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法律相談

夫が家を出て行ってしまったため、現在子どもと二人で生活しています。私のパート収入で何とか生活している状況です。まだ離婚していませんし、夫が勝手に出て行ったので、夫に生活費を請求することはできるのでしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

結婚中にかかる生活費を婚姻費用といいます。夫婦である以上、別居している状態であっても夫婦は互いに婚姻費用を分担する義務がありますから、配偶者に婚姻費用の負担を求めることができます

解説

婚姻費用とは

 結婚中にかかる生活費を婚姻費用といいます。夫婦である以上、別居している状態であっても夫婦は互いに婚姻費用を分担する義務がありますから、配偶者に婚姻費用の負担を求めることができます。
 婚姻費用の額は、原則として話し合いで決めるものであり、明確な基準はありません。しかし、現在は、家庭裁判所が作成している婚姻費用算定表がありますので、これを参考にするとよいでしょう。

婚姻費用算定表

 婚姻費用算定表とは、家庭裁判所で婚姻費用の算定をする際に参考として使われている表です。子供の年齢と人数、夫婦それぞれの年収によって婚姻費用の目安を算出できます。婚姻費用算定表については裁判所のHPで公開されています。
裁判所HP 婚姻費用算定表のページへ

婚姻費用を請求するには

1 当事者間の話合い

 まずは、配偶者と話し合いの機会を持ち、婚姻費用を分担するよう交渉します。

2 家庭裁判所に調停申立

 当事者間の話合いにより合意に至らない場合、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。調停では、それぞれが分担するべき婚姻費用の金額について話し合います。必要に応じて、夫婦それぞれの収入の状況などを調停委員に説明し、婚姻費用算定表を参考にしながら、支払うべき婚姻費用について合意を目指します。

3 審判

 調停で合意に至らず、調停不成立となった場合は、自動的に審判手続が開始されます。審判は調停とは異なり双方の話し合いではありません。家庭裁判所が、夫婦の収入状況など一切の事情を考慮して、それぞれが負担すべき婚姻費用の額を決定する一種の裁判です。この場合には、婚姻費用算定表から算出される額の範囲内で決まることがほとんどです。

弁護士に依頼した場合

法的アドバイス

 婚姻費用について、算定表に基づき、法的なアドバイスをいたします。

調停の申立て

 婚姻費用の分担を請求する調停を家庭裁判所に申立てます。調停手続では、担当の調停委員が当事者双方や代理人等から事情や意向を聴取します。また、調停委員が事情をよく把握した上で、様々な助言や提案をしてくれます。このように、調停は、当事者の話し合いによる合意を目指す手続です。当事者以外の第三者が話し合いに参加することにより、スムーズに話し合いがまとまるケースもあります。

当事務所における解決例

⑴ 離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停を申立て、婚姻費用分担については先に合意に至り、離婚調停中の生活費にあてることができました。

 家を出て行ってしまった夫に対し、離婚調停と婚姻費用分担請求調停を同時に申立て、離婚までの妻の生活費を確保するとともに、財産分与や親権について調停の中で話し合いを継続し、最終的に合意に至ることができました。

⑵ 別居中の妻から婚姻費用分担請求調停を申立てられましたが、合理的な金額で合意することができました。

 妻から婚姻費用分担請求調停を申立てられました。別居以来、夫が子供と面会できていなかったため、夫側から子供との面会を求める調停を申立て、同時に話し合いを進めました。夫が合理的な婚姻費用を分担することを受けて、子供との面会を妻が認めて、定期的に子供と会うことができるようになりました。

Q&A

Q 夫と別居後も、夫に婚姻費用の分担を求めることができるので、別居前の生活水準は維持できると考えてよいのでしょうか?

A 別居となると、夫も別に住居を用意し自分の生活を維持しなければなりませんので、妻の生活費の全額を夫に負担させる訳にはいきません。別居した場合、同居中よりも生活水準が低くなると考えておいた方がよいと思います。さらに、多くの夫婦が別居後離婚に至っていることを考えると、離婚後夫に妻の生活費の負担を求めることはできませんので、経済的に自立できるよう準備をしておくべきです。