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 結婚が決まったので、1年2か月先の大安の日に結婚式場の予約をしました。予約してから1か月後、海外に転勤になってしまい、婚約者と話し合った結果、結婚式を挙げず入籍だけして転勤先に引っ越すことに決まりました。結婚式場にキャンセルすると伝えたところ、100万円の違約金を請求されました。挙式予定日まで1年1か月もあるのに、このような高額のキャンセル料を支払わなくてはいけないのでしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 消費者契約法第9条1項では、消費者契約で損害賠償額の予定や違約金の条項がある場合、その金額が、同種の契約の解除によって事業者に生ずるような平均的な損害額を超えている場合、その超過分について無効とすると規定しています。挙式実施日の1年以上前に結婚式場の予約をし、その数日後に予約を解除した場合について、その後1年以内に新たな予約が入る可能性が十分期待できるので、予約金の返還を認めない条項が消費者契約法9条1号により無効とされた判例があります。
 ご質問のケースも同じく、たとえ契約書に違約金の条項があったとしても、この条項は無効であり、違約金を支払う必要はないと考えられます。

ご質問

ご質問

 英会話教室の申込・契約を行い、1年分の授業料を分割で支払うクレジット契約も同時に行いました。週に1回、教室に通っていましたが、契約から2か月後、英会話教室を運営している会社が倒産し、教室が閉鎖されてしまいました。授業料分割のクレジットの支払は続けて行わなければならないのでしょうか?

回答

回答

 クレジット会社に対して、抗弁権の接続を主張して支払請求を拒絶することができます。
 消費者が事業者から高額の商品購入等を行う際に、クレジット会社(あっせん業者)が消費者と事業者との契約に従い、事業者に対して商品代金等に相当する額を交付し、その後消費者からクレジット会社(あっせん業者)に対しその額を一定の方法によって支払っていく取引を行うことがよくあります。
 事業者との契約を解除しても、クレジット会社に対する支払いが残ったままでは、契約を解除する意味がありません。そこで、このような取引について、割賦販売法第30条の4で抗弁権の接続が認められています。抗弁権とは、相手側の請求権に対抗するもので、請求権の行使を一時的に阻止することが出来る権利のことです。支払停止の抗弁権は、「抗弁権の接続」とも呼ばれ、正当な抗弁事由がある場合に、クレジット会社に対して代金の支払いを拒むことが出来る権利です。支払請求をクレジット会社から受けても、事業者に対して生じている理由(契約取消、解除、倒産によりサービス提供が受けられない等)をもって、支払請求を拒絶できます。

ご質問

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 雑誌に載っていた「必ず1か月で毛髪が生えてくる」という養毛剤の広告を見て注文し、4か月使用しましたが、全く効果が現れません。広告に「返品不可」と書いてありました。半年分購入してしまい、3か月分の商品が未使用で残っています。今からでも商品の返品と代金の返還を求めることができますか?

回答

回答

 通信販売は、消費者が広告等を見て自らの意思で商品を選択し購入を決定していますので、クーリング・オフの制度がありません。ご質問の場合、広告に返品不可の表示がされているため、契約の解除や無効は民法に依って主張します。
 商品の引渡が行われたものの、契約どおりの品質・性能を備えていない場合は債務不履行にあたります(民法415条)。購入者は事業者に対して、契約どおりにするよう商品の交換や修理を請求できますし、事業者がこれに応じない場合は契約を解除できます。
また、法律行為の要素に錯誤がある場合、その意思表示は無効となります(民法95条)。広告の内容と全く異なる商品が送られてきた場合や、広告に表示された性能や効能等が商品になかった場合は、商品についての錯誤があると言えますので、契約の無効を主張できます。
 さらに、詐欺による意思表示は取り消すことができます(同法96条)。事業者が虚偽の広告をことさらに行って商品を販売している場合や、商品の重要事項について事実と異なることを告げて販売を行っている場合、消費者が誤認して商品を購入していますので、民法96条1項による取消を主張できます。
 特定商取引法で、通信販売業者は誇大広告が禁止され、違反すると業者に対して罰則が適用されます。