【川崎麻世とカイヤの離婚訴訟】なぜ訴訟に?これからどうなる?

コラム

いわゆる「離婚ネタ」だと思っていた川崎麻世さんカイヤさん夫婦

ネタではなく、リアルに2年ほど前から離婚調停状態だったようです

https://www.nikkansports.com/entertainment/news/201810110000031.html

 

過去には不倫疑惑や別居報道もありましたが

夫婦関係は円満なのかな

雨降って地固まる的な感じなのかな

と思わせる振る舞いをテレビではされていましたので驚きました

 

この不倫と別居という事実関係は、今後の離婚訴訟に大きく影響してきます

 

【離婚訴訟はいきなり提起できない】

離婚をする手段として、法律は

まずは協議を(協議離婚)

次に調停を(離婚調停)

それでもだめなら裁判を(離婚訴訟)

というステップを踏むように定められています

 

特に裁判の前に必ず調停をしなければならないという点が特徴的です(調停前置主義、といいます)

 

ご存知の方も多いと思いますが

調停というのは、裁判官(調停官)の監督下で

調停委員が話し合いによる解決を試みるという

要は話し合いの手続きです

 

当事者同士で話し合えないなら

プロの第三者を入れて話し合いでなんとかまとめなさい、ということです

 

しかし、話し合いであるが故、当事者は調停には出ても出なくてもよく

出なかったからといって、それ自体で不利益を受けることはありません

 

今回の川崎麻世さんとカイヤさんの離婚調停は約2年にもわたって行われた、との報道がありました

しかもカイヤさん側は調停には出席していなかったとのことです

 

一方が調停に出席していないのに

2年間も調停が続くことは考えられない、不調になっていないとおかしい

とテレビでコメントされていた方がいらっしゃいましたが

僕はそうは思いません

 

調停は話し合いです

話し合いの可能性がないのであれば、調停打ち切り、すなわち調停不調となります

調停に欠席するというのは、話し合いを行う意思がないということに通常はなるので

調停不調とされることが多いです

 

しかし、カイヤさんの場合

本人も代理人も調停に出席していなかったようですが

裁判所には、出廷の意向があること、離婚自体や条件についての具体的な内容についての意志も少なからず伝えていたようで

それを踏まえて裁判所は日程調整を行ったものの

結局、仕事があることなどを理由に出席をしなかった

という話のようです

 

結局欠席してるじゃないかと思うかもしれませんが

前者と後者では、話し合いを行う意思があるかどうか、話し合いでの解決の可能性があるかどうか

という観点では全く異なります

 

後者の対応を続けられれば

裁判官(調停官)・調停委員としても、「話し合いを拒絶するわけではないようなので、次回期日の調整をしましょうか」

ということになるはずで

簡単には調停不調にはできないと思います

 

もっとも、このような調停対応自体が、離婚を引き延ばすカイヤさん側の戦略なのかもしれませんが・・・

 

そしてプロの調停委員を入れた話し合いでもまとまらなければ

離婚訴訟の提起へ、という流れになります

今回がここです

 

離婚訴訟の場合は、相手方が出廷しなくても、裁判所が、申し立てた側(原告)により提出された証拠に基づき

バッサリと判決を書きますので

カイヤさん側が、離婚訴訟を欠席することはさすがに考えにくいと思います

 

 

【離婚訴訟では何がポイント?】

離婚訴訟では

離婚するかどうか、子の親権、養育費、子との面会交流、財産分与、年金分割、離婚慰謝料

そのほかに、離婚するまでの生活費(婚姻費用)

などが争点になります

 

川崎麻世さんとカイヤさんとの間の子は成人しているとのことなので

親権は問題になりませんし、面会交流もまず問題になりません

(余談ですが、今後、未成年の年齢が引き下げられると、親権が問題になるケースは減ることになります)

 

養育費についても、通常は未成年の間は支払われるものですので問題にならない可能性が高いです

なお4年制大学に進学しているような場合は、

22歳まで養育費の支払いを求められることがあります

 

年金分割は、例えば夫が厚生年金に入っていて、

離婚時に年金分割の合意をしておけば

年金の受給開始後(多くは65歳以降)

当然に妻にも婚姻期間に相当する分の年金が

夫の年金から妻に自動的に支払われるという制度です

そして、年金分割については、通常は法的に争う手段はありません

 

もし川崎麻世さんが厚生年金に入っている場合

カイヤさんが年金事務所から必要書類を取り寄せて提出すれば

ほぼ自動的に年金分割が将来始まることになります

 

