弁護サービス

刑事事件

告訴のご相談

弁護士への法律相談

法律相談

 娘が痴漢の被害に遭いました。かなり悪質なことをされましたので、犯人を裁判で処罰して欲しいと思っています。どのような手続が必要ですか。

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 悪質な痴漢行為は強制わいせつ罪に該当します。強制わいせつ罪は親告罪といい、告訴がないと起訴することができません。そのため、警察に被害届を出すとともに告訴を行う必要があります。

解説

親告罪とは

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことをいいます。そのため、親告罪にあたる罪を犯した犯人を裁判で罰してほしい場合には告訴をすることが必要になります。
親告罪に当たる罪は主なものとして①強制わいせつ罪、②強姦罪、③未成年者略取・誘拐罪、④名誉毀損罪、⑤器物損壊罪、⑥親族間での窃盗や詐欺などがあります。

告訴とは

捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることを告訴といいます。上記のような親告罪に当たる事件については、告訴がないと公訴提起ができないため、裁判で犯人を罰するためには告訴を行うことが必要となります。告訴は警察に行って、犯人を処罰して欲しい旨を伝えれば、告訴状を作成してもらえますので、まずは被害届を出した警察に相談してみましょう。

告訴権者・告訴期間

被害者が告訴を行うことができるのは当然ですが、その他に被害者の法定代理人も行うことができます。したがって、被害者が未成年の場合にはご両親も法定代理人として告訴を行うことができます。
告訴ができる期間は原則として犯人を知った日から6か月を経過するとできなくなります。ただし、強制わいせつ罪や親告罪などの性犯罪の場合は平成12年年の刑事訴訟法改正により告訴期間がなくなりましたので、上記期間経過後も告訴をすることができます。