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法律相談
ある日突然上司に呼ばれ「クビだ」と解雇通知書を渡されてしまいました。自分は入社以来,ずっと懸命に働いてきたのに,突然「クビ」の一言で解雇されるいわれはないはずです。納得いきません。何か手段はないでしょうか
弁護士からの回答
解雇は,法律上の厳格な要件をクリアしなければ有効とはなりません。解雇に客観的に合理的な理由があり、解雇することが社会通念上相当であるといえない場合には解雇は違法なものとして無効となります。
解説
解雇とは
解雇とは,使用者による一方的な労働契約の解除です。
① 懲戒解雇・・企業秩序違反に対する制裁の側面を持つ解雇です。例えば,経歴詐称,無断欠勤,犯罪行為などをした場合に,就業規則の懲戒事由に該当することを理由に解雇される場合です。
② 整理解雇・・使用者側の経営上の必要性(経営悪化に伴う余剰人員の削減など)に基づく解雇です。
③ 普通解雇・・①,②以外で,様々な理由で労働契約を履行し得ない場合になされる解雇です。
解雇後の対応方法
(1) まずは弁護士に相談
あなたが採れる手段は,ケースバイケースです。
まずは,なるべく早くご相談下さい。 弁護士は,あなたのご事情を伺い,具体的対応策をあなたと一緒に検討し,最善の解決策をアドバイスします。
(2) 証拠の収集
法的措置をとる場合はもちろん,交渉による解決を目指す場合も,証拠の確保が極めて重要になります。あなたにとって有利な証拠を出来るだけ確保して下さい。
(3) 会社との交渉
まずは,会社と交渉して,あなたの望む結果(出向・転籍命令を撤回,未払残業代の支払い,より有利な条件での退職等)が得られるようにします。
(4) 裁判
会社があなたの要望に応じない場合は,裁判を起こします。
弁護士に依頼した場合
あなたに代わって情報収集・請求・交渉します。
あなたに代わって裁判を起こします。
弁護士費用
法律相談
無料法律相談 | 初回の30分 無料 |
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30分以降 下記通常の相談料 |
相談料 | 30分ごとに |
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5,400円(税込) |
会社との示談交渉
着手金 | 108,000円(消費税込み) ※ご事情に応じて,54,000円を超える部分については,分割払い又は解決後の支払いとすることも可能です。 |
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報酬金 | 得られた利益の21% 但し,216,000円を最低金額とします。 |
実費 | 郵便の発送に係る費用や交通費等 通常2万円程度 |
労働審判手続
着手金 | 216,000円(消費税込み) ※示談交渉からご依頼されている場合は,差額の108,000円 ※ご事情に応じて,54,000円を超える部分については,分割払い又は解決後の支払いとすることも可能です。 |
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報酬金 | 得られた利益の26.25% 但し,270,000円を最低金額とします。 |
実費 | 裁判所への手数料,郵送費用や交通費等 通常5万円程度 |
仮処分手続
着手金 | 216,000円(消費税込み) ※示談交渉からご依頼されている場合は,差額の108,000円 ※ご事情に応じて,54,000円を超える部分については,分割払い又は解決後の支払いとすることも可能です。 |
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報酬金 | 得られた利益の26.25% 但し,270,000円を最低金額とします。 |
実費 | 裁判所への手数料,郵送費用や交通費等 通常5万円程度 |
訴訟手続
着手金 | 324,000円(消費税込み) ※示談交渉からご依頼されている場合は,差額の216,000円 ※労働審判・仮処分からご依頼されている場合は,差額の108,000円 ※ご事情に応じて,54,000円を超える部分については,分割払い又は解決後の支払いとすることも可能です。 |
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報酬金 | 得られた利益の31.5% 但し,324,000円を最低金額とします。 |
実費 | 裁判所への手数料,郵送費用や交通費等 通常5万円程度 |
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市川本店 0120-413-127
千葉支部 043-301-6777
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