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 寄与分とは何ですか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 寄与分とは、被相続人に対して特別の貢献をしているときに認められるものです。共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養看護などにより、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者があるとき、この特別の寄与を考慮しないで相続分を決めるのでは不公平となります。この不公平を是正するために、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与により与えられる相続分の追加を寄与分といいます。寄与分は、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与があった場合に認められるものなので、単に親の面倒をみた、というだけでは認められるものではありません。寄与分が認められる要件は、
 ⑴ 共同相続人であること
 ⑵ 被相続人の財産の維持や増加があること
 ⑶ 特別の寄与であること
の3つです。
 寄与分を定めるためには、共同相続人の話し合い(協議)で定めることとされています。共同相続人の協議が調わないときや、協議ができないときは、相続人は家庭裁判所に寄与分を定める調停を申し立てることができます。調停が成立しないときや、寄与分を定める審判の申立があると、家庭裁判所は寄与分について審査をします。寄与分の審判には、原則として遺産分割の審判の申立がなされていることが必要です。

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 寄与分がある場合の遺産分割方法はどうなるのでしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 寄与分がある場合には、相続人である寄与した者の取得する遺産は、寄与分とその残る財産の法定または被相続人等指定の相続分の割合によるものです。
 この寄与分は、まず全相続人の協議で定め、協譲が調わないときには、家庭裁判所の調停で話し合い、それでも決まらないときには、家庭裁判所が寄与者の請求により寄与の時期、方法および程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して審判で決めます。寄与分には、一定の金額を定める方法と、全遺産の何分の何と定める方法があります。
 これらの方法により寄与分が算出されますと、これをまず被相続人の遺産から控除し、残るものを法定または指定相続分の割合で計算し、この控除した寄与分と相続人である寄与した者自身の法定または指定相続分との合計したものを取得することになります。

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 被相続人は生前、相続人の一人に家を建てたり生活費の援助をしたりしていました。この場合、遺産はどのように分配されるのでしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 生前贈与は、原則として贈与を受けた財産を遺産の中に持ち戻して計算し、遺産分割をすることになります。
 被相続人は相続人の一人に家を建てたり生活費の援助をしていたということですが、これらは被相続人から相続人の一人に対する生前贈与として、持ち戻して計算することになります。
 生前贈与を受けた相続人は、遺産分割をした後の財産からすでに贈与を受けた財産を除いた財産を、新たに取得することになります。ただし、贈与を受けたものの価額が相続分の価額と等しいとか、これを超えるときは、相続人は贈与を受けたもの以外に受け取ることができないだけであって、相続分を超える贈与を受けたものの価額を返還する必要はありません。

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 被保険者が夫で、受取人を妻とした保険契約があります。この保険金は相続財産になるのでしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 夫を被保険者とし、妻を保険金受取人に指定する生命保険契約を締結すると、夫が死亡した場合、その契約に基づいて妻に保険金が支払われます。その保険料を夫が支払っていることから、保険金請求権は相続財産に含まれるのかが問題となります。
 保険金は、被相続人の死亡により契約内容に基づいて支払われます。夫の死亡により、指定を受けた妻は、当然に保険金請求権を取得します。それは他人のためにする生命保険契約の効果であり、受取人の固有の権利です。したがって、保険金請求権は相続財産に含まれません。

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 死亡退職金は相続財産になりますか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 退職金は、在職中に死亡し、死亡退職金を遺族が直接受け取る場合,これが相続財産に含まれるのかが問題となります。その受取人は通常就業規則などに定められています。
 就業規則により死亡退職金の受給権者が定められている場合には、相続財産ではなく、受給権者の固有の権利として取得します。会社などで、死亡退職金について、その受給権の範囲や順序を就業規則等で定めていますが、その内容はさまざまです。判例では、支給規定があり、受給権者が明確に定められている場合には、遺族は相続人としてではなく、受給権者の固有の権利として取得するため、死亡退職金は相続財産ではないとしています。
 会社によっては死亡退職金について支給規定のない場合がありますが、会社が受給権者を決定するなど、支給慣行や支給実態等を具体的に判断し、支給規定がある場合と同視できれば相続財産でないとする傾向にあります。
就業規則に死亡退職金の受給権者が定められておらず、支給慣行も存しない場合は,相続人が死亡退職金を取得し、相続財産になります。

法律相談

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 相続税とはどういった税金で、誰が納めるのでしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 相続税は、原則として、相続や遺贈によって財産を取得した人の取得財産に課せられる税金です。この財産を取得した人が納税義務者となります。
 相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額を課税標準として課されることになっていますが、この課税標準のことを相続税の課税価格といいます。相続税額を計算するためには、この課税価格を計算しなければなりません。
 課税価格を求めるために、相続や遺贈によって取得した各財産の価額の評価方法は、それぞれ細かく定められています。

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 遺産分割の際、相続税で注意するべきことは何でしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 遺産分割協議が成立しない場合でも、申告期限までに申告書を提出して税額を納付しなければなりません。
 各共同相続人または包括受遺者(遺言者の財産の全部または一部の包括遺贈を受ける者)は、規定に従って課税価格を計算したうえで、相続税の総額および各人の相続税額を計算し、相続税の申告をする必要があります。
 ただし、この申告は財産の帰属が不確定な状態で行う仮定的な申告です。そこで、遺産が分割されたとき、当該共同相続人または包括受遺著が当該分割により取得した財産にかかる課税価格が、当該相続分または包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなった場合は、当該分割により取得した財産にかかる課税価格を基礎として、修正申告または更正の請求をすることになります。また、税務署長が更正または決定することもできます。
 特定の財産(たとえば不動産)を分割する方法には、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法がありますが、いずれの方法をとるかによって、税金の負担に違いが出る場合もありますので注意が必要です。