【自転車のあおり運転厳罰化を弁護士完全解説!】チャリンコもしっかりと処罰されますよ!!
YouTubeでも解説してます!!
https://www.youtube.com/watch?v=WOS_KWX_9YM&t=5s
自動車のあおり運転は社会問題にもなっていますので
皆さんピンとくるかもしれません。
一方「自転車のあおり運転も厳罰化されました」といっても大半の方はピンとこないかもしれません。
しかし、現に自転車のあおり運転は存在しますし、今後増えていく可能性もあると思います。
原因は?
ここ数年、ロードバイクやクロスバイクといった高速走行が可能な自転車の利用者が増えています。
これに加えて、新型コロナウィルス感染防止の観点から
公共交通機関の利用を控える方々が増え
自転車を購入したり、レンタサイクルを利用する等して、通勤や買い物等を行うケースも増えています。
さらに、uber eatsのような自転車で飲食品等を配達するサービスも普及し、利用者が激増し自粛生活を支えています。
自転車を巡る実情は?
一方で、自転車が走行できる場所はかなり限られています。
道路交通法上、自転車は軽車両として車道の左側を走るのが原則です。
自転車が走行できる場所が左車線(第1車線)の一部しかない状況では、自転車の並走や追越は非常に危険ですし簡単ではありません。
あおり運転を生む原因は?
このように、自転車の走行できる場所はかなり限られている一方で、自転車利用者が増えてしまうと当然起きるのが渋滞です。
通勤などに自転車を使う人は、時間に必ずしも余裕があるわけではないでしょうから、
低速の自転車を追い抜くために、
車間距離を詰めたり、横間隔のほとんどない無理な追越をするケースもあります。
このような危険な行為に天罰を下したいという歪んだ正義感から
危険な運転をし返すというのがあおり運転の典型です。
さらに自転車が第1車線と第2車線の間を走ったり、車の間を縫うように走行するケースも後を絶ちません。
これに危険を感じた自動車側が咄嗟にクラクションを鳴らしてしまうと自転車側が怒り、自動車の走行を妨害するというケースも現実に起きています。
道路交通施行令改正!
このような事態を見越して今回の改正道路交通法等によって、自転車のあおり運転の厳罰化がなされたのです。
自動車のあおり運転はこの10個でした
① 車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
② 急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
③ 急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
④ 対向車線にはみ出す(通行区分違反)
⑤ 危険な追い越し(追い越しの方法違反)
⑥ 執拗なクラクション(警音器使用制限違反)
⑦ 執拗なパッシング(減光等義務違反)
⑧ 幅寄せ,蛇行運転(安全運転義務違反)
⑨ 高速道路での低速走行(最低速度違反)
⑩ 高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
このうち
自転車が走らない高速道の⑨⑩と
自転車ができない⑦パッシング(外付けのライトだとできるときもありますが)
以外の以下の運転が自転車でもあおり運転とされました。
① 車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
② 急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
③ 急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
④ 対向車線にはみ出す(通行区分違反)
⑤ 危険な追い越し(追い越しの方法違反)
⑥ 執拗なクラクション(警音器使用制限違反)
⑦ 執拗なパッシング(減光等義務違反)
⑧ 幅寄せ,蛇行運転(安全運転義務違反)
⑨ 高速道路での低速走行(最低速度違反)
⑩ 高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
そもそもこれらのあおり運転をやると
道路交通法上の刑罰(3カ月以下の懲役、5万円以下の罰金などの道路交通法上の刑罰)があります
今までは、自転車が道路交通法違反で検挙されることは少なかったように思いますが
今後はしっかりと処罰されていくのだと思います。
自動車運転者講習も!
さらに自転車であおり運転を行い、3年の間に2回以上摘発されると
安全運転講習が義務付けられ、この講習を受けないと5万円以下の罰金が科されます。
最後に
車ならやらないはずの飲酒運転なのに
居酒屋に自転車で行っている人の多さを考えると・・・
自転車なら何やっても大丈夫という感覚の方が多いように見受けられますが
今後、その感覚は改めた方がよいですよ!
<弁護士高橋裕樹>
【弁護活動の実績】
4連続無罪判決 平成28年1月~5月の5ヶ月間に判決が下された3つの裁判員裁判及び平成29年12月に判決が下された裁判員裁判において、被告人の4連続無罪判決を獲得。
有罪率99.9%という刑事裁判において、4連続の無罪判決は弁護士界でも異例!!
また裁判員以外でも
令和元年12月に脅迫被告事件で 第一審の有罪判決を、高等裁判所での控訴審で逆転無罪に!!
目指すは『令和の無罪請負人』
【4連続無罪判決の内容】
1.「危険運転致死等被告事件」
千葉地方裁判所 平成26年(わ)第986号外
審理期間:平成28年1月12日~15日、判決:平成28年1月21日
2.「殺人被告事件」
千葉地方裁判所 平成27年(わ)第1008号
審理期間:平成28年2月1日~4日、判決:平成28年2月10日
3.「覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件」
千葉地方裁判所 平成27年(わ)第1162号
審理期間:平成28年5月10日~13日、判決:平成28年5月19日
4.「傷害致死被告事件」
千葉地方裁判所 平成28年(わ)第1500号
審理期間:平成29年11月20日~27日 判決:平成29年12月4日
【テレビ出演等】
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日本テレビ
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フジテレビ
とくダネ!、直撃LIVEグッディ!、Live News it!
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グッド!モーニング、モーニングショー、ワイドスクランブル、報道ステーション、サタデーステーション、スーパーJチャンネル ●TBS あさチャン、ゴゴスマ、グッとラック!、ビビット
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