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私はクレジットおよびサラ金7社より約200万円の借金をしていますが、毎月の支払いが困難になりました。裁判所で調停をすることができると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。また、調停を申し立てるにはどのような手続きをすればよいか教えてください。

弁護士からの回答

弁護士からの回答

調停は裁判所の調停委員会が、当事者(申立人と相手方)の間をあっせんして、当事者間の合意を成立させることによって解決を図る制度です。

解説

特定調停とは

 調停は裁判所の調停委員会が、当事者(申立人と相手方)の間をあっせんして、当事者間の合意を成立させることによって解決を図る制度です。
 当事者が合意に達しないと調停は成立しないのですが、調停は単なる私的示談ではなく、裁判所が関与した紛争解決法の一つですから、調停委員は利息制限法を前提にして合意が成立するようにあっせんしてくれます。そのため、調停はある意味では、裁判所を通した任意整理ともいえます。

どのようにして申し立てるのか

 調停は原則として相手方(クレジット会社やサラ金会社)の住所、居所、営業所、事務所などを管轄する簡易裁判所に申し立てます。クレジット・サラ金会社が数社あるときは、一部の会社について管轄が違っても、ひとつの裁判所に集中させて、まとめて調停を行うこともできます。

特定調停の注意点

 特定調停は便利な手続きですが、次のような注意点があります。

① 調停委員が話を早くまとめようとしてしっかりした条件を詰めないときがあります。
② 業者が途中からしか取引履歴を開示しない場合があります。
③ 過払いの請求ができない事があります。
④ 調停成立後、支払わないと強制執行されてしまいます。

弁護士に依頼した場合

⑴ 貸金業者からの取り立てが止まります。

受任後、直ちに受任通知を貸金業者に送付し受任した旨を通知します。その結果、貸金業者からの取り立てが止みます。

⑵ あなたに代わって交渉します。

あなたに代わって分割弁済の交渉を行います。