【漫画海賊版サイト「漫画村」の運営者逮捕!】漫画の違法配信はどのような刑罰にあたるのか簡単に解説しました!

コラム

以前から、著作権侵害が問題視されていた

インターネットでの漫画配信サイト「漫画村」の運営者が逮捕されたとのことです

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190709-00000059-kyodonews-int

『【マニラ共同】フィリピン入国管理局は9日、違法コピーした漫画を掲載した海賊版サイト「漫画村」を運営していた星野ロミ容疑者を拘束したと明らかにした。今後、日本に強制送還される見通し。(共同通信)』

 

 

この運営者にはどのような罰則が適用になるのか簡単に解説させていただきます。

※ あと今回は「星野ロミ」さんが被疑者ですが

「星野ルネ」さんと間違った情報拡散も

なされてしまっているようです

このような人違いトラブルについても簡単に解説しました

 

漫画の無断配信は著作権法違反

 

すでにご存じの方も多いと思いますが

漫画の海賊版の違法アップロードは

公衆送信権の侵害という著作権侵害になります。

 

公衆送信権というのは

簡単にいうと、不特定多数の人(公衆)に

著作物を届ける(送信)する権利のことで

これは著作権者(≒作った人)が独占している権利です

 

なお、インターネットを使ったアップロードは

自動公衆送信といいます

※ 著作権法の条文は末尾につけます

 

著作権の侵害は重罰!!

 

公衆送信権の侵害などの著作権侵害は

10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金

またはこれらの併科(要は懲役も罰金もくらう)

 

法人が著作権侵害をしている場合は

代表者が上記の処罰を受けるだけでなく

法人にも3億円以下の罰金が科せられます

迂闊にやってしまうと

ともかく重い刑罰を喰らうことになります

 

違法にアップロードされた漫画をダウンロードしても刑罰!?

 

映画館で映画を観ると

映画が始まる前に

「違法に撮影された映画を

自宅でダウンロードするのも違法」

というアニメーションが流れます

(頭がビデオカメラのキャラクターなどがで出ている『stop映画泥棒』のアニメ)

違法にアップロードされた漫画のダウンロードも

まさに同じ行為ですが

現時点では処罰対象になっていません。

 

将来的に、海賊版の漫画のダウンロード行為等も著作権侵害となる可能性があります。

参考までに

海賊版の映画の違法ダウンロードの刑罰は

2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらの併科

となりますので

海賊版漫画のダウンロードも同程度の刑罰になるのではないかと思われます。

 

なお、この犯罪は故意犯なので

海賊版だとわかっている場合と

海賊版かもなーと思っていた場合だけが

処罰対象です

 

とはいえ、ダウンロード履歴から捜査対象にされるといった巻き込まれのリスクもありますので

くれぐれも危うきには近寄らず、が良いと思います

 

 

「星野ロミ」さんと「星野ルネ」さんを間違ってSNSなどで拡散すると?

 

たしかに間違えそうな名前ですが

星野ルネさんはネット配信もされている漫画家ですので

とんだ風評被害です

https://www.buzzfeed.com/jp/kensukeseya/runehoshino1?bffbjapan&utm_term=4ldqpgp#4ldqpgp

わざと拡散している人は名誉毀損罪になり得ますし

民事上の賠償責任も負います

 

またわざとじゃないにせよ

見間違えや勘違いといった凡ミスで拡散してしまうと

民事上の賠償責任を負うことになるかもしれません

リツイートや拡散は慎重に行いましょう!!

 

 

abemaTV「有罪率99.9%」の刑事裁判で無罪連発“勝訴請負人”弁護士の信念とは

 

アトム市川船橋法律事務所弁護士法人

 

市船への招待状

 

著作権法

(公衆送信権等)
第23条
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する
(私的使用のための複製)
第30条
著作権目的となつている著作物(以下このにおいて単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる
著作権を侵害する自動公衆送信外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

 

 

第119条

1 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条1項(第102条1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 第30条第1項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

第124条
法人代表者法人格を有しない社団又は財団管理を含む。)又は法人若しくは代理人使用人その他の従業者が、その法人又はの業務に関し、次の各に掲げる規定違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該に定める罰金を、そのに対して各本罰金科する。
第百十九第一若しくは第二第三若しくは第四又は第百二十二の二第一三億円以下の罰金

 

 

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