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私は、スパゲッティ専門店などをチェーン展開している会社に首都圏店舗の調理担当者として現地採用され、以後十数年にわたり、調理担当者として就労してきました。ところが、会社から突然、店舗数の縮小を理由に退職勧奨を受けました。私がそれを拒否したところ、今度は、マネージャー職への配転命令を出されたのです。マネージャー職は、これまでの仕事とはまったく異なる事務職系の仕事ですし、全国規模での転勤の可能性がある仕事です。私は、このまま命令に従わなければいけないでしょうか?

弁護士からの回答

弁護士からの回答

企業が従業員の配置の変更を行う場合に、同一の事業所内における変更を「配置転換」、勤務地の変更も伴うことを「転勤」といい、両者をあわせて「配転」といわれています。
判例によれば、採用時に労働者の職種を限定する合意が認められれば、原則として、異職種への配転には労働者の承諾が必要となります。また、配転命令が、退職勧奨拒否に対する嫌がらせとしてなされるなど、不当な動機・目的をもってなされたものである場合は、権利濫用にあたり無効となるとした判例もあります。
ご相談者の場合もこのような事情がある場合には配転命令を拒否をできる可能性があります。

解説

配置転換とは

配置転換(配転)とは、同一企業内における労働者の勤務地又は職種を変更する人事異動のことです。
そのうち、職種の変更を「配置換え」、勤務地の変更を「転勤」と呼んでいます。
配転に関する法律の規定はないため、配転命令権については、判例により、

ⅰ)就業規則等に配転命令ができるとの規定があること、
ⅱ)過去に頻繁に配転が行われていること、
ⅲ)勤務地限定の合意が存在しないこと、

の要件を満たせば、使用者は従業員の個別的同意なしに配転命令権を有するとされています(東亜ペイント事件・最判昭61.7.14判時1198-149など)。

また、判例は、夫婦別居をもたらすような転勤命令についても、業務上の必要性が十分に認められ、労働者の家庭の事情に対する配慮(住宅・別居手当、旅費補助など)がなされているような場合は、有効であると判断しています(帝国臓器製薬事件・2審東京高判平8.5.29労判694-29;最判平11.9.17労判768-16)。

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