【殺人フェイク動画をアップした4人書類送検】当然犯罪になります!!どんな犯罪が成立する?

コラム

今年に入って、飲食店などでのバイトテロ、バイト炎上動画、バカッター動画が多く出回り社会問題になりました

 

一部の飲食店では、法的措置という強い対応をしたり

社員教育のために、1日全店休業にしたり(逸失利益1億円超とも)

という余波もでています。

 

その後、撮影者の個人情報がネットに出回り、メディアなどでも相当たたかれたこともあって

追随するものは今のところなさそうです。

 

そんな矢先に、新しいパターンの炎上動画が先日出されました

それが「殺人フェイク動画」です

 

具体的には、

人を刺し殺す場面のような動画をツイッターにアップして、

「拡散希望」などとコメントをする

その3日後くらいに

実はフェイクでしたという種明かしをする

 

当然、この3日の間に、

この動画は拡散され、コメントやリツイートなどを見る限り

警察への通報などもなされたようです

今回、タチが悪いなぁと思ったのは

動画をアップした人たちが

種明かしの後

逆ギレのようなコメントをしまくっていたことです

しかしその後、事態は一転し、

この騒ぎの張本人

殺人フェイク動画を撮影し投稿した4人が、書類送検されたとのことです

http://www.news24.jp/articles/2019/04/08/07427013.html

 

ある意味当たり前と言えば当たり前です

 

単に、興味本位で拡散した人たちへの影響にとどまらず

恐らく警察は

多くの110番通報に対応しなければならなかったでしょうし

事件性の有無、犯行現場の割り出し、犯人の所在などについて捜査を開始していたのではないでしょうか

 

今回の書類送検は

軽犯罪法違反(虚偽申告

とのことです。

 

軽犯罪法

第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。(拘留=30日未満の身柄拘束、科料=1万円未満の罰金)

16 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

 

しかし、軽い罪での書類送検ですが

この行為は、実際には、

偽計業務妨害罪

というより重い罪に該当する可能性のある行為です。

(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

昨年、福井県で

警察官の前で、白い粉(覚せい剤ではなく砂糖)を落として逃げる動画を撮影して

アップした自称ユーチューバーの男性が

偽計業務妨害罪で刑事裁判にかけられている件があります

 

この行為と質的には何ら変わりありません

 

いいねが欲しくて

アクセス数を上げたくて

スポンサーをつけたくて

色々な動画をよく考えもせずにアップする人が非常に多くなっているように思います

 

他人に迷惑がかかる動画をアップする行為は、ほぼ犯罪になると思って間違いありません

また、一度アップしたら消すことはほぼ不可能です

 

面白いかもという安易な気持ち

これくらい大丈夫だろうという傲慢さが

取り返しのつかない結果を生むのだということを

一人ひとり認識するとともに、

周りにいる未成年にもしっかりと教育していかなければならないと思います。

(自戒を込めて)

子供がなりたい職業の中に

YouTuberがランクインしていますが

動画をアップすることのリスクと

やりすぎた動画は犯罪になることは

小学中学でしっかりと教えなければならないと思います

 

 

abemaTV「有罪率99.9%」の刑事裁判で無罪連発勝訴請負人弁護士の信念とは

 

アトム市川船橋法律事務所弁護士法人

 

市船への招待状

 

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