【自転車のあおり運転厳罰化を弁護士完全解説!】チャリンコもしっかりと処罰されますよ!!

コラム

YouTubeでも解説してます!!

https://www.youtube.com/watch?v=WOS_KWX_9YM&t=5s

自動車のあおり運転は社会問題にもなっていますので

皆さんピンとくるかもしれません。

一方「自転車のあおり運転も厳罰化されました」といっても大半の方はピンとこないかもしれません。

しかし、現に自転車のあおり運転は存在しますし、今後増えていく可能性もあると思います。

原因は?

ここ数年、ロードバイクやクロスバイクといった高速走行が可能な自転車の利用者が増えています。

これに加えて、新型コロナウィルス感染防止の観点から

公共交通機関の利用を控える方々が増え

自転車を購入したり、レンタサイクルを利用する等して、通勤や買い物等を行うケースも増えています。

さらに、uber eatsのような自転車で飲食品等を配達するサービスも普及し、利用者が激増し自粛生活を支えています。

 

 

自転車を巡る実情は?

一方で、自転車が走行できる場所はかなり限られています。

道路交通法上、自転車は軽車両として車道の左側を走るのが原則です。

自転車が走行できる場所が左車線(第1車線)の一部しかない状況では、自転車の並走や追越は非常に危険ですし簡単ではありません。

あおり運転を生む原因は?

このように、自転車の走行できる場所はかなり限られている一方で、自転車利用者が増えてしまうと当然起きるのが渋滞です。

通勤などに自転車を使う人は、時間に必ずしも余裕があるわけではないでしょうから、

低速の自転車を追い抜くために、

車間距離を詰めたり、横間隔のほとんどない無理な追越をするケースもあります。

このような危険な行為に天罰を下したいという歪んだ正義感から

危険な運転をし返すというのがあおり運転の典型です。

さらに自転車が第1車線と第2車線の間を走ったり、車の間を縫うように走行するケースも後を絶ちません。

これに危険を感じた自動車側が咄嗟にクラクションを鳴らしてしまうと自転車側が怒り、自動車の走行を妨害するというケースも現実に起きています。

道路交通施行令改正!

このような事態を見越して今回の改正道路交通法等によって、自転車のあおり運転の厳罰化がなされたのです。

自動車のあおり運転はこの10個でした

 車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)

 急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)

 急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)

 対向車線にはみ出す(通行区分違反)

 危険な追い越し(追い越しの方法違反)

 執拗なクラクション(警音器使用制限違反)

 執拗なパッシング(減光等義務違反)

 幅寄せ,蛇行運転(安全運転義務違反)

 高速道路での低速走行(最低速度違反)

 高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)

このうち

自転車が走らない高速道の⑨⑩と

自転車ができない⑦パッシング(外付けのライトだとできるときもありますが)

以外の以下の運転が自転車でもあおり運転とされました。

 車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)

 急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)

 急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)

 対向車線にはみ出す(通行区分違反)

 危険な追い越し(追い越しの方法違反)

 執拗なクラクション(警音器使用制限違反)

 執拗なパッシング(減光等義務違反)

 幅寄せ,蛇行運転(安全運転義務違反)

 高速道路での低速走行(最低速度違反)

 高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)

そもそもこれらのあおり運転をやると

道路交通法上の刑罰(3カ月以下の懲役、5万円以下の罰金などの道路交通法上の刑罰)があります

今までは、自転車が道路交通法違反で検挙されることは少なかったように思いますが

今後はしっかりと処罰されていくのだと思います。

自動車運転者講習も!

さらに自転車であおり運転を行い、3年の間に2回以上摘発されると

安全運転講習が義務付けられ、この講習を受けないと5万円以下の罰金が科されます。

最後に

車ならやらないはずの飲酒運転なのに

居酒屋に自転車で行っている人の多さを考えると・・・

自転車なら何やっても大丈夫という感覚の方が多いように見受けられますが

今後、その感覚は改めた方がよいですよ!

<弁護士高橋裕樹>

【弁護活動の実績】

4連続無罪判決 平成28年1月~5月の5ヶ月間に判決が下された3つの裁判員裁判及び平成29年12月に判決が下された裁判員裁判において、被告人の4連続無罪判決を獲得。

有罪率99.9%という刑事裁判において、4連続の無罪判決は弁護士界でも異例!!

また裁判員以外でも

令和元年12月に脅迫被告事件で 第一審の有罪判決を、高等裁判所での控訴審で逆転無罪に!!

目指すは『令和の無罪請負人』

【4連続無罪判決の内容】

1.「危険運転致死等被告事件」

千葉地方裁判所 平成26年(わ)第986号外

審理期間:平成28年1月12日~15日、判決:平成28年1月21日

2.「殺人被告事件」

千葉地方裁判所 平成27年(わ)第1008号

審理期間:平成28年2月1日~4日、判決:平成28年2月10日

3.「覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件」

千葉地方裁判所 平成27年(わ)第1162号

審理期間:平成28年5月10日~13日、判決:平成28年5月19日

4.「傷害致死被告事件」

千葉地方裁判所 平成28年(わ)第1500号

審理期間:平成29年11月20日~27日 判決:平成29年12月4日

【テレビ出演等】

  • 日本テレビ

Oha!4 NEWS LIVE、ZIP!、news every.、news zero

  • フジテレビ

とくダネ!、直撃LIVEグッディ!、Live News it!

  • テレビ朝日

グッド!モーニング、モーニングショー、ワイドスクランブル、報道ステーション、サタデーステーション、スーパーJチャンネル ●TBS あさチャン、ゴゴスマ、グッとラック!、ビビット

  • その他メディア

AbemaPrime、MXモーニングCROSS

  • 新聞・週刊誌

日刊ゲンダイ、夕刊フジ、朝日新聞、共同通信、東京新聞、横浜新聞、千葉日報、週刊ポスト、フライデー

アトム市川船橋法律事務所

https://www.ichifuna-law.com/

【道路交通法】(本文全部)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#194

【自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律】(本文全文)赤字が改正部分

(定義)

第一条この法律において「自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。

2 この法律において「無免許運転」とは、法令の規定による運転の免許を受けている者又は道路交通法第百七条の二の規定により国際運転免許証若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなければ運転することができないこととされている自動車を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持しないで(同法第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合又は本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)、道路(道路交通法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。)において、運転することをいう。

(危険運転致死傷)

第二条次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

(酩酊運転)

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

(制御困難高速度)

二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

(未熟運転)

三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

(妨害運転)

四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

(新設 あおり運転1)

五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

(新設 あおり運転2)

六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七 年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は 徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為

(信号無視運転)

七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

(通行禁止道路運転)

八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

(危険運転致死傷 (走行中に正常な運転困難に陥った類型))

第三条アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)

第四条アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。

(過失運転致死傷)

第五条自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

(無免許運転による加重)

第六条第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。

2 第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。

3 第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の懲役に処する。

4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。

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