【東名あおり運転初公判・危険運転致死が成立しないのはなぜ?】法的な問題について簡単に解説しました

コラム

未成年の子供の目の前で両親が死亡するという甚大な結果が生じたいわゆる東名夫婦死亡事故

今日、この件の初公判が横浜地方裁判所で行われます。

石橋和歩被告(26)に対しては、危険運転致死傷罪での起訴がなされ

その後、監禁致死傷罪での起訴が予備的に追加されました

(予備的というのは、もし危険運転致死傷罪じゃないとしても、こちらが成立するはずだという2枚目のカードのことです)

この件で注目されているのは

こんな危険なあおり運転をやって人を死亡させているのに、危険運転致死傷にならないの?

という素朴な疑問です。

しかし、法律解釈上、危険運転致死傷にはならない可能性が高いと考えています。

この件については、以前まとめさせていただきましたので、

こちらをご参照ください。

https://www.ichifuna-law.com/8938/

【東名夫婦死亡事故】なぜ監禁致死傷罪でも起訴?!簡単に解説しました

なお、危険運転致死傷罪は1年以上20年以下の懲役ですが

監禁致死傷罪は3年以上20年以下の懲役なので、後者の方が重罪です。

公判で石橋被告人が何を語るのか

事実だけでなく、法律の解釈について、どのような主張が検察官と弁護人からなされるのか

この裁判に注目していきたいと思います。

abemaTV「有罪率99.9%」の刑事裁判で無罪連発 “勝訴請負人”弁護士の信念とは

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