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財産分与のご相談

弁護士への法律相談

法律相談

夫との離婚を考えています。私と夫は共働きで、主に私の給与を生活費に使用し、夫の給与を夫名義の預金口座に貯蓄していましたので、夫の口座にまとまった額の預金があります。夫は、「自分の給料を貯めた貯金だから自分のものだ」と言っています。この預金は、私の給与を生活費に充てて二人で貯めたものですが、夫の名義である以上、分けてもらう権利は私にないのでしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

離婚の際、一方が他方に対し、財産の名義がどちらであるかを問わず、それぞれの貢献度に応じて財産を分けるよう請求できます。これを財産分与の請求権といいます。

解説

財産分与とは

 離婚の際、一方が他方に対し、財産の名義がどちらであるかを問わず、それぞれの貢献度に応じて財産を分けるよう請求できます。これを財産分与の請求権といいます。
 財産分与の基準は、民法768条で、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情」を考慮して家庭裁判所が定めることとされています。しかし、実務では原則2分の1が分与の基準となっています。
 財産分与を行うには、財産分与の対象となる財産を特定し、その対象財産を評価し、財産分与割合を決定します。現金、不動産、預貯金のほか、自動車や株式、保険解約返戻金など、夫婦が結婚生活中に双方の協力により取得した一切の財産が分与の対象となります。また、退職がそれほど先でない夫婦について、退職金の支給が確実であると予想される場合は、退職金の同居期間相当額の2分の1を財産分与する判例もあります。ほかに、年金の分与(年金分割)を求めることもできます。年金分割とは、公的年金のうち2階部分にあたる厚生年金の給付算定根拠となっている保険料納付実績を分割する制度で、この分割の割合も2分の1が基準となっています。
 財産分与の請求は、離婚成立後に行うこともできますが、離婚後2年間のみ請求が可能です。

対応方法

1 協議離婚の場合

 財産分与の内容は、当事者の話し合いにより決まります。合意の内容は必ず書面に残しておきましょう。公証役場で、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておけば、約束どおりの財産分与がなされなかったときに、裁判を経ずに強制執行することができます。

2 調停による離婚の場合

 当事者の話し合いで決まらなかったときは、調停という裁判所を間に入れた話し合いで決めることができます。調停において、離婚は合意ができたものの財産分与が決まらないときは、家庭裁判所の審判によって決めてもらうこともできます。調停で合意ができれば調停調書が、審判になれば審判書というものがつくられますが、これらは、家庭裁判所の判決と同様の効力をもち、これに基づいて強制執行することができます。

3 裁判による離婚の場合

 法律上の離婚原因があり判決で離婚を認める場合には、同判決で財産分与や慰謝料の内容が決められます。

弁護士に依頼した場合

 財産分与について、法的なアドバイスをいたします。

調停の申立て

 離婚調停を家庭裁判所に申立て、調停のなかで財産分与を含めた離婚の条件について話し合います。調停手続では、担当の調停委員が当事者双方や代理人等から事情や意向を聴取します。また、調停委員が事情をよく把握した上で、様々な助言や提案をしてくれます。このように、調停は、当事者の話し合いによる合意を目指す手続です。当事者以外の第三者が話し合いに参加することにより、スムーズに話し合いがまとまるケースもあります。

訴訟代理

 代理人として、訴訟対応を行います。こちらの主張を裁判官にわかりやすい書面にして提出し、相手方の主張に反論を行います。

当事務所における解決例

⑴ 離婚調停のなかで財産分与についても話し合い、自宅建物を妻が取得することができました。

 銀行との折衝の結果、夫名義の住宅ローンを妻が引き継ぐことを銀行が承認し、妻が自宅建物の名義人となると同時に住宅ローンの残りを夫から引き継ぎました。

⑵ 離婚訴訟で、相続財産が分与対象となるかが争点となったケースで、当該財産を相続によって取得したことを主張し、相手方が当該財産は特有財産であることを認めて和解に応じました。

 相続した預金と夫婦の預金を一緒に株式投資で運用していたため、夫婦の共有財産か、特有財産かが争われました。預金等、金銭の流れを詳細に説明し、親族等の証言を提出することで、特有財産であるとの主張が証明できました。