【借金が発覚したら離婚できる?】意外と知らない借金と離婚の関係を解説

コラム
闇金ウシジマくんが終わってしまいました。

闇金にフォーカスしたかなりセンセーショナルな内容の漫画ですが

入念な取材に基づく作品なのでリアリティ満載ですし

弁護士から見ても、貸す側の問題、借りる側の問題が的確に表現されていると思いました。

 

ということで、今回は、借金と離婚について簡単に説明させていただこうと思います。

【そもそも借金を原因に離婚できるの?】

パートナーに多額の借金が見つかったような場合、しかもその借金を給与からこっそり返済しているなどという事態が発覚した場合、立腹するのはある意味当然かもしれません。

しかし、「借金=離婚」とそう簡単にいくわけではありません。

 

法律では、

民法770条1項
一 配偶者不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

という5つの事由がある場合に、裁判所が離婚を認めます。

 

この中に借金は入っておりません。しかし、その借金の理由や金額によっては、

「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」

に該当する場合もあります。

例えば、ギャンブルでつぎ込んだ、高額なブランド品を買い漁っていたというような場合は、離婚できる可能性が高いです。

その一方、家計をやりくるためにやむを得ず妻が借金をした、自営業の夫がなんとか仕事を続けようと借金をしたというような場合は、離婚は難しいでしょう。

 

【ギャンブル、ブランド品買いまくり、風俗などがある場合は?】

これはまさに

「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」

にあたりますので、離婚原因になりますし、相手方に対して、離婚慰謝料を請求することもできるでしょう。

ただ、このような相手方にはお金がないことが多いので、現実的には回収が難しいことも多いです。

 

【パートナーの借金は離婚したら負わなければならない?】

連帯保証人などになっていなければ、パートナーの借金を負う必要はありません。

離婚の際に、家族のために背負った借金(住宅ローン、スーパーなどでのショッピング等)であれば、相手方にも一部負担させたいと考えるのは自然なことです。

しかし、貸主に対して返済する義務を負うのは、借りた本人だけです。

このような借金がある場合は、財産分与の際に考慮されることになりますので、弁護士に相談して対策を練った方がよいでしょう。

 

【子供の親権と養育費への影響は?】

借金があるということと親権をいずれが取得するのかという点は直接関係ありません。

ただ夫婦の一方が借金を作った原因がギャンブルや浪費だったような場合や、借金の返済が滞り続けていて税金滞納までしているというような事情がある場合は、親権の争いには不利な事情になることがあります。

 

次に養育費ですが、これも基本的には借金の影響は受けず、双方の収入をベースに計算されることになります。

しかし、借金で首が回っていないのであれば、その後養育費の支払いが実際滞ることもあるでしょう。ですので、離婚の際には相手に破産を勧めるなどした方が良いケースもあると思います。

 

【慰謝料請求はできる?】

離婚時の慰謝料は、一方が明らかな離婚原因(上記5項目に該当するような事情)を作った場合にのみ支払義務が生じます。

ですので、単に性格の不一致で別れたのであれば、慰謝料を支払う義務はいずれにも発生しません。

家計のやりくり、お金の使い方で夫婦喧嘩が多くなり、離婚になるという場合も広い意味では性格や考え方の不一致ですので、慰謝料の支払い義務は発生しません。

ただ、借金を作ったという「結果」よりも、その「原因」がギャンブル、ブランド品多数購入、風俗などであったような場合は、その原因自体が婚姻を継続しがたい重大な事由にあたりうるので、離婚原因になり、慰謝料支払義務が発生することになります。

 

 

このように、借金自体が離婚に直結するわけではありません

しかし、借金の原因が離婚原因になることもあるでしょうし

やはり金銭感覚のズレは性格の不一致として、夫婦喧嘩そして離婚協議へのきっかけとなりうる

というのが実情です

 

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