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婚約破棄のご相談

弁護士への法律相談

法律相談

私は長年付き合っている彼がいます。半年前、私と彼は近い将来結婚する約束をし、婚約指輪をもらいました。ところが、先日、彼から連絡があり、「他に好きな人ができたから結婚はできない。」と一方的に言われてしまいました。共通の友人の話によると、彼はすでに他の女性と交際しているそうです。彼のことを信じていたのに、絶対に許せません。彼に対して慰謝料請求できますか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 婚約を一方的に破棄された場合、婚約破棄に「正当な理由」がある時を除き、相手方に対し損害賠償責任ができます。

解説

婚約とは?

 婚約は、将来結婚をする旨の契約(予約)です。契約というと、堅苦しい手続きが必要と思われがちですが、特にこれといった方式はなく、口約束だけでも成立します。
 しかし、口約束をしたというだけでは、争いになったときに、言った・言わないの水掛け論になるおそれもあります。婚約成立を立証するには、なんらかの証拠が必要となってきます。婚約成立の典型的な証拠としては、婚約指輪や結納を取り交わした、お互いの両親や親族への挨拶が済んでいるといった場合などがあげられます。

婚約破棄をするとどうなるか

 婚約の不履行に対しては、「いやでも結婚せよ」という判決を出すことはできません。裁判により無理やり結婚生活を送らせても、円満な結婚生活は望めないからです。
 ただし、上記のように、婚約は一種の契約ですから、一方的な婚約破棄がされた場合は、婚約破棄に「正当な理由」が存在しない限り、損害賠償請求をすることができます。
 婚約破棄が許される「正当な理由」で典型的なものは、仮に結婚していたら離婚原因になるような事情がある場合です。たとえば、不貞行為や暴力などがあげられます。
 その他にも、相手に愛人や子供がいた、相手の性的異常・性的不能、これまでの生活関係や重要な事柄について嘘をついていた等があります。
 逆に、「正当な理由」として認められないものとしては、家族の反対などがあります。
 ただ、婚約はまだ結婚という法的な身分関係を結ぶ前ですので、離婚できるか否かよりも緩やかに「正当な理由」が判断されています。

対応方法

⑴ 話合い

 当事者間や家族を交えての話合いにより解決を目指します。突然裁判を起こさなくても、相手方が自らの非を認め、慰謝料請求に応じてくれれば、何の問題もないからです。まずは、相手方の態度を見極めましょう。

⑵ 裁判所へ調停申立

 当事者間の話合いにより合意に至らない場合、裁判所に調停を申し立てることができます。調停とは、当事者のインフォーマルな話合いで解決を目指す手続です。

⑶ 訴訟提起

 話合いで解決に至らない場合、訴訟(裁判)を提起します。調停手続を利用するか、訴訟をするかはケースバイケースです。