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5年前に勤務先よりリストラされ、その後再就職したのですが大幅に給料が下がりました。そのため、生活費等のために消費者金融数社から借入、現在は消費者金融に対する返済のために、他の消費者金融から借りるという状態になっています。毎日のように返済の催促が来ており、非常に困っています。法律の制度でどうにかならないでしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

⑴ 早急に債務整理をなされることをお勧めします。
⑵ 債務整理の方法には、①任意整理、②個人再生手続、③破産手続、④特定調停といった方法があります。どの方法がよいかは、ご事情によって異なりますので、まずは弁護士にご相談下さい。

解説

⑴ 債務整理の方法

1  任意(私的)整理

● 利息制限法に基づく業者との話し合いによる債務整理
● 借金を負けてもらい一括返済
● 中間利息などのカットによる分割返済

2  調停(特定調停)による整理

● 簡易裁判所に申し立てて調停(特定調停)で利息制限法に基づく債務整理

3  訴訟による整理

● 訴額が140万円以下は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所
● 過払い分の返還請求の訴訟
● 債務がないことを確認する訴訟

4  個人再生手続による整理

● 地方裁判所に個人再生手続の申立をして債務を整理
● 再生計画案が認可され、再生計画どおりに履行が完了すると残債務が免除される。

5  自己破産による整理

● 地方裁判所に自己破産の申立をして債務を整理
● 免責決定を受けると借金が免除される。
● 免責が確定することによって破産宣告による制約がなくなる(復権)。

⑵ 債務が100万円を超えたら重症

 クレジット・サラ金債務の整理に関し、重要な考え方は早期発見、早期治療ということです。できるだけ早期発見すれば、つまり、クレジット・サラ金からの負債件数、負債額が少ないうちに発見すれば、それだけ解決も容易です。

 家族など第三者が早期に発見する手がかりとしては、債務者本人に対し変な電話がかかってくることが多くなったり、なんとなくそわそわして落ち着きがなくなったり、クレジット・サラ金業者から催促書や請求書がきたり、クレジット・サラ金の領収書や銀行の振込金受取書などが発見されたときは、クレジット・サラ金から相当債務を負っている可能性がありますので、すぐ本人に問いただしてみることです。

 また、債務者本人の自己診断としては、クレジット・サラ金に対する返済が毎月の自己収入の範囲では困難となり、その支払いのために親、兄弟から借金したり、あるいはカードによるキャッシングを重ねたり、他のサラ金業者から新たに借入せざるを得なくなれば「重症」であるとの自覚を持つ必要があります。

 例えば、月収20万円くらいのサラリーマンであれば、クレジット・サラ金からの債務が50万円を超えると支払いは相当困難に陥るはずです。一般的に債務が100万円を超えたら他のクレジット・サラ金業者から借り入れして支払わざるを得ない状況になりますので、債務が100万円になったら「重症多重債務患者」になったとの自覚が必要です。

 もし債務が100万円になった段階で自分の収入の範囲では返済できなくなり、年29.2%の金利でクレジットカードキャッシングをしたりサラ金からの借り入れで返済するという”自転車操業”を繰り返した場合、債務額は三年で約240万円にふくれ上がってしまいます。自分の身内がクレジット・サラ金から多額の債務を抱えていることを発見した人や、自分が重症多重債務患者になっているとの自覚に達した債務者は、直ちに弁護士会や地方公共団体など適当な相談機関に行き、早期治療を受けるとともに、家族に相談することが大切です。

 治療に当たっては、未整理のクレジット・サラ金業者、債権者について一気に整理してしまうことが肝要です。つまり、災いの根を残しておかず断ってしまうことが大切ということです。そうしないと未整理で残ったクレジット・サラ金に対する支払いから、再び債務が雪だるま式に増えて「重症多重債務患者」に陥るケースがよく見受けられるからです。

⑶ 整理は弁護士に頼んだ方がよい

治療は自分でも、また債務者の親戚の者でもできますが、自己流でやって将来に禍根を残さぬよう、できるだけ信頼できる弁護士に依頼して債務整理を行う方がベターなやり方です。

弁護士に依頼した場合

⑴ 金融機関からの取り立てが止まります。

受任後、直ちに受任通知を金融機関に送付します。その結果、金銭業者からの取り立てが止みます。

⑵ 正しい借金の残高を確定します。

金融業者よりこれまでの取引履歴を取り寄せます。業者から取り寄せた取引履歴を基に、法律で定められた利率で、計算をし直します。その結果、正しい借金の残高を確定します。また、利息を払い過ぎていた場合には、その返還を求めます。

⑶ あなたに代わって手続きをします。

正しい残高に基づき、①任意整理、②個人再生手続、③破産手続、④特定調停の中からあなたに適した方法を選択し、実行します。