弁護サービス

債権回収問題

弁済による回収

第三者からの弁済

弁護士への法律相談

法律相談

 当社は取引先に資金援助として多額のお金を貸しているのですが、どうやら倒産したそうです。会社以外からの弁済を受ける場合の注意点を教えてください。

弁護士からの回答

弁護士からの回答

 利害関係を持たない第三者からの弁済を受ける場合には、主債務者の同意を得る必要があります。また、第三者から弁済を受けた場合には、債権証書証書の交付や担保権の移転手続など代位のための手続に協力をします。

解説

第三者弁済とは

 第三者弁済とは、主債務者以外の第三者が債務者に代わって弁済することをいいます。
 民法は原則として第三者からの弁済を認めています(474条1項)。ただ、債務の性質上第三者弁済ができない場合には行えないことになっています。また、利害関係を持たない第三者は主債務者の意思に反して弁済することはできません(474条2項)。
 そのため、ただの関係会社や親戚、知人・友人などから弁済を申し出られても、利害関係を有する第三者として認められている者でない場合には、主債務者の同意なしに弁済を受け取ることはできません。

利害関係を有する第三者

 利害関係を有する第三者からの弁済であれば主債務者の同意を得ずに弁済を受けることができます。
利害関係を有する第三者とは、弁済をしないと債権者から強制執行を受けるとか抵当権を実行されるなど自己の権利を失う者をいいます。例えば、保証人や連帯債務者、物上保証人などがこれにあたります。そのため、このような者からの弁済であれば、主債務者の同意がなくても有効な弁済として扱われます。
 他方で、ただの家族や友人・知人は事実上の利害関係にあるだけですので、法律上の利害関係を有する第三者にはあたりません。

利害関係を有する第三者から弁済を受けたとき

 利害関係を有する第三者が弁済をしたときは、法律上当然に債権者に代位します。そのため、第三者が債務者に対して請求することができるように、第三者に対して債権に関する証書や担保物の引き渡しを行います。また、抵当権登記がされている場合には、その移転手続に協力します。

弁護士に依頼した場合

対象の企業が倒産した場合、どのような対策をすればよいかなどをアドバイスします。