

 債務不履行による契約解除や錯誤による契約無効などを主張する通知書を作成し、返品・返金交渉を行います。

Q&A

Q1 カシミヤのセーターの広告を見て、商品を申し込んだら、ウールのセーターが届きました。返品できますか?

A 広告に返品不可と明記されていなければ返品することができます。返品不可の表示がある場合、広告どおりのカシミヤのセーターを送るよう請求し、業者がこれに応じない場合は契約を解除できます。

Q2 代金先払いの通信販売に申込をし、代金を広告記載の口座に振り込みました。1週間経ちましたが、商品が届きません。どうすればいいでしょうか?

A 前払式通信販売の契約が成立するためには、消費者からの申込に対する業者からの承諾が必要です。業者は、一週間以内に商品の送付を行わない場合、注文に応じられるか否か、商品の引渡時期等、特定商取引法13条1項及び施行規則12条で規定する事項を消費者に通知する義務があります。この通知がなく、商品の引渡も行われない場合は、消費者は申込を取り消すことができます。