【まもなく執行?オウム死刑囚の死刑執行の可能性とその後の流れ】

コラム

平成史上最大の事件といっても過言ではないオウム関連事件

オウムの関係者全員の裁判が終了(確定)したことに伴い

死刑囚13人の死刑執行が近いのではないかという予測が広がっています

その前兆として

最高裁への上告も含めて全ての案件が判決確定

そして先月の死刑囚の一斉移送

平成が来年終わるため平成の間に事件全てを終わらせたいという思惑

などがあると報じられています

http://bunshun.jp/articles/-/6664(週刊文春オンライン)

先月の移送の際、死刑執行とは関係がないと発表されましたが

死刑執行のためとみるべきでしょう

そして死刑執行施設のある刑務所への移送は

もしかしたら同時執行を予定しているからなのかもしれません

文春は、混乱回避のため通常国会が終わった頃を見計らって一斉執行するのではないかと予測していますが

なかなか合理的な予想のように思います

少し話題は変わりますが

刑務所で人が死亡した後どうなるのか

という処理の流れについて簡単にご説明させていただきます

僕自身も、依頼者が事件途中で刑務所(拘置所)で亡くなり

その後の火葬と葬儀にも立ち会ったことがあるので

その経験も踏まえてお話しさせていただきます

まず死刑執行や病死で死亡を医師が確認したあと

遺体を引き受ける遺族がある場合は、遺体を引き渡します

もし引き受ける家族が無い場合や

刑務所内での葬儀を遺族が希望する場合は

刑務所内の(簡易)葬儀施設で葬儀が行われます

そして刑務所内には火葬の施設がないので

近隣の(もしくは関連の)火葬場に連れて行かれ荼毘に付されます

その後、遺骨を引き受ける遺族がある場合は遺族に引き渡して埋葬されます

遺骨の行方についてはよく問題になります

まず、遺骨は法律上は「物」なので誰が所有者になるのか問題になりますが

これは「祭祀主宰者」のものと理解されています

そして「祭祀主宰者」に誰がなるのかという点ですが

法律上は

①被相続人(亡くなられた方)の指定

②慣習で決める

③家庭裁判所が決める

ということになっています(民法897条)

②慣習というのは微妙なルールですが

≒喪主になるべき人というイメージで、そう相違ないと思います

麻原彰晃氏に関しては妻と子(アーチャリー)の間で

いずれが遺骨を受け取るのかに争いが生じるかもしれませんので

その場合は③家庭裁判所に「祭祀主宰者」の指定を求めたり

遺骨の引き渡しを求める裁判を起こす事態にもなり得ます

一方誰も遺骨を引き取る遺族がいない場合ですが

国費で火葬し、遺骨にしたあと

無縁仏としてお寺に引き取られることになります

オウム死刑囚13人一斉執行ともなれば

死刑賛否は全世界規模の議論なので

全世界に注目されるニュースになるはず

引き続き報道に注目していきたいと思います

「有罪率99.9%」の刑事裁判で無罪連発 ”勝訴請負人”弁護士の信念とはhttps://abematimes.com/posts/3378507

アトム市川船橋法律事務所弁護士法人http://www.ichifuna-law.com/

市船への招待状https://youtu.be/egn-l2AQVrY

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