ということで、今回の離婚裁判での争点は

①離婚するかどうか自体

②財産分与

③離婚慰謝料

(調停を欠席してはいますが、今後④離婚するまでの生活費(婚姻費用)も争点になり得ます、カイヤさんの生活に直結するので)

 

①離婚するかどうか自体

もしカイヤさんがこれを本気で争うのであれば

川崎麻世さんは相当厳しい戦いを強いられる可能性があります

 

その理由は前述の、不倫です

離婚を請求する夫が、不倫やDVのような離婚原因を作り出していたような場合、

夫が離婚を請求することは、信義誠実の原則に反する権利濫用的な請求であるとして

裁判所は原則的に離婚を認めない判決を下すことになります

(これを有責配偶者からの離婚請求と呼んだりします)

 

川崎麻世さんには過去に多くのスキャンダルがありますので

夫婦関係が悪化した原因がそれらのスキャンダルにあるような場合は、

そもそも川崎麻世さんからの離婚請求は認められない可能性が高いことになります

(裁判所も例外的に有責配偶者からの離婚請求を認めることもあります)

 

一方で、14年間もの別居という事実関係は、

夫婦として共同生活を行っていく意思を双方が喪失していると評価され

婚姻関係の破綻ありとして裁判所が離婚を認める根拠にはなり得ます

 

もっとも、テレビなどに夫婦で出演して仲睦まじい様子が映し出されることもあります

これは、別居をしていても夫婦間交流はあり、婚姻関係は破綻していないという評価を受けることもあるかもしれません

 

このあたりは双方の弁護士がどのような主張をするかによってくると思います

 

もっとも、報道によると

カイヤさんが金銭請求をしているという話もあります

 

もし慰謝料や財産分与のような金銭請求をカイヤさんがしているのであれば

裏を返せば、離婚すること自体については争わないのかもしれませんので

川崎麻世さん側にとって、一番ハードルの高い論点が落ちるかもしれません

 

 

②財産分与と③慰謝料

メディアでの言葉遣いをきいていると

この二つを明確に分けていないなと感じることが多いですが

これらは全く違うものです

 

②財産分与というのは

結婚したら二人で稼いだお金は二人のもの

だからいずれかが買ったものは二人のもの

そして離婚する時には

二人のものなんだから二人で半分こ

という財産関係の清算です

 

一方③慰謝料は

「あなたが不貞やDVのような夫婦関係を続けていけなくなるような離婚原因を作ったせいで

私たちの婚姻関係が破綻してしまったんだから、

離婚せざるを得なくなった私の精神的苦痛を慰謝する賠償金を支払え」

というものです、簡単にいうと

 

川崎麻世さんとカイヤさんという著名な二人の収入があり

結婚から30年もの、その収入が何らかのかたちで貯蓄されているのだとすれば

②財産分与は相当高額になるはずです

財産分与は、現にある資産を半分こにする作業なので

財産分与による取得額は、何億にものぼる可能性もあるでしょう

 

一方、③慰謝料はそこまで高額にはなりません

 

不倫で離婚になった場合の慰謝料は

せいぜい200万円前後

 

これは請求を受ける人の資産によって影響を受けません

金持ちを殴ったら慰謝料1億円

ホームレスを殴ったら慰謝料1万円

とはならないのと一緒です

 

もっとも、夫不倫⇒妻許す⇒夫不倫⇒妻許す⇒夫不倫⇒妻許す⇒ついに離婚

というケースの場合、単発の不倫のケースよりも慰謝料が高額に設定される可能性もあります

それでも100万円程度の増額があるかどうかだと思います

 

恐らく、川崎麻世さんとカイヤさんレベルの資産家の離婚の場合

不貞慰謝料などはたかが知れています

 

「それ相応の慰謝料を求めている」と言っているカイヤさんのコメントは

それ相応の財産分与という趣旨だろうと思われます

 

そしてこれに対して「養育費を含めて十分に支払ってきた」という川崎麻世さんのコメントは

実質的な財産分与を、養育費名目で行ってきた

通常の水準よりも高い養育費を払い続けてきた

という趣旨なのではないかなと思います

 

なお、離婚訴訟になっても和解でまとまる可能性は高いので

川崎麻世さんとカイヤさんの件も、話し合いによる解決になるのではないかと思います

 

今後の訴訟の進行に注目していきたいと思います。

 

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アトム市川船橋法律事務所弁護士法人

 

市船への招待状

 

※ 参考条文

(裁判上の離婚)

第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

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