【外交特権の濫用】外交官が駐車違反金踏み倒しは許される?!

コラム

こんなことは許されるわけはないのですが

結論からいいますと、外交官の横暴がまかり通っているのが実情です

 

東京都内で駐車違反をした外交官の車が

違反金の支払いをせずに踏み倒した件数が年間3000件に上ることが発覚したとのことです

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20190424-00416662-fnn-soci(FNNニュース)

 

 

外交官の子供の犯罪行為など

過去にもいろいろなかたちで外交官の外交特権が濫用されているというケースがありましたが

今回の駐車違反金の踏み倒しは異常な件数だと思います

 

駐車違反についておさらい

道路交通法

(定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十八
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九
停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

 

要は、運転者が車に残っていない場合は、放置駐車違反

車に残っていても、長時間の人待ちなどは駐停車違反

となって、減点と反則金が科せられます

交通違反の種類 駐停車違反 放置駐車違反
駐停車禁止 駐車禁止 駐停車禁止 駐車禁止
減点 2 1 3 2
大型の反則金 ¥15,000 ¥12,000 ¥25,000 ¥21,000
普通車の反則金 ¥12,000 ¥10,000 ¥18,000 ¥15,000
二輪車、原付の反則金 ¥7,000 ¥6,000 ¥10,000 ¥9,000

 

ただ、警察署に確認したところ

運転者が車に残っている場合は、直ちに違反取り締まりをするわけではなく

まずは注意をしたうえで、これに応じない場合に取り締まりをするとのことです

 

外交官の特権

外交官の自動車が、駐停車禁止違反や、放置駐車違反を行った場合

当然運転者や車の所有者は

反則金の納付義務を負うことになります。

 

しかし、ウィーン条約に基づく外交特権があるため

反則金を任意に支払わない場合の強制的な回収ができません

 

我々日本人であれば、反則金を支払わなければ

その違反の内容によって刑事裁判にかけられたり

預貯金の差し押さえを受けることになります

 

しかし、

ウィーン条約により外交官は資産等不可侵で、しかも治外法権なので

裁判を受けたり差し押さえを受けることがありません

 

その結果、反則金を無視したところで何の不利益もない

反則金を支払わされることもないから

交通違反もやり放題

そして、その点を追及されても開き直る

というモラルハザードになっているわけです

 

フジテレビの調査によると

年間の踏み倒しが3000件

駐禁場所での放置車両一件当たりの反則金は15000円ですから

総額4500万円も日本はとりっぱぐれていることになります

 

街中でこっそり隠れて違反金を稼ぐようなことをする前に(それも大事ですが)

外交官からとるべきものをとること

危険な駐車をどけさせるよう指導すること

に注力してもらいたいものです

 

abemaTV「有罪率99.9%」の刑事裁判で無罪連発勝訴請負人弁護士の信念とは

 

アトム市川船橋法律事務所弁護士法人

 

市船への招待状

 

 

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