「街の法律家」にご用心!!

お知らせ

まず弁護士法を見てみましょう。

[box](非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

弁護士法第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。[/box]

 

要は
法律問題について、誰かの代理人として法律事務を行うことができるのは
『弁護士だけ』
です。

何度も言います。

お金をいただいて代理人として交渉できるのは
『弁護士だけ』
です。

『街の法律家』と呼ばれる行政書士ができるのは
事実関係の調査
書類の作成
だけです

もう一人の『街の法律家』の司法書士ができるのは
行政書士ができることプラス
相続を原因とした登記
だけです

相続を例にすると
行政書士ができるのは
相続人が誰なのか調査することや遺産の評価額を調べること
そして、「協議のまとまった」遺産分割協議書の作成
だけです

司法書士は
上記に加え、遺産分割協議書に基づく不動産移転登記
だけです

これ以外の法律業務を行政書士・司法書士が行ったら
『弁護士法違反』
です。

しかし、実際をみてみると
相続の交渉代理をしてお金をもらっている司法書士
離婚事件で、一方の代理人をしている行政書士
債権回収業務や不動産明け渡し交渉をしている行政書士
など、違法行為があとを絶ちません。

これらはいずれも『違法』です

東京地裁は
平成27年7月30日に、
依頼者からお金をもらって相続交渉をした行政書士に対して
依頼者から受け取った報酬約120万円の返還と
行政書士が行った不当な遺産分割の結果、依頼者の被った損害の賠償も命じました

これらの業種の方も、一応民法等の勉強はされているので、知識がないとまではいいません

問題は、
交渉が難航していよいよ裁判となったときに
行政書士も司法書士も
「裁判はできません。自分でやるか弁護士に頼んでください」
となります。
非常に無責任なことになります。

なお、司法書士も140万円までの簡易裁判所事件は受けられます。

しかし、過去には
140万円以上の過払金の回収ができたのに
依頼者が司法書士に依頼していたがために、
「140万円までしか請求できない司法書士」が
160万円ではなく、140万円に限定して訴訟提起をし和解をした事案がありました。

要は、中途半端なのです。

行政書士や司法書士は
「弁護士に頼むと高いですよ」
と言っているようです

確かに、弁護士よりも安い金額設定を売りにしているのですから
弁護士に依頼するよりは費用は安く済むでしょう

一時的には

しかし、その後、交渉がまとまらず
弁護士に依頼することになったら
行政書士費用+弁護士費用
となります。
行政書士費用分が丸々損になります。

皆様が法律問題に直面したとき
誰に相談するのか、その選択は皆様において行っていただくべきものです。
しかし、その前提となる情報や法律を正しく理解しておかないと
結果的に
安かろう悪かろう
タダほど高いものはない
という結果を招来しかねない
ということも覚えておいてただければと思います。

法律で困ったら、弁護士に相談しましょう!
『街の法律家』は弁護士です!!

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