【飯島直子さん紅ショウガ多量持ち帰り問題!何個から犯罪になる!?】

コラム

女優の飯島直子さんが,1月12日、「誰だって波瀾爆笑」(日本テレビ系列)にて,牛丼チェーン店「松屋」の紅しょうがを10袋ほども持ち帰った様子がテレビで紹介され、インターネット上で議論になっています。

人によって紅しょうがの量の好みはあるでしょうし、僕自身、貧乏だった司法浪人時代に、お腹を膨らませるために、牛丼並に紅ショウガを大量にかけて食べていたこともあります。

 

ただ、店側は10袋も持って帰られることは想定していないのではないでしょうか。

 

では紅しょうがを何個持って帰ったら犯罪になるのでしょうか。

 

まず、「他人の財物を窃取」したとして窃盗罪にあたる可能性があります。過去には氷を大量に持ち帰ろうとして逮捕された方もいます。

 

紅ショウガ1袋当たりの単価が低いとしても,およそ使用価値が認められるものは財物にあたるとされており,紅ショウガも「財物」にあたります。

 

「窃取」とは,一般に,管理者の意思に反して物をもっていってしまうことを指しますので、「窃盗」にあたるかどうかは,松屋のオーナーや店長の意思に反するかによって決まります。

 

その意思は,状況から判断することとなりますが,1人何袋までと明確に書いてあるにもかかわらず,それを超える量を持ち帰ると,窃盗罪になってしまう可能性があります。

 

幸いにも,松屋は,一人何袋までと定めている店舗がほぼないようで,2袋を超えても窃盗とされるリスクは低そうです。

 

また、もし店員さんから注意されたにもかかわらず従わずに大量に持っていっても窃盗罪になるリスクもあります。

 

さらに,置いてある紅ショウガをすべて持ち帰り,他のお客さんが使えほどになってしまう場合は,さすがに管理者の意思に反すると考えられますので窃盗罪や偽計業務妨害罪にもあたってしまうかもしれません。

さらに紅ショウガ、わさび、氷などを取るためだけに入店する行為は、建造物侵入罪にもなるかもしれません

 

やはりたくさん使いたい場合は,店員さんに許可を得るのが無難です。

スーパーの割箸や,冷凍食品持帰り用の氷も財物にあたりますので、ご注意ください。

 

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アトム市川船橋法律事務所

https://www.ichifuna-law.com/

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